3628 M-データHR 2020-08-14 16:00:00
従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社データホライゾン
代 表 者 名 代表取締役社長 内 海 良 夫
(コード番号:3628 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 内 藤 慎 一 郎
(TEL 082-279-5716)
従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に
基づき、従業員(出向者含む)に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを下
記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社従業員(出向者含む)の、中期的な業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とし、ス
トックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社データホライゾン 第 5 回新株予約権
(2)新株予約権の総数
270 個とする(新株予約権1個あたりの目的となる株式数は 100 株とする。ただし、下記(4)
に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う)。
(3)新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員(出向者含む) 23 名 270 個
(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
当社の普通株式 27,000 株とする。なお、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下
同じ)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的
である株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は
目的である株式数の調整をすることができるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、金銭の払込みを要しないも
のとすることは、特に有利な条件による発行(有利発行)に該当しない。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行する
株式1株あたりの金額(以下「行使価額」という)に、新株予約権1個あたりの目的となる株式
数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上
げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下
回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権発行後、株式の無償割当、株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の
算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額×
株式無償割当、分割または併合の比率
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合
(新株予約権の行使による場合は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる
1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 1株当たりの払込金額
既発行株式数
1株当たりの時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額
既発行株式数 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式
数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」
に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社
は行使価額の調整を行うことができるものとする。
(7)新株予約権を行使することができる期間(権利行使期間)
2025 年 8 月 15 日から 2028 年 8 月 14 日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休
日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
る事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の
資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
ただし、当社の取締役を任期満了で退任した場合、定年で退職した場合、その他取締役会が
特別に認める場合は、当該事由が発生した日から3ヵ月間においてはこの限りではない。
② 新株予約権者は、割当てられた新株予約権の全部または一部につき行使することができる。
ただし、新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権の個数につき、1の整数倍ごとに
行使するものとする。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続は認めないものとする。
⑤ この他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当
契約に定めるところによる。
(10)新株予約権の取得事由および条件
次のいずれかに該当する場合、当該新株予約権については無償で取得することができる。
① 新株予約権者が権利行使をする前に上記(9)に定める規定により新株予約権の行使ができな
くなった場合
② 新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
③ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につき、株主総会で
承認された(株主総会の承認が不要な場合には取締役会で決議された)場合
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(12)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
(13)新株予約権の割当日
2020 年 9 月 1 日
(14)新株予約権証券
新株予約権証券は発行しない。
以 上