3622 M-ネットイヤー 2019-02-19 16:00:00
当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び資本業務提携契約締結に関するお知らせの訂正 [pdf]
各 位
2019 年2月 19 日
会 社 名 ネットイヤーグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石黒 不二代
(コード番号 3622 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 播本 孝
(TEL.03-6369-0550)
意見表明報告書の訂正報告書の提出及び「株式会社エヌ・ティ・ティ・データによる当社株券
に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」
の訂正について
当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「公開買付者」といいます。)による当社普通株式に対する公開
買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、本日、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の
改正を含み、以下「法」といいます。)第 27 条の 10 第8項において準用する法第 27 条の8第2項に基づき、
「意見
表明報告書の訂正報告書」を関東財務局に提出しました。また、2019 年2月5日付の「株式会社エヌ・ティ・ティ・
データによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」
の内容を下記のとおり訂正いたしますのでお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
1.訂正事項
3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
①本公開買付の概要
④当社における意思決定に至る過程
2.訂正前の内容及び訂正後の内容
3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
①本公開買付の概要
(訂正前)
(前略)
本公開買付けにおいては、応募予定株式と同数である 2,130,200 株(議決権比率 30.44%)を買付け予定数の
下限と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といい
ます。 の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、
) 応募株券等の全部の買付け等を行わないということです。
また、公開買付者は本公開買付けの買付予定数の上限を本日現在においては 4,198,300 株(議決権比率:
60.00%)としておりますが、本日以降、2019 年2月 19 日を目途に、買付予定数の上限を 4,618,200 株(議決
権比率:66.00%)から公開買付者の特別関係者が保有する当社株式数(1単元に満たない部分は切り捨てます。)
を控除した数に変更する予定とのことです。応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,198,300 株。変更された
場合には変更後の数)を超える場合には、公開買付者はその超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、
法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しそ
の他の決済を行うとのことです。
公開買付者は、本公開買付けの成立後も当社のブランドと経営の自主性を維持・尊重することを目的に当社
株式の上場を維持する方針であることから買付予定数の上限を設定しておりますが、より多くの当社株主の皆
様に売却の機会を提供する観点から、その最終的な上限を 4,618,200 株(議決権比率:66.00%)から公開買付
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者の特別関係者が保有する当社株式数を控除した数に設定する予定とのことです。一方で、本公開買付け開始
後に、公開買付者の特別関係者による当社株式の保有に関する詳細な調査を実施する予定であることから、現
時点においては、上限を 4,198,300 株(議決権比率:60.00%)と設定し、調査完了後に上限を変更する予定と
のことです。
(後略)
(訂正後)
(前略)
本公開買付けにおいては、応募予定株式と同数である 2,130,200 株(議決権比率 30.44%)を買付け予定数の
下限と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といい
ます。 の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、
) 応募株券等の全部の買付け等を行わないということです。
また、公開買付者は、本公開買付けの成立後も当社のブランドと経営の自主性を維持・尊重することを目的
に当社株式の上場を維持する方針である一方、より多くの当社株主の皆様に売却の機会を提供する観点から、
買付予定数の上限を 4,618,200 株(議決権比率:66.00%)に設定しており、応募株券等の総数が買付予定数の
上限を超える場合には、公開買付者はその超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第 27 条の 13 第
5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う
とのことです。
(後略)
④当社における意思決定に至る過程
(訂正前)
(前略)
(ii) 「③公開買付者による意思決定に至る過程」記載のとおり、公開買付者は、エンド・トゥ・エンドのデジ
タルマーケティングサービス提供を実現する国内トップクラスの企業集団をめざしております。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(ii) 公開買付者は、お客様の経営・マーケティング・ITを横断した包括的なデジタルマーケティングサービ
スの提供を実現する国内トップクラスの企業集団をめざしております。
(後略)
以 上
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