3612 ワールド 2019-06-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 6 月 12 日
各 位
                         会 社 名   株   式   会    社   ワ    ー    ル   ド
                         代表者名    代表取締役       社長執行役員 上山 健二
                                     (コード番号:3612 東証第一部)
                         問合せ先    グループ常務執行役員                中林 恵一
                                             (TEL: 078-302-7600)



                定款一部変更に関するお知らせ




 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更に
ついて 2019 年 6 月 26 日開催の第 61 回定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。




1.変更の理由
 当社が発行したA種優先株式の全株式の消却、および普通株式の一部消却を踏まえ、優先
株式に関する定款の記載をすべて削除し、発行可能株式総数を変更するものであります。


2.定款変更の内容
 変更の内容は、別紙の通りであります。


3.日 程
(1)   定款変更のための定時株主総会開催予定日            2019 年 6 月 26 日
(2)   定 款 変 更 の 効 力 発 生 予 定 日        2019 年 6 月 26 日




                                                       以   上




                        1
別紙 定款変更の内容
(変更箇所は下線の部分であります。)
               現行定款                                 定款変更案



              第1章   総則                              第1章   総則



第 1 条~第 5 条   (条文省略)                  第 1 条~第 5 条   (現行どおり)



              第2章   株式                              第2章   株式



(発行可能株式総数)                            (発行可能株式総数)

第6条     当社の発行可能株式総数は、                 第6条   当社の発行可能株式総数は、

        208,400,000 株とし、このうち                137,500,000 株とする。

        192,000,000 株は普通株式、

        16,400,000 株は A 種優先株式とす

        る。



          第3章   A 種優先株式                              (削除)



 (譲渡制限)

第 11 条の 1 A 種優先株式を譲渡により取得すこ

         とについては、当社の取締役会によ

         る承認を要する。



(A 種優先配当金)

第 11 条の 2 当社は、
             剰余金の配当を行うときは、

        当該配当にかかる基準日の最終の株

        主名簿に記載又は記録された A 種優

        先株式を有する株主(以下「A 種優先

        株主」という。
              )又は A 種優先株式の

        登録株式質権者(以下「A 種優先登録

        株式質権者」という。 に対し、
                 )     普通株

        式を有する株主(以下「普通株主」と

        いう。)又は普通株式の登録株式質権
        者(以下「普通登録株式質権者」とい


                                  2
     う。 に先立ち、 種優先株式 1 株につ
      )      A

     き第 2 項に定める額の剰余金(以下「A

     種優先配当金」という。
               )を配当する。

     ただし、当該配当にかかる基準日を含

     む事業年度に属する日を基準日とし

     て、A 種優先配当金の全部又は一部の

     配当(第 3 項に定める累積未払 A 種優

     先配当金の配当を除く。)がすでに行

     われているときは、かかる配当の累積

     額を控除した額とする。

2. A 種優先配当金の額は、①平成 26 年 3

     月 31 日に終了する事業年度に属する

     日を基準日とする A 種優先配当金の

     額は、1 株につき、4 円、②平成 27 年

     から平成 30 年 3 月 31 日に終了する

     各事業年度に属する日を基準日とす

     る A 種優先配当金の額は、1 株につ

     き、8 円、③平成 31 年 3 月 31 日に終

     了する事業年度に属する日を基準日

     とする A 種優先配当金の額は、1 株に

     つき、40 円(但し、平成 30 年 7 月 12

     日(以下、「本株式併合効力発生日」

     という。 以前の日を基準日として行
         )

     われる配当については、1 株につき 8

     円)、④平成 32 年以降の毎年 3 月 31

     日に終了する各事業年度に属する日

     を基準日とする A 種優先配当金の額

     は、1 株につき、90 円とする。

3.   ある事業年度に属する日を基準日と

     して、A 種優先株主又は A 種優先登録

     株式質権者に対して支払う 1 株あた

     りの剰余金の配当(以下に定める累積

     未払 A 種優先配当金の配当を除く。)

