3490 J-アズ企画設計 2019-04-18 15:00:00
【訂正】関東信越国税局からの更生通知書受領に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計
代表者名 代表取締役社長 松本 俊人
(コード番号:3490 東証JASDAQ)
問合せ先 専務取締役管理部長 小尾 誠
(TEL 048-298-1720)
(訂正)関東信越国税局からの更生通知書受領に関するお知らせ
2019 年4月 16 日に発表いたしました適時開示資料「関東信越国税局からの更生通知書受領に関す
るお知らせ」に つきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。訂正箇所に
は下線を付して 表示しております。
記
【訂正箇所】
(訂正前)
関東信越国税局からの更生通知書受領に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 11 月より関東信越国税局(以下、
「当局」といいます。
)から税務調査を受けており
ましたが、本日、「消費税及び地方消費税の更生通知書並びに加算税の賦課決定通知書(以下、 「更生処分
等」といいます。」を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
)
1.更生処分等の経緯・内容
しかしながら、今回の更生処分等において、当局は、消費税非課税の居住用住宅の賃貸による収入
が発生する収益不動産の仕入れは、居住用収益不動産の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、
「住
宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)
」のためにも必要なものであり、その仕入れに係
る消費税額については、その一部しか課税売上に係る消費税額から控除することができないという
見解の下、更生処分等が行われました。
3.更生処分等が業績に与える影響
当社では、事前に当局の見解に従った会計処理を行っていたため、更生処分等が、平成 31 年2月
期及び当期以降の業績に与える影響はありません。
(訂正後)
関東信越国税局からの更正通知書受領に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 11 月より関東信越国税局(以下、
「当局」といいます。
)から税務調査を受けており
ましたが、本日、「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書(以下、 「更正処分
等」といいます。」を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
)
1.更正処分等の経緯・内容
しかしながら、今回の更正処分等において、当局は、消費税非課税の居住用住宅の賃貸による収入
が発生する収益不動産の仕入れは、居住用収益不動産の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、
「住
宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)
」のためにも必要なものであり、その仕入れに係
る消費税額については、その一部しか課税売上に係る消費税額から控除することができないという
見解の下、更正処分等が行われました。
3.更正処分等が業績に与える影響
当社では、事前に当局の見解に従った会計処理を行っていたため、更正処分等が、平成 31 年2月
期及び当期以降の業績に与える影響はありません。
以上