3501 住江織物 2019-08-30 10:00:00
(訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                                     2019 年8月 30 日
各 位
                                             会 社 名 : 住 江 織 物 株 式 会 社
                                             代表者名     : 取締役会長兼社長 吉川 一三
                                                      (コード番号:3501     東証第一部)
                                               問合せ先   :    経営企画室部長 滝 順子
                                                            (TEL 06-6251-6803)



       (訂正)
          「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」
                   の一部訂正について

 2019 年8月 29 日に開示いたしました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の
記載内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付してお
ります。
                                         記
(訂正前)
1.処分の概要
 (1)    処   分   期   日   2019 年9月 27 日
 (2)    処分する株式の種
                        当社普通株式 2,750 株
        類   及   び   数
 (3)    処   分   価   額   1株につき 2,754 円
 (4)    処   分   総   額   7,573,500 円
 (5)    処分先及びその人
                        当社の取締役(社外取締役を除く)5名 1,150 株
        数並びに処分株式
                        当社の執行役員 [13]名 1,600 株
        の           数


2.処分の目的及び理由
                                        <前略>
【本制度の概要等】
                                      <中略>
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等[17]名が当社に対する本金銭
報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                           )について処
分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株
式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                    )の概要は、下記3.のとおりです。
                                        <後略>



(訂正後)
1.処分の概要
 (1)    処   分   期   日   2019 年9月 27 日
 (2)    処分する株式の種
                        当社普通株式 2,750 株
        類   及   び   数
 (3)    処   分   価   額   1株につき 2,754 円
(4)   処   分   総   額   7,573,500 円
(5)   処分先及びその人
                      当社の取締役(社外取締役を除く)5名 1,150 株
      数並びに処分株式
                      当社の執行役員 13 名 1,600 株
      の           数


2.処分の目的及び理由
                                    <前略>
【本制度の概要等】
                                    <中略>
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 18 名が当社に対する本金銭報
酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                          )について処分
を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式
割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                   )の概要は、下記3.のとおりです。
                                    <後略>


                                                   以 上