     の額の合計額が当該事業年度にかか

     る A 種優先配当金の額に達しないと
     きは、その不足額は、翌事業年度以降


                                 3
         に累積し、累積した不足額(以下「累

         積未払 A 種優先配当金」という。なお、

         本株式併合効力発生日までの累積未

         払 A 種優先配当金の額は、本株式併合

         効力発生日の直前における 1 株あた

         りの累積未払 A 種優先配当金に 5 を乗

         じた額を用いてこれを計算する。)に

         ついては、A 種優先配当金及び普通株

         主若しくは普通登録株式質権者に対

         する配当金に先立って、これを A 種優

         先株主又は A 種優先登録株式質権者

         に対して支払う。

    4.   A 種優先株主又は A 種優先登録株式質

         権者に対しては、A 種優先配当金を超

         えて剰余金を配当しない。



(残余財産の分配)

第 11 条の 3 当社は、
             残余財産を分配するときは、

         A 種優先株主又は A 種優先登録株式質

         権者に対し、普通株主又は普通登録株

         式質権者に先立ち、A 種優先株式 1 株

         あたりの残余財産分配価額として、第

         11 条の 6 に定める基準価額を支払う。

         なお、残余財産の分配の場合は、 11
                        第

         条の 6 に定める基準価額の計算にお

         ける「取得日」を「残余財産の分配が

         行われる日」と読み替えて、基準価額

         を計算する。

    2.   A 種優先株主又は A 種優先登録株式質

         権者に対しては、 1 項に定めるほか
                 第

         残余財産の分配を行わない。



(議決権)

第 11 条の 4 A 種優先株主は、株主総会において

         議決権を有しない。




                                 4
(株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)

第 11 条の 5 当社は、法令に定める場合を除き、

      A 種優先株式について株式の分割又

      は併合を行わない。

   2. 当社は、 種優先株主には、
          A        募集株式の

      割当てを受ける権利又は募集新株予

      約権の割当てを受ける権利を与えず、

      また、株式無償割当て又は新株予約権

      無償割当てを行わない。



(金銭を対価とする取得請求権)

第 11 条の 6 A 種優先株主は、当社に対し、平成

      25 年 9 月 27 日以降、いつでも A 種優

      先株式の全部又は一部の取得を請求

      することができる。当社は、この請求

      がなされた場合には、次に定めるとこ

      ろにより、当該請求の効力が生ずる日

      における会社法第 461 条第 2 項所定の

      分配可能額を限度として、法令上可能

      な範囲で、
          当該効力が生ずる日に、 種
                    A

      優先株式の全部又は一部の取得を行

      うものとする(以下当該取得を行う日

      を「取得日」という。。ただし、分配
                )

      可能額を超えて A 種優先株主から取

      得請求があった場合、取得すべき A 種

      優先株式は取得請求される株数に応

      じた比例按分の方法により決定する。

      なお、本条の規定に従い A 種優先株主

      に交付される金銭の総額に 1 円に満

      たない端数があるときは、これを切り

      上げる。

   2. A 種優先株式 1 株あたりの取得価額(以

      下「基準価額」という。 は、
                 )  次の各号

      に定めるところに従って計算される。

   (1) 平成 25 年 9 月 27 日(以下「第 1 計算
      基準日」という。
             )以降平成 29 年 3 月


                                    5
30 日(同日が営業日でないときは、そ

の翌営業日。以下「平成 29 年計算基

準日」という。)までの日(同日を含

む。)が取得日である場合における A

種優先株式 1 株あたりの取得価額は、

次の算式に従って計算される。なお、

以下、
  「営業日」とは、銀行法(昭和 56

年法律第 59 号、その後の改正を含

む。)に従い日本において銀行の休日

として定められた日以外の日をいう

(以下同じ。。
      )

  (基本取得価額算式)

基本取得価額=1000×(1+0.04)m

 ×(1+0.04)n

基本取得価額算式における「m」 (a)
               は、

第 1 計算基準日からその 1 年後の応当

日の前日までの日が取得日である場

合には零とし、また、(b)その後の日が

取得日である場合には、 1 計算基準
           第

日から直前応当日までの経過年数(正

の整数)とする。
       「直前応当日」とは、

毎年の第 1 計算基準日に応当する日

(以下「計算基準日応当日」という。
                )

のうち、取得日の直前の計算基準日応

当日をいう(取得日が計算基準日応当

日と同じ日である場合には、取得日を

直前応当日とする。。
         )

