3626 TIS 2020-05-12 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年 5 月 12 日

各       位

                                      会社名     TIS株式会社
                                      代表者名    代表取締役会長兼社長      桑野 徹
                                                (コード番号 3626 東証第 1 部)
                                      問合せ先    経営管理部長         河村 正和
                                                      (Tel.03-5337-4569)


                          定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、
                               「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 24 日開催予定の
第 12 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                 記

1.定款変更の目的
   危機管理の観点において、柔軟性をもって経営遂行・対応ができるよう、次のとおり現行定款の一部を
  変更いたしたいと存じます。
  (1)当社の機関設計を鮮明にするため、現行定款第 21 条、第 34 条および第 45 条を統合し、第一章 総
     則へ条文追加を行うものであります。(変更案第4条)
  (2)危機管理の観点において継続性をもって経営遂行・対応を可能とするため、株主総会招集権者の権
     限順序の明記、および、議長任命対象者の順序の追記を行うものであります。       (変更案第 15 条)
  (3)経営体制の機動的な構築を可能とするため、業務執行の最高責任者である社長について、取締役お
     よび執行役員の中から社長を選定する旨の規定を明記し、これに伴い、役付取締役・役付相談役に
     関する規定を一部変更するものであります。(変更案第 24 条)
  (4)業務執行に係る迅速な意思決定と責任の明確化を図ることを目的として、執行役員の選任方法およ
     び役割を明確化する条文を追加するものであります。  (変更案第 32 条)
  (5)その他、上記各変更に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。

2.定款変更の内容
   変更内容は以下のとおりです。
                                                     (下線部分は変更箇所を示します。
                                                                    )
                  現 行 定 款                       変 更 案
                 第1章 総   則                     第1章 総 則

第1条                                  第1条
    ~




                                      ~




                 (記載省略)                       (現行どおり)
第3条                                  第3条

            (新   設)                  (機 関)
                                     第4条   当会社は、株主総会および取締役のほ
                                         か、次の機関を置く。
                                     (1)取締役会
                                     (2)監査役
                                     (3)監査役会
                                     (4)会計監査人

第4条                                  第5条
    ~




                                      ~




                 (記載省略)                        (現行どおり)
第 12 条                               第 13 条



                                 1
                                                   (下線部分は変更箇所を示します。
                                                                  )
            現 行 定 款                           変    更   案
           第3章 株主総会                          第3章 株主総会

第 13 条      (記載省略)                第 14 条      (現行どおり)

(招集権者)                            (招集権者および議長)
第 14 条   株主総会は、法令に別段の定めがある場       第 15 条  株主総会は、法令に別段の定めがある場
       合を除き、取締役会の決議によって取締役               合を除き、取締役会においてあらかじめ定
       社長が招集する。                          めた順序に従い、取締役がこれを招集す
2     取締役社長に欠員または事故あるときは、あ               る。
   らかじめ取締役会の定めた順序により他の取締          2     株主総会においては、社長が議長となる。社
   役が招集する。                           長に事故があるときは、取締役会においてあら
                                     かじめ定めた順序に従い、取締役が議長とな
                                     る。

(議 長)                                         (削   除)
第 15 条 株主総会は、取締役社長が議長となる。
2     取締役社長に欠員または事故あるときは、あ
   らかじめ取締役会の定めた順序により他の取締
   役が議長となる。

第 16 条                            第 16 条
 ~




                                      ~


            (記載省略)                           (現行どおり)
第 19 条                            第 19 条

         第4章 取締役および取締役会                    第4章 取締役および取締役会

第 20 条      (記載省略)                第 20 条     (現行どおり)

(取締役会の設置)                                     (削   除)
第 21 条 当会社は、取締役会を置く。

第 22 条                            第 21 条
 ~




                                      ~




            (記載省略)                           (現行どおり)
第 24 条                            第 23 条

(代表取締役および役付取締役)                   (代表取締役および役付取締役)
第 25 条 取締役会は、その決議によって、代表取         第 24 条 取締役会は、その決議によって、会社を
       締役を若干名選定する。                       代表する取締役を選定する。
2     取締役会は、その決議によって、取締役会長        2     取締役会は、その決議によって、取締役また
   および取締役社長各1名を定めるものとし、必             は執行役員から社長1名を定める。
   要に応じて、取締役副会長、取締役副社長、専
   務取締役、常務取締役および取締役相談役を各
   若干名定めることができる。
       (新  設)                     3    取締役会は、その決議によって、取締役から
                                      会長1名、その他取締役会が必要と認める役付
                                      取締役を定めることができる。

第 26 条                            第 25 条
 ~




                                      ~




            (記載省略)                           (現行どおり)
第 32 条                            第 31 条

            (新   設)               (執行役員)
                                  第 32 条   取締役会は、その決議によって、執行役
                                         員を定め、業務を分担して執行させること
                                         ができる。


                              2
                                                     (下線部分は変更箇所を示します。
                                                                    )
            現 行 定 款                            変     更    案

第 33 条      (記載省略)                第 33 条       (現行どおり)

         第5章 監査役および監査役会                    第5章 監査役および監査役会

(監査役および監査役会の設置)                                 (削       除)
第 34 条 当会社は、監査役および監査役会を置
      く。

第 35 条                            第 34 条
 ~




                                   ~
            (記載省略)                             (現行どおり)
第 44 条                            第 43 条

           第6章 会計監査人                         第6章 会計監査人

(会計監査人の設置)                                     (削    除)
第 45 条 当会社は、会計監査人を置く。

第 46 条                            第 44 条
 ~




                                   ~
            (記載省略)                             (現行どおり)
第 52 条                            第 50 条


3.日程
   定款変更のための株主総会開催日        2020 年 6 月 24 日(水)
   定款変更の効力発生日             2020 年 6 月 24 日(水)


                                                              以   上




                              3