3628 M-データHR 2020-08-26 15:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額および内容決定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 8 月 26 日
各 位
                                   会 社   名 株式会社データホライゾン
                                   代 表 者 名 代表取締役社長         内 海 良 夫
                                   (コード番号:3628 東証マザーズ)
                                   問合せ先    取   締      役    内藤    慎一郎
                                   (TEL 082‐279‐5525)


        取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する
              報酬額および内容決定に関するお知らせ


 当社は、2020 年 8 月 26 日開催の当社取締役会において、2020 年 9 月 29 日開催予定の当社第 40 回定

時株主総会に、下記のとおり、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額

および内容決定について議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。

                              記



1. 付議の理由

 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018 年 9 月 26 日開催の第 38 回定時

株主総会において、年額 100,000 千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。
                                        )とする旨ご承認いただい

ておりますが、当該報酬とは別枠で、当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
                                             )に

対し、報酬として年額 80,000 千円の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき

ご承認お願いするものであります。

 当該新株予約権の価値は、当社株価に連動するものであり、当該新株予約権の付与は、当社の中長期的

な業績を取締役の報酬に反映させ、また、株主価値と対象者の利益とを一致させることにより、当社取締

役の経営意欲を一層高め、当社業績の向上を図ることを目的とするものであります。



2. 新株予約権の内容等

(1)新株予約権の数

  各事業年度に係わる定時株主総会開催日から 1 年以内に発行する新株予約権の上限は 200 個とする。



(2)新株予約権の目的である株式の種類および数

  各事業年度に係わる定時株主総会開催日から 1 年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の



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上限は 20,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当

たりの目的である株式の数は 100 株とする。

 また、当社が株式の分割または株式の併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合

は、当社は必要と認める調整を行うものとする。



(3)新株予約権の払込金額

 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、金銭の払込みを要しないものとする

ことは、特に有利な条件による発行(有利発行)に該当しない。



(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行する株式1株

当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じた金額

とする。

 行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、そ

の金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を

行使価額とする。

 なお、当社が株式の分割または株式の併合等を行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場

合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。



(5)新株予約権を行使することができる期間

 新株予約権の付与決議の日後 2 年を経過した日から当該付与決議の日後 8 年を経過する日までの範囲

内で、取締役会が決定する期間とする。



(6)譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。



(7)新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただ

  し、当社の取締役を任期満了で退任した場合、定年で退職した場合、その他取締役会が特別に認める

  場合は、当該事由が発生した日から 3 ヵ月間においてはこの限りではない。




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 ② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。



(8) その他の新株予約権の募集事項

 その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。



                                           以   上




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