基本取得価額算式における「n」 「残
               は、

余日数」
   (以下に定義する。
           )を 365 で

除した数とする(小数第 4 位まで算出

し、その小数第 4 位を切り捨てる)
                 。

「残余日数」とは、上記(a)の場合には

第 1 計算基準日の翌日(同日を含む。
                  )

から取得日(同日を含む。 までの実日
           )

数とし、また、上記(b)の場合には直前
応当日の翌日(同日を含む。 から取得
            )


                        6
日(同日を含む。)までの実日数とす

る。

ただし、取得日(同日を含む。 までの
             )

間に A 種優先配当金(累積未払 A 種優

先配当金を含む。以下本条において同

じ。)が支払われた場合(本号におい

て、当該取得日までの間に支払済みの

A 種優先配当金を「支払済 A 種優先配

当金」といい、本株式併合効力発生日

までに支払済みの A 種優先配当金に

ついては、1 株について支払われた A

種優先配当金に 5 を乗じた額を用い

てこれを計算するものとする。 には、
              )

A 種優先株式 1 株あたりの取得価額

は、次の算式に従って計算される価額

を基本取得価額から控除して調整さ

れる。A 種優先配当金が複数回にわた

って支払われた場合には、支払済 A 種

優先配当金のそれぞれにつき、控除価

額を計算し、控除する。

  (控除価額算式)

控除価額=支払済 A 種優先配当金×

(1+0.04)x×(1+0.04)y

控除価額算式における「x」は、(a)支

払済 A 種優先配当金を支払った日の

直後に到来する計算基準日応当日(支

払済 A 種優先配当金を支払った日が

計算基準日応当日である場合には当

該計算基準日応当日をいう。)の翌年

の計算基準日応当日の前日までの日

が取得日である場合には零とし、ま

た、(b)その後の日が取得日である場

合には、支払済 A 種優先配当金を支払

った日の直後に到来する計算基準日

応当日(支払済 A 種優先配当金を支払
った日が計算基準日応当日である場


                        7
  合には当該計算基準日応当日をい

  う。)から直前応当日までの経過年数

  (正の整数)とする。直前応当日は、

  基本取得価額算式における直前応当

  日と同じとする。

  控除価額算式における「y」は、
                「残余

  日数」
    (以下に定義する。
            )を 365 で除

  した数とする(小数第 4 位まで算出

  し、その小数第 4 位を切り捨てる。。
                    )

  「残余日数」とは、上記(a)の場合には

  支払済 A 種優先配当金を支払った日

  の直後に到来する計算基準日応当日

  (支払済 A 種優先配当金を支払った

  日が計算基準日応当日である場合に

  は当該計算基準日応当日をいう。)の

  翌日(同日を含む。 から取得日
          )      (同日

  を含む。 までの実日数
     )       (ただし、当該

  計算基準日応当日以前の日が取得日

  である場合には零とする。)とし、ま

  た、上記(b)の場合には直前応当日の

  翌日(同日を含む。 から取得日
          )      (同日

  を含む。
     )までの実日数とする。

(2) 平成 29 年計算基準日の翌日以降平成

  31 年 3 月 30 日(同日が営業日でない

  ときは、その翌営業日。以下「第 2 計

  算基準日」という。 までの日
          )     (同日を

  含む。が取得日である場合における A
     )

  種優先株式 1 株あたりの取得価額は、

  次の算式に従って計算される。

     (平成 29 年基本取得価額算式)

  平成 29 年基本取得価額=平成 29 年

  計算基準日取得価額×(1+0.058)p

  ×(1+0.058)q

  「平成 29 年計算基準日取得価額」と

  は、平成 29 年計算基準日を取得日と
  した場合に第(1)号に従って算定され


                            8
る取得価額をいう。

平成 29 年基本取得価額算式における

「p」は、(a)平成 29 年計算基準日か

らその 1 年後の応当日の前日までの

日が取得日である場合には零とし、ま

た、(b)その後の日が取得日である場

合には、平成 29 年計算基準日から直

前応当日までの経過年数(正の整数)

とする。
   「直前応当日」とは、毎年の平

成 29 年計算基準日に応当する日(以

下「計算基準日応当日」という。 のう
              )

