3612 ワールド 2019-06-12 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ワ ー ル ド
代表者名 代表取締役 社長執行役員 上山 健二
(コード番号:3612 東証第一部)
問合せ先 グループ常務執行役員 中林 恵一
(TEL: 078-302-7600)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更に
ついて 2019 年 6 月 26 日開催の第 61 回定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。
1.変更の理由
当社が発行したA種優先株式の全株式の消却、および普通株式の一部消却を踏まえ、優先
株式に関する定款の記載をすべて削除し、発行可能株式総数を変更するものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙の通りであります。
3.日 程
(1) 定款変更のための定時株主総会開催予定日 2019 年 6 月 26 日
(2) 定 款 変 更 の 効 力 発 生 予 定 日 2019 年 6 月 26 日
以 上
1
別紙 定款変更の内容
(変更箇所は下線の部分であります。)
現行定款 定款変更案
第1章 総則 第1章 総則
第 1 条~第 5 条 (条文省略) 第 1 条~第 5 条 (現行どおり)
第2章 株式 第2章 株式
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は、 第6条 当社の発行可能株式総数は、
208,400,000 株とし、このうち 137,500,000 株とする。
192,000,000 株は普通株式、
16,400,000 株は A 種優先株式とす
る。
第3章 A 種優先株式 (削除)
(譲渡制限)
第 11 条の 1 A 種優先株式を譲渡により取得すこ
とについては、当社の取締役会によ
る承認を要する。
(A 種優先配当金)
第 11 条の 2 当社は、
剰余金の配当を行うときは、
当該配当にかかる基準日の最終の株
主名簿に記載又は記録された A 種優
先株式を有する株主(以下「A 種優先
株主」という。
)又は A 種優先株式の
登録株式質権者(以下「A 種優先登録
株式質権者」という。 に対し、
) 普通株
式を有する株主(以下「普通株主」と
いう。)又は普通株式の登録株式質権
者(以下「普通登録株式質権者」とい
2
う。 に先立ち、 種優先株式 1 株につ
) A
き第 2 項に定める額の剰余金(以下「A
種優先配当金」という。
)を配当する。
ただし、当該配当にかかる基準日を含
む事業年度に属する日を基準日とし
て、A 種優先配当金の全部又は一部の
配当(第 3 項に定める累積未払 A 種優
先配当金の配当を除く。)がすでに行
われているときは、かかる配当の累積
額を控除した額とする。
2. A 種優先配当金の額は、①平成 26 年 3
月 31 日に終了する事業年度に属する
日を基準日とする A 種優先配当金の
額は、1 株につき、4 円、②平成 27 年
から平成 30 年 3 月 31 日に終了する
各事業年度に属する日を基準日とす
る A 種優先配当金の額は、1 株につ
き、8 円、③平成 31 年 3 月 31 日に終
了する事業年度に属する日を基準日
とする A 種優先配当金の額は、1 株に
つき、40 円(但し、平成 30 年 7 月 12
日(以下、「本株式併合効力発生日」
という。 以前の日を基準日として行
)
われる配当については、1 株につき 8
円)、④平成 32 年以降の毎年 3 月 31
日に終了する各事業年度に属する日
を基準日とする A 種優先配当金の額
は、1 株につき、90 円とする。
3. ある事業年度に属する日を基準日と
して、A 種優先株主又は A 種優先登録
株式質権者に対して支払う 1 株あた
りの剰余金の配当(以下に定める累積
未払 A 種優先配当金の配当を除く。)
の額の合計額が当該事業年度にかか
