3495 J-香陵住販 2020-11-19 15:00:00
定款一部変更および役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 19 日
各 位
会 社 名 香 陵 住 販 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 薄井 宗明
(コード:3495 東証 JASDAQ)
問合せ先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長
中野 大輔
(TEL 029-221-2110)
定款一部変更および役員の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」
「取締役1名選任の件」および「補欠監査
役1名選任の件」 2020 年 12 月 25 日開催予定の第 39 期定時株主総会に付議することを決議いたしまし
を
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款一部変更の件
(1)変更の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、
補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。
)
現行定款 変更案
(新設) (補欠監査役の選任)
第 35 条 当会社は、法令に定める監査役の員数
を欠くこととなる場合に備えて、株主総会の決議
によって補欠監査役を選任することができる。
2 補欠監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもって
行う。
(新設) (補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する
期間)
第 36 条 前条第2項の補欠監査役の選任に係る
決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の開始の時までとする。
2 特定の監査役(以下「被補欠監査役」という。)
について前項の決議をしたときは、前項の期間
は、被補欠監査役の任期のうち最終のものに関す
る定時株主総会の開始の時までとする。
第 35 条~第 48 条(条文省略) 第 37 条~第 50 条(現行どおり)
(3)日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 2020 年 12 月 25 日
定款変更の効力発生予定日 2020 年 12 月 25 日
2.取締役1名選任の件
(1)取締役選任の理由
経営体制の一層の強化を図るために取締役1名の選任をお願いするものであります。
また、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満
了する時までとなります。
(2)取締役候補者
氏 名 所有する当社
略歴
(生年月日) の株式の数
1998 年 4月 当社入社
2000 年 9月 当社退社
2000 年 10 月 株式会社ゴールデンハーベスト入
社
2002 年 8月 株式会社セレブリテ入社
2003 年 2月 当社入社 2,100 株
す のう とおる 2007 年 10 月 当社上野駅前店長(現東京支社)
須能 享
2012 年 10 月 当社上野駅前支店長(現東京支社)
2016 年 10 月 当社執行役員東京ブロック統括支
(1979 年 11 月 29 日生)
店長
2017 年 4月 当社執行役員東京支社長(現任)
取締役候補者とした理由
当社において長年にわたり不動産売買の営業全般に携わり、現場に
精通した豊富な経験・知識と深い専門能力を有していることから、
様々な経営判断や意思決定を適切に行うことができると判断したた
めであります。
(注)須能享氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.補欠監査役1名選任の件
(1)補欠監査役選任の理由
上記「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件とし、法令に定める監査役の員数を欠く
ことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、常勤監査役の補欠としての候補者であります。
なお、本選任につきましては、常勤監査役就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議
によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
(2)補欠監査役候補者
氏 名 所有する当社
略歴
(生年月日) の株式の数
2012 年 11 月 当社入社
2016 年 5月 当社内部監査室 100 株
むとう たかひろ
武藤 孝宏 2017 年 4月 当社内部監査室長(現任)
(1953 年4月2日生) 補欠監査役候補者とした理由
当社入社以前より不動産業界に携わり、不動産業務に精通し、豊富
な経験と専門知識を有しているためであります。
(注)1.武藤孝宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.武藤孝宏氏が監査役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第 427 条第
1項及び定款の規定に基づき、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を法令に定める最低責任
限度額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。
以上