3498 M-霞ヶ関キャピタル 2019-03-14 15:30:00
臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年3月 14 日
各    位
                            会    社   名   霞ヶ関キャピタル株式会社
                            代 表 者 名      代表取締役社長     河本    幸士郎
                                         (コード番号:3498 東証マザーズ)
                            問 合 せ 先      取締役最高管理責任者     鈴木   健仁
                                               (TEL.03-5510-7653)


     臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2019 年1月 28 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、
2019 年2月 28 日を基準日と定め、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)の開
催についてお知らせしておりましたが、2019 年3月 14 日開催の取締役会において、本臨時株主総
会開催日、付議議案及び定款一部変更について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいた
します。
                             記


1.本臨時株主総会の開催日時及び開催場所
      (1) 開催日時        2019 年4月 25 日(木曜日) 午後1時
      (2) 開催場所        東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
                      霞が関コモンゲート西館 37 階
                      霞山会館 牡丹の間


2.本臨時株主総会における付議議案
      決議事項
      議      案        定款一部変更の件


3.定款一部変更について
         (1) 目的
           当社の事業領域の拡大または事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条(目的)
          につきまして事業目的を追加するものであります。
           併せて、第2条の号数の繰り下げ、一部字句の修正等の所要の変更を行うものでありま
           す。
  (2) 日程
       臨時株主総会開催日     2019 年4月 25 日
       定款変更の効力発生日 2019 年4月 25 日(予定)


  (3) 変更内容について
       変更の内容は、次のとおりであります。
                                     (下線部分は変更箇所を示しております。)
            現行定款                              変更案
第1条 (条文省略)                     第1条 (現行どおり)


(目的)                           (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
    とする。                               とする。
1.発電事業及びその開発、保有、管理              1.発電事業及びその開発、保有、管理
2.エネルギープラント等の開発、保有、管理           2.エネルギープラント等の開発、保有、管理
3.不動産の保有、運営、売買、賃貸借、仲介           3.不動産の保有、運営、売買、賃貸借、仲介
4.有価証券の取得、保有、運用                 4.有価証券の取得、保有、運用
5.前記各号に付随するコンサルティング業            5.前各号に付随するコンサルティング業務
  務全般                                全般
           (新   設)              6.第二種金融商品取引業
           (新   設)              7.投資助言・代理業
           (新   設)              8.貸金業
6.その他一切の事業                      9.前各号に付帯又は関連する一切の事業


第3条~第 44 条 (条文省略)              第3条~第 44 条 (現行どおり)




                                                     以   上