3528 ミライノベート 2020-05-28 15:15:00
当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立ての却下決定に対する即時抗告に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人
( コ ー ド : 3528 東 証 第 2 部 )
問合せ先 総 務 部 長 竹 谷 治 郎
( T E L : 03-3470-8411)
当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立ての
却下決定に対する即時抗告に関するお知らせ
当社監査等委員は、2020 年5月 21 日付「当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止等の仮処分の
申立てに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社主要株主である伸和工業株式会社及
び西村浩氏(以下「本株主」といいます。)により招集され、2020 年6月1日に開催される予定の臨時
株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に関して、本臨時株主総会において本株主により行
われている招集手続に法令違反又は著しい不公正があり、かつ、それにより当社に著しい損害が生ずる
おそれがあることを理由として、東京地方裁判所に株主総会開催禁止等の仮処分の申立て(以下「本申
立て」といいます。)を行い、2020 年5月 27 日、同日付「当社監査等委員による臨時株主総会開催禁
止の仮処分の申立ての却下決定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本申立てを却下
する旨の決定を受領いたしました。
しかしながら、当社監査等委員は、本申立てにおいて問題としている事項は、特定の株主の利益を優
先することとなる可能性があること等の点で、上場企業としてのガバナンスの観点から非常に重要な問
題を含んでおり、本臨時株主総会に係る株主の皆さまの議決権行使のご判断、ひいては本臨時株主総会
の決議の成否に重大な影響を及ぼすおそれがあると考え、本日、本申立ての却下決定に対する即時抗告
(以下「本即時抗告」といいます。)を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本即時抗告を行った日
2020 年5月 28 日
2.本即時抗告を行った者の概要
東京都渋谷区千駄ケ谷一丁目 30 番8号
株式会社プロスペクト
監査等委員 築島 秋雄
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3.本即時抗告の内容
(1) 本即時抗告を行った裁判所
東京高等裁判所
(2) 本即時抗告を行った理由
本即時抗告は、本申立ての却下決定を取り消し、以下の仮処分命令を求めるものです。
① 本臨時株主総会の開催禁止の仮処分命令の申立て
② 本臨時株主総会の第2号議案(取締役(監査等委員である取締役を除く。 6名の選任の件)
)
につき、西村浩氏の選任に係る議案の決議禁止の仮処分命令の申立て
(3) 即時抗告を行った理由
当社監査等委員は、本臨時株主総会に当たり、本株主により行われている招集手続には以下のよ
うな瑕疵があるため、本臨時株主総会において本株主により行われている招集手続に法令違反又は
著しい不公正があり、かつ、それにより当社に著しい損害が生ずるおそれがあるとして本申立てを
行いました。
Ⅰ 本臨時株主総会に係る株主総会参考書類において、本株主らは、西村浩氏が、当社との間に
特別の利害関係があるにもかかわらず、特別の利害関係がないとして、虚偽の事実を記載して
いる
Ⅱ 本臨時株主総会に係る株主総会参考書類において、本株主らは、監査等委員である取締役候
補者の浜田卓二郎氏から就任の承諾を得ていなかったにもかかわらず、その旨を記載しておら
ず、あたかも同氏が当社の取締役に就任するかのような虚偽の外観を作出している
これに対して、裁判所は、2020 年5月 27 日付「当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止の
仮処分の申立ての却下決定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社監査等委員
が問題とする、上記Ⅰ・Ⅱの瑕疵が存在するか否かについて判断することなく、仮に瑕疵が存在す
るとしても、本臨時株主総会の開催及び西村浩氏の選任に係る議案の決議を事前に禁止するまでの
必要性はない旨判断いたしました。
しかしながら、当社監査等委員は、本申立てにおいて問題としている上記Ⅰ・Ⅱの瑕疵は、特定
の株主の利益を優先することとなる可能性があること等の点で、上場企業としてのガバナンスの観
点から非常に重要な問題を含んでおり、本臨時株主総会に係る株主の皆さまの議決権行使のご判断、
ひいては本臨時株主総会の決議の成否に重大な影響を及ぼすおそれがあると考え、更なる裁判所に
おける審理を求めるべく、本即時抗告を行いました。
4.今後の見通し
当社監査等委員は、本即時抗告に係る手続において、当社の正当性を真摯に主張してまいります。
以上
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