ち、取得日の直前の計算基準日応当日

をいう(取得日が計算基準日応当日と

同じ日である場合には、取得日を直前

応当日とする。。
       )

平成 29 年基本取得価額算式における

「q」は、「残余日数」(以下に定義す

る。
 )を 365 で除した数とする(小数

第 4 位まで算出し、その小数第 4 位を

切り捨てる)「残余日数」とは、上記
      。

(a)の場合には平成 29 年計算基準日

の翌日(同日を含む。 から取得日
         )      (同

日を含む。
    )までの実日数とし、また、

上記(b)の場合には直前応当日の翌日

(同日を含む。 から取得日
      )      (同日を含

む。
 )までの実日数とする。

ただし、平成 29 年計算基準日の翌日

から取得日(同日を含む。 までの間に
           )

A 種優先配当金が支払われた場合(本

号において、当該取得日までの間に支

払済みの A 種優先配当金を「支払済 A

種優先配当金」といい、本株式併合効

力発生日までに支払済みの A 種優先

配当金については、1 株について支払

われた A 種優先配当金に 5 を乗じた額
を用いてこれを計算するものとす


                        9
る。)には、A 種優先株式 1 株あたり

の取得価額は、次の算式に従って計算

される価額を平成 29 年基本取得価額

から控除して調整される。A 種優先配

当金が複数回にわたって支払われた

場合には、支払済 A 種優先配当金のそ

れぞれにつき、控除価額を計算し、控

除する。

  (平成 29 年控除価額算式)

平成 29 年控除価額=支払済 A 種優先

配当金×(1+0.058)r×

 (1+0.058)s

    平成 29 年控除価額算式におけ

る「r」は、(a)支払済 A 種優先配当金

を支払った日の直後に到来する計算

基準日応当日(支払済 A 種優先配当金

を支払った日が計算基準日応当日で

ある場合には当該計算基準日応当日

をいう。)の翌年の計算基準日応当日

の前日までの日が取得日である場合

には零とし、また、(b)その後の日が取

得日である場合には、支払済 A 種優先

配当金を支払った日の直後に到来す

る計算基準日応当日(支払済 A 種優先

配当金を支払った日が計算基準日応

当日である場合には当該計算基準日

応当日をいう。)から直前応当日まで

の経過年数(正の整数)とする。直前

応当日は、平成 29 年基本取得価額算

式における直前応当日と同じとする。

平成 29 年控除価額算式における「s」

は、
 「残余日数」
      (以下に定義する。 を
              )

365 で除した数とする(小数第 4 位ま

で算出し、その小数第 4 位を切り捨て

る。。
 )「残余日数」とは、上記(a)の場
合には支払済 A 種優先配当金を支払


                    10
  った日の直後に到来する計算基準日

  応当日(支払済 A 種優先配当金を支払

  った日が計算基準日応当日である場

  合には当該計算基準日応当日をい

  う。
   )の翌日(同日を含む。
             )から取得

  日(同日を含む。 までの実日数
         )       (ただ

  し、当該計算基準日応当日以前の日が

  取得日である場合には零とする。)と

  し、また、上記(b)の場合には直前応当

  日の翌日(同日を含む。)から取得日

  (同日を含む。 までの実日数とする。
        )

(3) 第 2 計算基準日の翌日以降の日が取

  得日である場合における A 種優先株

  式 1 株あたりの取得価額は、次の算式

  に従って計算される。

     (第 2 基本取得価額算式)

  第 2 基本取得価額=第 2 計算基準日

  取得価額×(1+0.09)t×

  (1+0.09)u

  「第 2 計算基準日取得価額」とは、

  第 2 計算基準日を取得日とした場合

  に第(2)号に従って算定される取得価

  額をいう。

  第 2 基本取得価額算式における「t」

  は、(a)第 2 計算基準日からその 1 年

  後の応当日の前日までの日が取得日

  である場合には零とし、また、(b)その

  後の日が取得日である場合には、第 2

  計算基準日から直前応当日までの経

  過年数(正の整数)とする。
              「直前応当

  日」とは、毎年の第 2 計算基準日に応

  当する日(以下「計算基準日応当日」

  という。 のうち、
     )     取得日の直前の計算

  基準日応当日をいう(取得日が計算基

  準日応当日と同じ日である場合には、
  取得日を直前応当日とする。。
               )


