3548 バロック 2020-06-17 16:00:00
勤務継続型株式付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社バロックジャパンリミテッド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 村 井 博 之
(コード番号:3548 東証第一部)
問合わせ先 常務執行役員 経営企画室長 藤本 裕二朗
TEL 03-5738-5775
勤務継続型株式付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、勤務継続型株式付与制度に基づき自己株式の処
分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
1.処分の概要
(1)払込期日 2020年7月6日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 52,300株
(3)処分価額 1株につき 653 円
(4)処分価額の総額 34,151,900円
(5)割当予定先 当社の執行役員 6名 9,400株
当社の従業員 101名 42,900株
※上記は権利確定日(対象期間満了日である2020年4月30
日)時点の役職
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2017年6月14日開催の取締役会において、当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の役
職員のうち一定の基準を満たす者(以下「付与対象者」といいます。)を対象とする勤務継続型株式付
与制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。本制度の内容は、下記<
本制度の内容>に記載のとおりです。
本自己株式処分は、本制度に従い、当社の本日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。
本自己株式処分の対象となる当社普通株式は、2017年6月30日から2020年4月30日までの期間の役
務提供に関して、割当予定先である当社の執行役員及び従業員に対して付与された金銭債権を出資財産
として現物出資させることにより、自己株式の処分により割り当てられるものです。なお、本自己株式
処分により交付される当社普通株式には譲渡制限その他の負担制限はありません。
<本制度の内容>
(1)本制度の概要
本制度は、合計3年間の対象期間(以下「対象期間」といいます。)において役務提供条件を
満たす付与対象者に対し、その役割、職務及び職位に基づく当社普通株式を交付する勤務継続型
株式付与制度です。具体的には、(ⅰ)対象期間のうち当初の2年間(以下「当初期間」といい
ます。)において役務提供条件を満たす付与対象者に対し、交付株式数の50%を交付し、かつ、
(ⅱ)その後対象期間全体において役務提供条件を満たす付与対象者に対し、交付株式数の残り
の50%を交付する制度となります。したがって、付与対象者への当社普通株式の交付は、当初期
間終了後及び対象期間終了後に行います。
(※)付与対象者の対象期間は、具体的には、2017年6月30日から2020年4月30日までとし、そのう
ち当初期間は、2017年6月30日から2019年4月30日までといたします。
なお、本制度は、従来の当社従業員等に対するインセンティブ・プランとしてのストックオプ
ション制度に代えて新たに導入するものです。
(2)本制度の仕組み
本制度の具体的な仕組みは、以下のとおりです。
① 当社は、下記(5)①の役務提供条件を満たす付与対象者に対し、その役割、職務及び職位
に基づき決定される株式数の当社普通株式を、上記(1)のとおり当初期間経過後及び対象期
間経過後にそれぞれ交付します。
② 当社は、上記①により定まる各付与対象者の交付株式数を基礎として、各付与対象者に対し、
現物出資に供するための金銭債権を付与します。なお、当該金銭債権の額については、当社普
通株式を引き受ける各付与対象者にとって特に有利とならない範囲内で取締役会において決
定します。
③ 各付与対象者は、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して現物出資に供するため
の上記金銭債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。
(3)本制度に基づく支給額の上限
当社が本制度に基づき付与対象者に交付する現物出資に供するための金銭債権の合計額は、対
象期間において260百万円以内といたします。
(4)本制度に基づき付与対象者が取得する当社株式の数の算定方法
当社は、取締役会において、付与対象者の役割、職務及び職位に基づき決定される株式数を、
当社普通株式の交付株式数とします(かかる株式数を、以下「交付株式数」といいます。)。
当社が付与対象者に交付する普通株式の総数は、対象期間において146,700株相当を上限とし
ます。ただし、当社の発行済株式総数が株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増
減した場合は、当該上限及び付与対象者に対する交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整
されます。
また、上記に定める数の当社普通株式の交付を行うことにより、上記(3)に定める支給金額
の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各付与対象者に対する交付
株式数を按分比例等による合理的な方法により減少させます。
(5)本株式の株式交付要件
① 役務提供条件
本制度においては、当初期間及び対象期間が終了し、それぞれにつき以下の株式交付要件を
満たした場合に、付与対象者に対して当社普通株式を交付します。当社が当社普通株式を交付
する際は、当社による株式発行又は自己株式処分により行われます。
(ア)対象期間中に当社の執行役員若しくは従業員又は当社子会社の役職員として在任したこと
(イ)懲戒事由その他の取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
(ウ)その他株式付与制度としての趣旨を達成するために必要であると取締役会が求める要件
② その他
付与対象者が当初期間及び対象期間中に当社の執行役員若しくは従業員又は当社子会社の
役職員としての地位をいずれも失った場合には、その理由の如何を問わず、本制度による株式
交付は行わないものといたします。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払
込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2020年6月16日(取締役会決議日の前営業日)の東京証
券取引所における当社の普通株式の終値である653円としております。これは、取締役会決議日直前の
市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業
価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な価額には該当しないと考
えております。
以 上