3526 芦森工 2019-05-10 16:00:00
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 5 月 10 日
各   位

                         会 社 名     芦森工業株式会社
                         本社所在地     大阪府摂津市千里丘 7 丁目 11 番 61 号
                         代 表 者 名   取 締 役 社 長          鷲根 成行
                                   (コード:3526、東証第一部)
                         問 合 せ 先   広報・IR室長            堀田 雄嗣
                                   (TEL 06 - 6105 - 1680)


         株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社取締
役(社外取締役を除く)および執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株
予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。

                          記

1.目的
  取締役および執行役員の企業業績向上へのインセンティブ効果や株主重視の経営意識を高めること
 を目的として、取締役および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプションを発行するものであ
 ります。

2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
    芦森工業株式会社 第 3 回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

(2)新株予約権の割当ての対象者およびその人数
    当社の取締役 5 名(社外取締役を除く)
    当社の執行役員 8 名

(3)新株予約権の総数 1,263 個
    上記の総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株
   予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予
   約権の総数とする。

(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
    当社普通株式とし、  新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数(以下、
                                       「付与株式数」という。
                                                 )
   は、10 株とする。
    なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同
   じ。 )又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使
   されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じ
   る 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。
    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

   また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数
  の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式
  数は調整されるものとする。

(5)新株予約権の払込金額
    新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」に
   より算定される公正な評価額とする。
    なお、新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支
  給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当
  該新株予約権を取得させるものとする。


(6)新株予約権の割当日
    2019 年 6 月 24 日


(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける
  ことができる株式 1 株当たり 1 円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。


(8)新株予約権を行使できる期間
    2019 年 6 月 25 日から 2029 年 6 月 24 日までとする。
    ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。


(9)新株予約権の行使の条件
    新株予約権者は、上記(8)の期間内において、新株予約権の割当日の翌日から 3 年間は新株
  予約権を行使できないものとする。ただし、取締役および執行役員の地位を喪失した場合に限り、
  地位喪失の翌日以降、新株予約権を行使できる。その他の権利行使の条件については、当社取締
  役会において決定するものとする。


(10)新株予約権の取得に関する事項
  ①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより
   新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新
   株予約権を無償で取得することができる。
  ②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又
   は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会
   (株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別
   途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することがで
   きる。

(11)新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
    事項
    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
     17 条第 1 項に基づき算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未
     満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
     の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は
                                  )
    株式移転(以上を総称して以下、    「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為
    の効力発生日において残存する新株予約権(以下、    「残存新株予約権」という。)については、会
    社法第 236 条第1項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。
                                                  )の
    新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、
    残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
     ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割
    契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
     ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
     ②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
       新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使によ
      り交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)
      に準じて決定する。
     ③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使
      価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額
      は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の
      株式 1 株当たりの金額を 1 円とする。
     ④新株予約権を行使することができる期間
       前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
      力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日ま
      でとする。
     ⑤新株予約権の取得に関する事項
       前記(10)に準じて決定する。
     ⑥新株予約権の譲渡制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものと
      する。
     ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
      る事項
        前記(12)に準じて決定する。

                                                     以 上