3598 山喜 2019-06-26 14:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 山 喜 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白﨑 雅郎
(コード番号 3598 東証第2部)
問合せ先 管理統括部長 須知 克行
電話番号 06-6764-2211(代表)
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、 238 条及び第 240 条の規定に基づき、
第
当社の取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決
定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、お知らせいた
します。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役の報酬と当社株価の連動性を高めることにより、株主の皆さまと株価変動のメリ
ットとリスクを共有し、株価上昇及び中長期の企業価値向上への意欲や士気をより高めること
を目的としております。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
山喜株式会社 第8回新株予約権
(2)新株予約権の総数 160 個
上記総数は、割当予定数であり、公正価値の変動などにより割り当てる新株予約権の総数が
減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3)新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
付与日における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に計160個を割り
当てる。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権 1 個当たりの目的
である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100 株とする。ただし、新株予約権を
割り当てる日(以下、
「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株
式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、
次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1 株未満の端数は、これを切り
捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めない
ときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認さ
れることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式
分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以
降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株
式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整するこ
とができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要
な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、
「新株予約権者」と
いう)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことが
できない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することに
より交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を
乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2019年7月23日から2044年7月22日まで
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17 条第1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の
結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(9)新株予約権の取得条項
以下のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償
で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
いて当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によ
ってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(10)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又
は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編
行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等
に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条
件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対
象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
(11)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
には、これを切り捨てる。
(12)その他の新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(6)の期間内において、当社の取締役のいずれの地位も喪失した
日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使するこ
とができる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(13)新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した1株当たりのオプ
ション価格(1 円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。
C :コール・オプションの価値
e :自然対数の底
q :原資産利回り(配当利回り)
T :満期までの期間
S :原資産時価
N(・) :標準正規分布の累積分布関数
r :安全利子率
X :行使価額
σ :原資産価格の騰落率のボラティリティ(年率ベースの標準偏差)
ln(・) :自然対数
上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
また、新株予約権の割当を受ける者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する
新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務と
を相殺するものとする。
(14)新株予約権を割り当てる日 2019年7月22日
(15)新株予約権証券
新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。
以 上