3528 ミライノベート 2020-05-27 19:40:00
当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立ての却下決定に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年5月 27 日


各    位


                                  会 社 名   株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
                                  代表者名    代表取締役社長      田   端   正   人
                                          ( コ ー ド : 3528 東 証 第 2 部 )
                                  問合せ先    総 務 部 長      竹   谷   治   郎
                                          ( T E L : 03-3470-8411)


             当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立ての
                      却下決定に関するお知らせ

    当社監査等委員は、2020 年5月 21 日付「当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止等の仮処分の
申立てに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社主要株主である伸和工業株式会社及
び西村浩氏(以下「本株主」といいます。)により招集され、2020 年6月1日に開催される予定の臨時
株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に関して、本臨時株主総会において本株主により行
われている招集手続に法令違反又は著しい不公正があり、かつ、それにより当社に著しい損害が生ずる
おそれがあることを理由として、東京地方裁判所に株主総会開催禁止等の仮処分の申立て(以下「本申
立て」といいます。)を行いましたが、本日、本申立てを却下する旨の決定を受領いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
    当社監査等委員は、本申立て対象とした問題は、特定の株主の利益を優先することとなる可能性があ
ること等、上場企業としてのガバナンスの観点からは非常に重要な問題であるとして、本申立ての却下
決定に対して即時抗告を行う予定です。
                              記


1.決定がなされた日
     2020 年5月 27 日


2.決定がなされるに至った経緯等


    (1) 本申立ての対象
         ①   本臨時株主総会の開催禁止の仮処分命令の申立て
         ②   本臨時株主総会の第2号議案(取締役(監査等委員である取締役を除く。 6名の選任の件)
                                              )
          につき、西村浩氏の選任に係る議案の決議禁止の仮処分命令の申立て

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 (2) 決定がなされるに至った経緯


   当社監査等委員は、本臨時株主総会に当たり、本株主により行われている招集手続には以下のよ
  うな瑕疵があるため、本臨時株主総会において本株主により行われている招集手続に法令違反又は
  著しい不公正があり、かつ、それにより当社に著しい損害が生ずるおそれがあるとして本申立てを
  行いました。


   Ⅰ 本臨時株主総会に係る株主総会参考書類において、本株主らは、西村浩氏が、当社との間に
       特別の利害関係があるにもかかわらず、特別の利害関係がないとして、虚偽の事実を記載して
       いる
   Ⅱ 本臨時株主総会に係る株主総会参考書類において、本株主らは、監査等委員である取締役候
       補者の浜田卓二郎氏から就任の承諾を得ていなかったにもかかわらず、その旨を記載しておら
       ず、あたかも同氏が当社の取締役に就任するかのような虚偽の外観を作出している


   裁判所は、①本臨時株主総会の開催禁止に関して、上記Ⅰ・Ⅱの点は、第2号議案のうちの西村
  浩氏を選任する部分、及び、第3号議案のうちの浜田卓二郎氏を選任する部分のみに関する瑕疵で
  あるから、その瑕疵の有無にかかわらず、本臨時株主総会の開催の開催自体を禁止する必要はない
  と判示しました。
   また、裁判所は、②西村浩氏の選任に係る議案の決議禁止に関しても、上記Ⅰ・Ⅱの瑕疵が存在
  するか否かを認定することなく、西村浩氏の選任に係る議案の決議を禁止するまでの必要はないと
  判示しました。
   上記のとおり、裁判所は、当社監査等委員が問題とする、上記Ⅰ・Ⅱの瑕疵が存在するか否かに
  ついて判断することなく、仮に瑕疵が存在するとしても、本臨時株主総会の開催及び西村浩氏の選
  任に係る議案の決議を事前に禁止するまでの必要性はない旨判断したものです。
   したがって、本申立ては却下されましたが、株主の皆さまにおかれましては、裁判所が本株主に
  よる招集手続に法令違反又は著しい不公正がないと認めたものではない点にご留意いただきます
  ようお願い申し上げます。


3.今後の見通し


   当社監査等委員は、本臨時株主総会に係る株主総会参考書類の記載は、上記Ⅰ・Ⅱのような問題
  があり、株主の皆さまの議決権行使のご判断、ひいては本臨時株主総会の決議の成否に重大な影響
  を及ぼすおそれがあると考えておりますので、本申立ての却下決定に対して即時抗告を行う予定で
  す。


                                               以上

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