3591 ワコールHD 2019-06-27 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ [pdf]
2019年6月27日
各 位
会 社 名 株式会社ワコールホールディングス
代表者名 代表取締役社長 安原 弘展
(コード番号 3591 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役経営企画部長 宮城 晃
(TEL.075-682-1010)
ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を
決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたのでお知らせいたし
ます。
記
Ⅰ.新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び当社子会社である株式会社ワコールの取締役について、
株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有し、株価上昇及び
企業価値向上への貢献意欲を一層高めること等を目的とします。
Ⅱ.新株予約権の発行要領(対象:当社取締役(社外取締役を除く))
1. 募集新株予約権の名称 株式会社ワコールホールディングス 第23回新株予約権
2. 募集新株予約権の総数 172個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予
約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権
の総数とする。
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の
数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、
株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整
するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、
その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加
する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な
範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必
要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権
者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うこ
とができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することによ
り交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた
金額とする。
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
2019 年 7 月 23 日から 2039 年 7 月 22 日まで
6. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生
じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
8. 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途
定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行
為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立
の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株
式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日を
いう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有
する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまで
に掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株
予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を
交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は
株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金
額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間
の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記 6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記 11.に準じて決定する。
10. 募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
11. その他の募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社及び株式会社ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含
む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時 (以下、「地位喪失日」とい
う。)から、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上記
5.の期間の終了日または地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から 5 年を
経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、上記 5.の期間内において、以下の①又は②に定める
場合(ただし、②については、上記 9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交
付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものと
する。
① 新株予約権者が 2038 年 7 月 22 日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038 年 7 月 23 日から 2039 年 7 月 22 日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若
しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から 15 日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使すること
ができないものとする。
12. 募集新株予約権の払込金額の算定方法
次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した 1 株当
たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。
C Se qT N d Xe rT N d T
ここで、
S 2
ln r q
T
X 2
d
T
(1) 1 株当たりのオプション価格( C )
(2) 株価( S ):2019 年 7 月 22 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格( X ):1 円
(4) 予想残存期間( T ):4 年 0 ヶ月
(5) 株価変動性( ):4 年 0 ヶ月間(2015 年 7 月 22 日から 2019 年 7 月 21 日まで)の各取
引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り(
q ):1 株当たりの配当金(過去 12 ヶ月の実績配当金(2019 年 3 月期配当
金))÷上記(2)に定める株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数( N )
※上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
※当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この
報酬請求権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
13. 募集新株予約権を割り当てる日
2019 年 7 月 22 日
14. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は 2019 年 7 月 22 日とする。
15. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 4 名に 172 個を割り当てる。
Ⅲ.新株予約権の発行要領(対象:当社子会社である株式会社ワコールの取締役)
1. 募集新株予約権の名称 株式会社 ワコールホールディングス第24回新株予約権
2. 募集新株予約権の総数 113個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予
約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権
の総数とする。
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の
数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、
株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整
するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、
その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加
する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当
該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な
範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必
要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権
者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うこ
とができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することによ
り交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた
金額とする。
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
2019 年 7 月 23 日から 2039 年 7 月 22 日まで
6. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生
じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
8. 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途
定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取
得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は
株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行
為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立
の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株
式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日を
いう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有
する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまで
に掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株
予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を
交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は
株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金
額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間
の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記 6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記 11.に準じて決定する。
10. 募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
11. その他の募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社及び株式会社ワコールの取締役(委員会設置会社における執行役を含
む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時 (以下、「地位喪失日」とい
う。)に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、上
記 5.の期間の終了日または地位喪失日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から 5 年
を経過する日のいずれか早く到来する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、上記 5.の期間内において、以下の①又は②に定める
場合(ただし、②については、上記 9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交
付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものと
する。
① 新株予約権者が 2038 年 7 月 22 日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2038 年 7 月 23 日から 2039 年 7 月 22 日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若
しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な
場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から 15 日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使すること
ができないものとする。
12. 募集新株予約権の払込金額
募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。
※職務遂行の対価として割り当てるものであり、対象者に特に有利な条件となるものではない。
13. 募集新株予約権を割り当てる日
2019 年 7 月 22 日
14. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社子会社である株式会社ワコールの取締役 6 名に 113 個を割り当てる。
以 上