3491 M-GA TECH 2020-12-23 15:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年 12 月 23 日
各      位


                              会 社 名   株式会社 GA technologies
                              代表者名    代表取締役社長 CEO                 樋口      龍
                                          (コード番号:3491 東証マザーズ)
                              問合せ先    執行役員 CAO                    橋本 健郎
                                                       (TEL 03-6230-9180)


             取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額
                    及び内容に関するお知らせ

      当社は、2020 年 12 月 23 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役
(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約
権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2021 年1月 28 日開催予定の第8期定時株主総会
に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


I.     提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
       当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業
      務展開を図ることを目的として、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に
      対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容
      のご承認をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会から本議案につ
      いて総会において陳述すべき特段の事項はない旨の意見を受けております。


II.    議案の内容(本制度における報酬等の額及び内容)
       1.   ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
       当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額は、会社法第361条第1項に
      基づき、2020年1月28日開催の第7期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締
      役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすることをご承認いただき、今日
      に至っております。
       このたび、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益
      を重視した業務展開を図ることを目的として、当該報酬枠の額の内枠にて、ストック・オプション
      としての新株予約権に関する報酬等の額を年額60百万円以内とすることにつき、ご承認をお願いす
るものであります。
 当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権
の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じ
た額となります。割当日における新株予約権1個当たりの公正価額の算定につきましては、新株予
約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。
 なお、現在の取締役は5名(うち、社外取締役1名)でありますが、第1号議案が原案どおり承
認可決されました後も現在と同様に、5名(うち、社外取締役1名)となります。


2.報酬等の内容(ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容)
(1)新株予約権の数
  各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限は、200個
 とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
  各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式
 の数の上限は20,000株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新
 株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
  また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変
 更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
  新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使すること
 により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に
 付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除
 く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1
 円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が
 成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額
 とする。
  なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の
 変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
  新株予約権の割当日から割当日後10年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期
 間とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、



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     監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
     他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
 ②    その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
     その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会におい
 て定める。
                                           以上




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