る A 種優先配当金の額に達しないと
きは、その不足額は、翌事業年度以降
3
に累積し、累積した不足額(以下「累
積未払 A 種優先配当金」という。なお、
本株式併合効力発生日までの累積未
払 A 種優先配当金の額は、本株式併合
効力発生日の直前における 1 株あた
りの累積未払 A 種優先配当金に 5 を乗
じた額を用いてこれを計算する。)に
ついては、A 種優先配当金及び普通株
主若しくは普通登録株式質権者に対
する配当金に先立って、これを A 種優
先株主又は A 種優先登録株式質権者
に対して支払う。
4. A 種優先株主又は A 種優先登録株式質
権者に対しては、A 種優先配当金を超
えて剰余金を配当しない。
(残余財産の分配)
第 11 条の 3 当社は、
残余財産を分配するときは、
A 種優先株主又は A 種優先登録株式質
権者に対し、普通株主又は普通登録株
式質権者に先立ち、A 種優先株式 1 株
あたりの残余財産分配価額として、第
11 条の 6 に定める基準価額を支払う。
なお、残余財産の分配の場合は、 11
第
条の 6 に定める基準価額の計算にお
ける「取得日」を「残余財産の分配が
行われる日」と読み替えて、基準価額
を計算する。
2. A 種優先株主又は A 種優先登録株式質
権者に対しては、 1 項に定めるほか
第
残余財産の分配を行わない。
(議決権)
第 11 条の 4 A 種優先株主は、株主総会において
議決権を有しない。
4
(株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)
第 11 条の 5 当社は、法令に定める場合を除き、
A 種優先株式について株式の分割又
は併合を行わない。
2. 当社は、 種優先株主には、
A 募集株式の
割当てを受ける権利又は募集新株予
約権の割当てを受ける権利を与えず、
また、株式無償割当て又は新株予約権
無償割当てを行わない。
(金銭を対価とする取得請求権)
第 11 条の 6 A 種優先株主は、当社に対し、平成
25 年 9 月 27 日以降、いつでも A 種優
先株式の全部又は一部の取得を請求
することができる。当社は、この請求
がなされた場合には、次に定めるとこ
ろにより、当該請求の効力が生ずる日
における会社法第 461 条第 2 項所定の
分配可能額を限度として、法令上可能
な範囲で、
当該効力が生ずる日に、 種
A
優先株式の全部又は一部の取得を行
うものとする(以下当該取得を行う日
を「取得日」という。。ただし、分配
)
可能額を超えて A 種優先株主から取
得請求があった場合、取得すべき A 種
優先株式は取得請求される株数に応
じた比例按分の方法により決定する。
なお、本条の規定に従い A 種優先株主
に交付される金銭の総額に 1 円に満
たない端数があるときは、これを切り
上げる。
2. A 種優先株式 1 株あたりの取得価額(以
下「基準価額」という。 は、
) 次の各号
に定めるところに従って計算される。
(1) 平成 25 年 9 月 27 日(以下「第 1 計算
基準日」という。
)以降平成 29 年 3 月
5
30 日(同日が営業日でないときは、そ
の翌営業日。以下「平成 29 年計算基
準日」という。)までの日(同日を含
む。)が取得日である場合における A
種優先株式 1 株あたりの取得価額は、
次の算式に従って計算される。なお、
以下、
「営業日」とは、銀行法(昭和 56
年法律第 59 号、その後の改正を含
む。)に従い日本において銀行の休日
として定められた日以外の日をいう
(以下同じ。。
)
(基本取得価額算式)
基本取得価額=1000×(1+0.04)m
×(1+0.04)n
基本取得価額算式における「m」 (a)
は、
第 1 計算基準日からその 1 年後の応当
日の前日までの日が取得日である場
合には零とし、また、(b)その後の日が
取得日である場合には、 1 計算基準
第
日から直前応当日までの経過年数(正
の整数)とする。
「直前応当日」とは、
毎年の第 1 計算基準日に応当する日
(以下「計算基準日応当日」という。