                         11
第 2 基本取得価額算式における「u」

は、
 「残余日数」
      (以下に定義する。 を
              )

365 で除した数とする(小数第 4 位ま

で算出し、その小数第 4 位を切り捨て

る)
 。「残余日数」とは、上記(a)の場合

には第 2 計算基準日の翌日(同日を含

む。
 )から取得日(同日を含む。)まで

の実日数とし、また、上記(b)の場合に

は直前応当日の翌日(同日を含む。 か
               )

ら取得日(同日を含む。 までの実日数
          )

とする。

ただし、 2 計算基準日の翌日から取
    第

得日(同日を含む。
        )までの間に A 種

優先配当金が支払われた場合(本号に

おいて、当該取得日までの間に支払済

みの A 種優先配当金を「支払済 A 種優

先配当金」という。
        )には、A 種優先株

式 1 株あたりの取得価額は、次の算式

に従って計算される価額を第 2 基本

取得価額から控除して調整される。A

種優先配当金が複数回にわたって支

払われた場合には、支払済 A 種優先配

当金のそれぞれにつき、控除価額を計

算し、控除する。

  (第 2 控除価額算式)

第 2 控除価額=支払済 A 種優先配当金

×(1+0.09)v×(1+0.09)w

第 2 控除価額算式における「v」は、

(a)支払済 A 種優先配当金を支払った

日の直後に到来する計算基準日応当

日(支払済 A 種優先配当金を支払った

日が計算基準日応当日である場合に

は当該計算基準日応当日をいう。)の

翌年の計算基準日応当日の前日まで

の日が取得日である場合には零とし、
また、(b)その後の日が取得日である


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      場合には、支払済 A 種優先配当金を支

      払った日の直後に到来する計算基準

      日応当日(支払済 A 種優先配当金を支

      払った日が計算基準日応当日である

      場合には当該計算基準日応当日をい

      う。)から直前応当日までの経過年数

      (正の整数)とする。直前応当日は、

      第 2 基本取得価額算式における直前

      応当日と同じとする。

      第 2 控除価額算式における「w」は、

      「残余日数」以下に定義する。を 365
           (       )

      で除した数とする(小数第 4 位まで算

      出し、その小数第 4 位を切り捨て

      る。。
       )「残余日数」とは、上記(a)の場

      合には支払済 A 種優先配当金を支払

      った日の直後に到来する計算基準日

      応当日(支払済 A 種優先配当金を支払

      った日が計算基準日応当日である場

      合には当該計算基準日応当日をい

      う。
       )の翌日(同日を含む。)から取得

      日(同日を含む。 までの実日数
             )       (ただ

      し、当該計算基準日応当日以前の日が

      取得日である場合には零とする。)と

      し、また、上記(b)の場合には直前応当

      日の翌日(同日を含む。)から取得日

      (同日を含む。 までの実日数とする。
            )



(金銭を対価とする取得条項)

第 11 条の 7 当社は、当社の取締役会が別に定め

      る日が到来したときは、当該日の到来

      をもって、A 種優先株主又は A 種登録

      株式質権者の意思にかかわらず、法令

      上可能な範囲で、金銭と引き換えに A

      種優先株式の全部又は一部を取得す

      ることができる。なお、一部取得する
      ときは、比例按分又はその他当社の取


                         13
         締役会が定める合理的な方法による。

      2. A 種優先株式 1 株あたりの取得価額は、

         第 11 条の 6 に定める基準価額と同額

         とする。



(優先配当金の除斥期間)

第 11 条の 8 第 38 条の規定は、A 種優先配当金

         についてこれを準用する。



           第4章     株主総会                       第3章   株主総会



第 12 条~第 16 条の 2 (条文省略)          第 11 条~第 15 条の 2 (現行どおり)



第5章     取締役および取締役会ならびに監査等            第4章   取締役および取締役会ならびに監査等委

                 委員会                               員会



第 17 条~第 29 条   (条文省略)           第 16 条~第 28 条   (現行どおり)



                第6章   計算                         第5章   計算



第 30 条~第 33 条   (条文省略)           第 29 条~第 32 条   (現行どおり)



                                                            以上




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