3512 日フエルト 2021-05-14 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年5月 14 日
各   位


                                   会 社 名   日本フエルト株式会社
                                   代表者名    取締役社長  芝原 誠一
                                   (コード番号 3512 東証第1部)
                                   問合せ先 取締役執行役員 矢崎 荘太郎
                                   (TEL. 03-5993-2030)


                  定款一部変更に関するお知らせ

 2021 年5月 14 日開催の当社取締役会におきまして、
                             2021 年6月 29 日開催予定の第 157 回定時株主総会
に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

1.提案の理由
 (1) 取締役会の実効性およびコーポレートガバナンス体制の拡充を目的として、  取締役の増員が可能
     となるよう、取締役の定員を8名から9名に増員するものであります。 (変更案第17条)
 (2) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、  補欠監査役に関する規定を新設して補
     欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期
     を明確にするものであります。(変更案第26条・第27条)

2.変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。
                                   (下線部は変更部分を示すものであります。
                                                      )
        現 行 定 款                           変 更 案
     第4章 取締役および取締役会                   第4章 取締役および取締役会
(員 数)                            (員 数)
第 17 条 当会社の取締役は8名以内とする。          第 17 条 当会社の取締役は 9 名以内とする。
第 18 条~第 24 条 (条文省略)             第 18 条~第 24 条 (現行どおり)

        第 5 章 監査役および監査役会               第 5 章 監査役および監査役会
(員数)                             (員数)
第 25 条 (条文省略)                    第 25 条(現行どおり)
(選任)                             (選任)
第 26 条 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ       第 26 条 ① 監査役の選任決議は、議決権を行使す
とができる株主の議決権の3分の1以上を有する株          ることができる株主の議決権の3分の1以上を有
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。           する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
                                 う。
(新設)                             ② 法令または定款に定める監査役の員数を欠くこと
                                 になる場合に備え、会社法第 329 条第3項の規定に
                                 基づき、株主総会において補欠監査役を選任すること
                                 ができる。
(新設)                             ③ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有す
                                 る期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度

                             1
                               のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の
                               時までとする。
(任期)                           (任期)
第 27 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する 第 27 条 ① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結       する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監査      会終結の時までとする。
役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監
査役の任期の満了する時までとする。

(新設)                           ② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
                               れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す
                               る時までとする。ただし、前条第2項により選任され
                               た補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監
                               査役としての選任後 4 年以内に終了する事業年度のう
                               ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超
                               えることができないものとする。




3.日 程
  定款変更のための株主総会開催日      2021 年6月 29 日予定
  定款変更の効力発生日           2021 年6月 29 日予定

                                                     以 上




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