)
のうち、取得日の直前の計算基準日応
当日をいう(取得日が計算基準日応当
日と同じ日である場合には、取得日を
直前応当日とする。。
)
基本取得価額算式における「n」 「残
は、
余日数」
(以下に定義する。
)を 365 で
除した数とする(小数第 4 位まで算出
し、その小数第 4 位を切り捨てる)
。
「残余日数」とは、上記(a)の場合には
第 1 計算基準日の翌日(同日を含む。
)
から取得日(同日を含む。 までの実日
)
数とし、また、上記(b)の場合には直前
応当日の翌日(同日を含む。 から取得
)
6
日(同日を含む。)までの実日数とす
る。
ただし、取得日(同日を含む。 までの
)
間に A 種優先配当金(累積未払 A 種優
先配当金を含む。以下本条において同
じ。)が支払われた場合(本号におい
て、当該取得日までの間に支払済みの
A 種優先配当金を「支払済 A 種優先配
当金」といい、本株式併合効力発生日
までに支払済みの A 種優先配当金に
ついては、1 株について支払われた A
種優先配当金に 5 を乗じた額を用い
てこれを計算するものとする。 には、
)
A 種優先株式 1 株あたりの取得価額
は、次の算式に従って計算される価額
を基本取得価額から控除して調整さ
れる。A 種優先配当金が複数回にわた
って支払われた場合には、支払済 A 種
優先配当金のそれぞれにつき、控除価
額を計算し、控除する。
(控除価額算式)
控除価額=支払済 A 種優先配当金×
(1+0.04)x×(1+0.04)y
控除価額算式における「x」は、(a)支
払済 A 種優先配当金を支払った日の
直後に到来する計算基準日応当日(支
払済 A 種優先配当金を支払った日が
計算基準日応当日である場合には当
該計算基準日応当日をいう。)の翌年
の計算基準日応当日の前日までの日
が取得日である場合には零とし、ま
た、(b)その後の日が取得日である場
合には、支払済 A 種優先配当金を支払
った日の直後に到来する計算基準日
応当日(支払済 A 種優先配当金を支払
った日が計算基準日応当日である場
7
合には当該計算基準日応当日をい
う。)から直前応当日までの経過年数
(正の整数)とする。直前応当日は、
基本取得価額算式における直前応当
日と同じとする。
控除価額算式における「y」は、
「残余
日数」
(以下に定義する。
)を 365 で除
した数とする(小数第 4 位まで算出
し、その小数第 4 位を切り捨てる。。
)
「残余日数」とは、上記(a)の場合には
支払済 A 種優先配当金を支払った日
の直後に到来する計算基準日応当日
(支払済 A 種優先配当金を支払った
日が計算基準日応当日である場合に
は当該計算基準日応当日をいう。)の
翌日(同日を含む。 から取得日
) (同日
を含む。 までの実日数
) (ただし、当該
計算基準日応当日以前の日が取得日
である場合には零とする。)とし、ま
た、上記(b)の場合には直前応当日の
翌日(同日を含む。 から取得日
) (同日
を含む。
)までの実日数とする。
(2) 平成 29 年計算基準日の翌日以降平成
31 年 3 月 30 日(同日が営業日でない
ときは、その翌営業日。以下「第 2 計
算基準日」という。 までの日
) (同日を
含む。が取得日である場合における A
)
種優先株式 1 株あたりの取得価額は、
次の算式に従って計算される。
(平成 29 年基本取得価額算式)
平成 29 年基本取得価額=平成 29 年
計算基準日取得価額×(1+0.058)p
×(1+0.058)q
「平成 29 年計算基準日取得価額」と
は、平成 29 年計算基準日を取得日と
した場合に第(1)号に従って算定され
8
る取得価額をいう。
平成 29 年基本取得価額算式における
「p」は、(a)平成 29 年計算基準日か
らその 1 年後の応当日の前日までの
日が取得日である場合には零とし、ま
た、(b)その後の日が取得日である場
合には、平成 29 年計算基準日から直
前応当日までの経過年数(正の整数)
とする。
「直前応当日」とは、毎年の平
