3547 串カツ田中HD 2019-09-13 15:40:00
当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019年9月13日
各 位
会 社 名 株式会社串カツ田中ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 貫 啓二
(コード番号:3547 東証第一部)
問合せ先 取締役経営戦略部長 坂本壽男
(TEL. 03-5449-6410)
当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019年9月13日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式としての自己株
式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
1.処分の概要
(1)払込期日 2019年11月28日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 25,000株
(3)処分価額 1株につき 2,096 円
(4)処分価額の総額 52,400,000円
(5)割当予定先 当社子会社の従業員 34名 25,000株
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
証券届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、所定の要件を満たす当社子会社の従業員に対し、当社グループの企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし
て、当社子会社の従業員 34 名(以下「対象従業員」という。)に対して、本自己株式処分として当
社の普通株式 25,000 株(以下「本割当株式」という。)を付与することを決議いたしました。これ
は、対象従業員1名につき、それぞれ当社株式を 500 株(5単元)から 1,400 株(14 単元)までの
範囲で単元株式を付与するものです。また、勤務意欲の向上にとって適切な期間として、その譲渡
制限期間を約2年と設定いたしました。
対象従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処分
により割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴い、
対象従業員との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたしま
す。
なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。
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3.本割当契約の概要
本自己株式処分に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契
約」という。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象従業員は、2019 年 11 月 28 日(払込期日)から 2021 年9月 30 日までの間、本割当株式
について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の従業員のいずれかの地位に
あったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を
解除する。ただし、対象従業員が、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該
再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の従
業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当
該喪失の日を含む月までの月数を 23 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算
の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制
限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が当社又は当社子
会社の従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割
当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
う、譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座に
おいて管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を23
で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株
未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。
)の本割当株式につき、組織再編等効力発生
日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われる
ものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2019年9月12日(取締役会決議
日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,096円としております。こ
れは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情の
ない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員にとっ
て特に有利な価額には該当しないと考えております。
以 上
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