3492 R-タカラリート 2021-04-05 18:00:00
国内不動産の取得に係る取得日延期に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 4 月 5 日
各    位
                         不動産投資信託証券発行者名
                          東京都港区赤坂一丁目 14 番 15 号
                          タカラレーベン不動産投資法人
                          代表者名          執行役員           石原 雅行
                                                (コード 番 号 3492)
                         資産運用会社名
                          タカラ PAG 不動産投資顧問株式会社
                          代表者名          代表取締役社長        宰田 哲男
                          問合せ先          取締役財務企画部長      春日 哲
                          TEL: 03-6435-5264


              国内不動産の取得に係る取得日延期に関するお知らせ


 タカラレーベン不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運
用会社であるタカラPAG不動産投資顧問株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。 )は、2021年3
月22日付「国内不動産の取得に関するお知らせ」において公表した下記の国内不動産(以下「取得予定
資産」といいます。)の取得について、本日現在、取得予定資産である土地の開発行為に関する工事進
捗に遅れが生じていることに伴い、検査済証が取得先に交付されていないため、取得日を延期するこ
ととしましたのでお知らせいたします。延期後の取得予定日につきましては、2021年5月10日までの間
を予定していますが、決定次第、あらためてお知らせいたします。

                               記

1. 取得予定資産の概要
  物件番号                          取得予定価格                  売買契約
           物件名称          所在地                 取得先
   (注1)                        (百万円)(注2)                 締結日
           ビッグモーター札幌     北海道
    C-08                           1,610   非開示(注3)   2021年3月22日
           清田店(底地)       札幌市
(注 1)
    「物件番号」は、オフィスについては O、住宅については R、ホテルについては H、商業施設・その他について
    は C と分類し番号を付しています。
(注 2)取得予定価格は、取得予定資産の土地売買契約に記載の売買代金額(取得に要する諸費用を含みません。)
    を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注 3)取得先は、国内の合同会社ですが、当該取得先より開示の承諾を得られていないため、非開示としていま
    す。なお、取得先は、本日現在、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の
    改正を含みます。)に定める利害関係人等、並びに本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係
    者のいずれにも該当しません。また、取得先と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特筆すべき資本
    関係、人的関係及び取引関係はなく、取得先は本投資法人及び本資産運用会社の関連当事者には該当しませ
    ん。


2. フォワード・コミットメント等に関する事項
    今回の延期により、取得日が2021年4月22日以降となった場合、取得予定資産に係る売買契約は、
  金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定されるフォワード・コミッ
  トメント等(先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡し
  を行うこととしているものその他これに類する契約をいいます。)に該当します。
    当該売買契約においては、一方当事者に当該売買契約の条項の重大な違反がある場合には、相手
  方当事者は、 相当な期間を定めて催告の上、   売買契約を解除することができるものとされています。
  また、売買契約が解除された場合には、違反当事者に対して違約金として売買代金の20%相当額を
  請求することができるものとされています。今般の取得日の延期は、売主の土地開発行為に関する


ご注意:本報道発表文は、本投資法人の国内不動産の取得に係る取得日延期に関して一般に公表するための文書であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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  工事未了に伴う検査済証取得の遅延によるものであり、また、本日現在、本投資法人が保有する現
  預金及び本投資法人のキャッシュ・フローを鑑みますと、取得予定資産を自己資金で取得するにあ
  たっての懸念はないものと思料されることから、取得予定資産の取得に関連して、本投資法人の財
  務及び分配金の支払い等に重大な影響を与える可能性は低いものと考えています。

3. 今後の見通し
    取得予定資産の取得日の延期が、本投資法人の運用状況及び分配金の予想に与える影響は軽微
   であり、予想の修正はありません。



                                                      以上

*本投資法人のホームページアドレス:https://takara-reit.co.jp




 ご注意:本報道発表文は、本投資法人の国内不動産の取得に係る取得日延期に関して一般に公表するための文書であり、投
     資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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