成 29 年計算基準日に応当する日(以
下「計算基準日応当日」という。 のう
)
ち、取得日の直前の計算基準日応当日
をいう(取得日が計算基準日応当日と
同じ日である場合には、取得日を直前
応当日とする。。
)
平成 29 年基本取得価額算式における
「q」は、「残余日数」(以下に定義す
る。
)を 365 で除した数とする(小数
第 4 位まで算出し、その小数第 4 位を
切り捨てる)「残余日数」とは、上記
。
(a)の場合には平成 29 年計算基準日
の翌日(同日を含む。 から取得日
) (同
日を含む。
)までの実日数とし、また、
上記(b)の場合には直前応当日の翌日
(同日を含む。 から取得日
) (同日を含
む。
)までの実日数とする。
ただし、平成 29 年計算基準日の翌日
から取得日(同日を含む。 までの間に
)
A 種優先配当金が支払われた場合(本
号において、当該取得日までの間に支
払済みの A 種優先配当金を「支払済 A
種優先配当金」といい、本株式併合効
力発生日までに支払済みの A 種優先
配当金については、1 株について支払
われた A 種優先配当金に 5 を乗じた額
を用いてこれを計算するものとす
9
る。)には、A 種優先株式 1 株あたり
の取得価額は、次の算式に従って計算
される価額を平成 29 年基本取得価額
から控除して調整される。A 種優先配
当金が複数回にわたって支払われた
場合には、支払済 A 種優先配当金のそ
れぞれにつき、控除価額を計算し、控
除する。
(平成 29 年控除価額算式)
平成 29 年控除価額=支払済 A 種優先
配当金×(1+0.058)r×
(1+0.058)s
平成 29 年控除価額算式におけ
る「r」は、(a)支払済 A 種優先配当金
を支払った日の直後に到来する計算
基準日応当日(支払済 A 種優先配当金
を支払った日が計算基準日応当日で
ある場合には当該計算基準日応当日
をいう。)の翌年の計算基準日応当日
の前日までの日が取得日である場合
には零とし、また、(b)その後の日が取
得日である場合には、支払済 A 種優先
配当金を支払った日の直後に到来す
る計算基準日応当日(支払済 A 種優先
配当金を支払った日が計算基準日応
当日である場合には当該計算基準日
応当日をいう。)から直前応当日まで
の経過年数(正の整数)とする。直前
応当日は、平成 29 年基本取得価額算
式における直前応当日と同じとする。
平成 29 年控除価額算式における「s」
は、
「残余日数」
(以下に定義する。 を
)
365 で除した数とする(小数第 4 位ま
で算出し、その小数第 4 位を切り捨て
る。。
)「残余日数」とは、上記(a)の場
合には支払済 A 種優先配当金を支払
10
った日の直後に到来する計算基準日
応当日(支払済 A 種優先配当金を支払
った日が計算基準日応当日である場
合には当該計算基準日応当日をい
う。
)の翌日(同日を含む。
)から取得
日(同日を含む。 までの実日数
) (ただ
し、当該計算基準日応当日以前の日が
取得日である場合には零とする。)と
し、また、上記(b)の場合には直前応当
日の翌日(同日を含む。)から取得日
(同日を含む。 までの実日数とする。
)
(3) 第 2 計算基準日の翌日以降の日が取
得日である場合における A 種優先株
式 1 株あたりの取得価額は、次の算式
に従って計算される。
(第 2 基本取得価額算式)
第 2 基本取得価額=第 2 計算基準日
取得価額×(1+0.09)t×
(1+0.09)u
「第 2 計算基準日取得価額」とは、
第 2 計算基準日を取得日とした場合
に第(2)号に従って算定される取得価
額をいう。
第 2 基本取得価額算式における「t」
は、(a)第 2 計算基準日からその 1 年
後の応当日の前日までの日が取得日
である場合には零とし、また、(b)その
後の日が取得日である場合には、第 2
計算基準日から直前応当日までの経
過年数(正の整数)とする。
「直前応当
日」とは、毎年の第 2 計算基準日に応
当する日(以下「計算基準日応当日」
という。 のうち、
) 取得日の直前の計算
