3550 M-スタジオアタオ 2021-06-23 16:00:00
従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021年6月23日
各   位


                                     会   社     名 株式会社スタジオアタオ
                                     代表者名       代表取締役社長            瀬尾      訓弘
                                             (コード番号:3550 東証マザーズ)
                                     問合せ先       取 締 役 管 理 部 ゼネラルマネージャー 山 口 敬 之
                                                       (TEL:03-6226-2772)




          従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として新株式発行(以下「本
新株発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.発行の概要
(1)払込期日                2021年7月30日
(2)発行する株式の種類及び株式数      当社普通株式         30,000株
(3)発行価額                1株につき 485 円
(4)発行価額の総額             14,550,000円
(5)割当予定先               従業員6名         30,000株


2.発行の目的及び理由
    当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の
 皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の従業員6名(以下「対
 象従業員」といいます。)に対して金銭債権合計 14,550,000 円ひいては本新株発行として当社の普通
 株式 30,000 株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。これは、対
 象従業員1名につきそれぞれ当社株式を 5,000 株(50 単元)付与するものです。また、中長期的かつ
 継続的な勤務を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間は、下記「譲渡
 制限付株式割当契約の概要」に記載のとおり本割当株式を5分割し、それぞれ5年、10 年、15 年、
 20 年、25 年と設定いたしました。
    対象従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本新株発行により
 割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本新株発行に伴い、対象従業員と
 の間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
    なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。




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<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
      対象従業員は、①本割当株式の5分の1に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てる
  ものとし、以下「本割当株式 A」という。)につき、2021 年7月 30 日(払込期日)から 2026 年
  7月 30 日までの間(以下「譲渡制限期間 A」という。)、②本割当株式 A を除く本割当株式の4
  分の 1 に相当する数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式 B」と
  いう。)につき、2021 年7月 30 日(払込期日)から 2031 年7月 30 日までの間(以下「譲渡制
  限期間 B」という。)、③本割当株式 A 及び本割当株式 B を除く本割当株式の3分の1に相当す
  る数の本割当株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式 C」という。)につき、
  2021 年7月 30 日(払込期日)から 2036 年7月 30 日までの間(以下「譲渡制限期間 C」とい
  う。)、④本割当株式 A ないし本割当株式 C を除く本割当株式の2分の 1 に相当する数の本割当
  株式(単元未満株は切り捨てるものとし、以下「本割当株式 D」という。)につき、2021 年7月
  30 日(払込期日)から 2041 年7月 30 日までの間(以下「譲渡制限期間 D」という。)、⑤残り
  の本割当株式(以下「本割当株式 E」という。)につき、2021 年7月 30 日(払込期日)から 2046
  年7月 30 日までの間(以下「譲渡制限期間 E」といい、譲渡制限期間 A ないし譲渡制限期間 E を
  総称して又は個別に以下「譲渡制限期間」という。)、それぞれ、譲渡、担保権の設定その他の処
  分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
  ①    対象従業員が、譲渡制限期間 A に亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員
      又は従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間 A の満了日において、本割当株式 A
      の全部につき、譲渡制限を解除する。
  ②   対象従業員が、譲渡制限期間 B に亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員
   又は従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間 B の満了日において、本割当株式 B
   の全部につき、譲渡制限を解除する。
  ③   対象従業員が、譲渡制限期間 C に亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員
   又は従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間 C の満了日において、本割当株式 C
   の全部につき、譲渡制限を解除する。
  ④   対象従業員が、譲渡制限期間 D に亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員
   又は従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間 D の満了日において、本割当株式 D
   の全部につき、譲渡制限を解除する。
  ⑤   対象従業員が、譲渡制限期間 E に亘り、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員
   又は従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間 E の満了日において、本割当株式 E
   の全部につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
      当社は、譲渡制限期間 E が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が当社若しくは
  当社子会社の取締役、執行役員若しくは従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、
  譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。




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(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
  譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座におい
  て管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
  株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
  して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
  には、組織再編等承認日において譲渡制限が解除されていない本割当株式について、組織再編等
  効力発生日の前営業日の直前時をもって、当然に無償で取得する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払込
金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年6月22日(取締役会決議日の前営業日)の東京証
券取引所における当社の普通株式の終値である485円としております。これは、取締役会決議日直前
の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の
企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員にとって特に有利な価額には該当しな
いと考えております。


                                           以   上




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