3558 M-ロコンド 2020-10-14 15:00:00
従業員向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年 10 月 14 日
各 位
                       会 社 名    株     式    会    社   ロ    コ    ン    ド
                       代表社名     代 表 取 締 役 社 長 田中                  裕輔
                                      (コード番号:3558       東証マザーズ)
                       問合せ先     管 理 本 部 デ ィ レ ク タ ー 田 村            淳
                                                ( TEL. 03-5465-8022)


       従業員向け譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自
己株式処分」という。) を行うことについて決定しましたので、下記のとおりお知らせします。


1.処分の概要


(1) 払込期日               2020 年 11 月 12 日
(2) 処分する株式の種類及び数       当社普通株式         5,000 株
(3) 処分価額               1 株につき 3,205 円
(4) 処分総額               16,025,000 円
      処分先及びその人数並びに処分
(5)                    当社従業員        1名    5,000 株
      株式の数
                       本自己株式処分については、金融商品取引法による
(6) その他
                       有価証券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
 本制度は、当社の従業員(「対象従業員」という。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、 当社株式を直接保有させることにより対象従業員
と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。なお、本制度の概要等に
ついては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 本制度は、株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向
けた長期インセンティブとして、譲渡制限期間を 5 年間と設定した「インセンティブ株式報酬」
であります。対象従業員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資
財産として払込み、当社が本自己株式処分により割り当てる普通株式を受けることとなります。
 本制度により、当社が対象従業員に対して処分する普通株式の総数は、5,000 株とし、その 1
株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株
式の終値(同日に取引が成立していない場合は、 それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、
当該普通株式を引き受ける対象従業員に特に有利な金額とならない範囲で、 取締役会において
決定します。
 また、本制度による本自己株式処分に当たっては、当社と対象従業員との間において、①対象
従業員は、一定期間、割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、
担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株
式を無償で取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」と
いう。) を締結するものとします。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、当社と対象従業員との間で、本割当契約を締結
することを条件として、割当予定先である対象従業員1名が当社に対する本金銭報酬債権の全
部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処分により割り当てる普通株式(以下「本割
当株式」という。
       )を受けることとなります。


3.本割当契約の概要
 ①譲渡制限期間
   2020 年 11 月 12 日 (払込期日)~2025 年 11 月 11 日


 ②譲渡制限の解除条件
   譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役又は使用人等のいずれかの地位にあ
  ったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象従
  業員が保有する株式について、全ての本譲渡制限を解除する。


 ③譲渡制限期間中に、対象従業員が任期満了・定年・雇用等契約の期間満了その他の正当な
  事由により退任又は退職した場合の取扱い
  (ア) 譲渡制限の解除時期
         対象従業員が、取締役又は使用人等の地位のいずれの地位からも任期満了・定年・
     雇用等契約の期間満了その他の正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合
     を除く。) により退任又は退職した場合には、当該退任又は退職した時点をもって、
     譲渡制限を解除する。 死亡による退任又は退職の場合は、対象従業員の死亡による
     退任又は退職の直後の時点をもって譲渡制限を解除する。
  (イ) 譲渡制限の解除対象となる株式数
         払込期日を含む月から対象従業員が退任又は退職した日を含む月までの月数(以
         下「在任月数」 という。)に応じて、下記の算定式により得られる数に本割当契約
         に基づいて対象従業員が保有する株式数(以下「本株式数」という)を乗じた数(た
         だし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとす
         る。。
           )
           本株式数×在任月数/60
 ④当社による無償取得
    当社は、対象従業員が、取締役又は使用人等の地位のいずれの地位からも退任若しくは
  退職した場合(上記③に定める正当な事由による場合若しくは死亡による場合を除く。) 、
  又はその勤務において法令若しくは社内規程に違反する等の非違行為を行ったと認められ
  る場合等には、 本割当株式の全部について、当該各事由に該当した時点をもって、当然に
  無償で取得する。
    また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、
  譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。


 ⑤株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
   いよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理さ
   れる。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が
   保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締
   結している。また、対象従業員等は当該口座の管理の内容につき同意するものとする。


 ⑥組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
 約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織
 再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で
 承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において対象従業員等の保有する本
 割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る
 本譲渡制限を解除する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 処分先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 11 期事業年度(2020 年 3 月 1 日
~2021 年 2 月 28 日)の譲渡制限付株式付与のために支給された金銭報酬債権を出資財産として
行われるものです。 払込金額については、恣意性を排除した価額とするため、2020 年 10 月 13
日 (取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 3,205
円としています。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な金
額には該当しないものと考えています。
                                                以   上