3497 M-LeTech 2021-11-26 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 L e T e c h
代 表 者 名 代表取締役社長 平 野 哲 司
(コード番号:3497 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役管理本部長 水 向 隆
TEL.06–6362–3355
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、
「本新株発行」
という。
)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 発行の概要
1. 払込期日 2021 年 12 月 21 日
2. 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 132,160 株
3. 発行価格 1株につき 908 円
4. 発行価格の総額 金 120,001,280 円
5. 割当予定先 当社の取締役(※) 2名 132,160 株
※社外取締役を除く
6. その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有
価証券届出書の効力発生を条件とします。
2.発行の目的及び理由
当社は、2019 年9月 27 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。
)が株価変
動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め
ることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。
)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制
度(以下、
「本制度」という。
)を導入することを決議し、また、2019 年 10 月 30 日開催の当社第 19 回定
時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。
)に対する譲渡制限付株式に関
する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 200 百万円以内として設定すること、当社の取締役
(社外取締役を除く。
)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 200,000 株を上
限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として2年以上で当社取締役会が定める期間とするこ
と等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会決議により、当社第 21 回定時株主総会から 2023 年 10 月開催予定の当社第 23 回定
時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役2名(社外取締
役を除く。以下、
「割当対象者」という。
)に対し、金銭報酬債権 120,001,280 円を支給し、割当対象者が
当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社
普通株式 132,160 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の
額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、
当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株
式割当契約(以下、
「割当契約」という。
)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年 12 月 21 日~2025 年 12 月 19 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、
「本譲渡制限期間」という。
)において、割当対象者は、当該割当
対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
「本割当株式」という。 につき、
) 第三者に対して譲渡、
質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、
「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、本譲渡制限期間の開始日の属する事業年度の
翌事業年度に関する定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役
会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当
然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、
「期間満了時点」という。
)におい
て下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間
満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、本譲渡制限期間の開始日の属する事業年度の
翌事業年度に関する定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件とし
て、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制
限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、
本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、2021 年 11 月から割当対象者が当社
の取締役を退任した日を含む月までの月数を 24 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1
とする。
)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果
1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 の本割当株式につき、
) 当該退任の直
後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又
は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持
するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当
社取締役会決議により、2021 年 11 月から当該承認の日を含む月までの月数を 24 で除した数(ただし、
計算の結果1を超える場合には1とする。 に、
) 当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式
の数を乗じた数
(ただし、
計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとする。
)
の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限
を解除するものといたします。
この場合には、
当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、
上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得す
るものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日
の直前営業日(2021 年 11 月 25 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 908 円としてお
ります。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しない
ものと考えております。
以上