基準日応当日をいう(取得日が計算基
準日応当日と同じ日である場合には、
取得日を直前応当日とする。。
)
11
第 2 基本取得価額算式における「u」
は、
「残余日数」
(以下に定義する。 を
)
365 で除した数とする(小数第 4 位ま
で算出し、その小数第 4 位を切り捨て
る)
。「残余日数」とは、上記(a)の場合
には第 2 計算基準日の翌日(同日を含
む。
)から取得日(同日を含む。)まで
の実日数とし、また、上記(b)の場合に
は直前応当日の翌日(同日を含む。 か
)
ら取得日(同日を含む。 までの実日数
)
とする。
ただし、 2 計算基準日の翌日から取
第
得日(同日を含む。
)までの間に A 種
優先配当金が支払われた場合(本号に
おいて、当該取得日までの間に支払済
みの A 種優先配当金を「支払済 A 種優
先配当金」という。
)には、A 種優先株
式 1 株あたりの取得価額は、次の算式
に従って計算される価額を第 2 基本
取得価額から控除して調整される。A
種優先配当金が複数回にわたって支
払われた場合には、支払済 A 種優先配
当金のそれぞれにつき、控除価額を計
算し、控除する。
(第 2 控除価額算式)
第 2 控除価額=支払済 A 種優先配当金
×(1+0.09)v×(1+0.09)w
第 2 控除価額算式における「v」は、
(a)支払済 A 種優先配当金を支払った
日の直後に到来する計算基準日応当
日(支払済 A 種優先配当金を支払った
日が計算基準日応当日である場合に
は当該計算基準日応当日をいう。)の
翌年の計算基準日応当日の前日まで
の日が取得日である場合には零とし、
また、(b)その後の日が取得日である
12
場合には、支払済 A 種優先配当金を支
払った日の直後に到来する計算基準
日応当日(支払済 A 種優先配当金を支
払った日が計算基準日応当日である
場合には当該計算基準日応当日をい
う。)から直前応当日までの経過年数
(正の整数)とする。直前応当日は、
第 2 基本取得価額算式における直前
応当日と同じとする。
第 2 控除価額算式における「w」は、
「残余日数」以下に定義する。を 365
( )
で除した数とする(小数第 4 位まで算
出し、その小数第 4 位を切り捨て
る。。
)「残余日数」とは、上記(a)の場
合には支払済 A 種優先配当金を支払
った日の直後に到来する計算基準日
応当日(支払済 A 種優先配当金を支払
った日が計算基準日応当日である場
合には当該計算基準日応当日をい
う。
)の翌日(同日を含む。)から取得
日(同日を含む。 までの実日数
) (ただ
し、当該計算基準日応当日以前の日が
取得日である場合には零とする。)と
し、また、上記(b)の場合には直前応当
日の翌日(同日を含む。)から取得日
(同日を含む。 までの実日数とする。
)
(金銭を対価とする取得条項)
第 11 条の 7 当社は、当社の取締役会が別に定め
る日が到来したときは、当該日の到来
をもって、A 種優先株主又は A 種登録
株式質権者の意思にかかわらず、法令
上可能な範囲で、金銭と引き換えに A
種優先株式の全部又は一部を取得す
ることができる。なお、一部取得する
ときは、比例按分又はその他当社の取
13
締役会が定める合理的な方法による。
2. A 種優先株式 1 株あたりの取得価額は、
第 11 条の 6 に定める基準価額と同額
とする。
(優先配当金の除斥期間)
第 11 条の 8 第 38 条の規定は、A 種優先配当金
についてこれを準用する。
第4章 株主総会 第3章 株主総会
第 12 条~第 16 条の 2 (条文省略) 第 11 条~第 15 条の 2 (現行どおり)
第5章 取締役および取締役会ならびに監査等 第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委
委員会 員会
第 17 条~第 29 条 (条文省略) 第 16 条~第 28 条 (現行どおり)
第6章 計算 第5章 計算
第 30 条~第 33 条 (条文省略) 第 29 条~第 32 条 (現行どおり)
以上
14