3490 J-アズ企画設計 2019-04-16 18:00:00
関東信越国税局からの更生通知書受領に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年4月 16 日
各   位
                            会 社 名   株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計
                            代表者名    代表取締役社長       松本      俊人
                                (コード番号:3490   東証JASDAQ)
                            問合せ先    専務取締役管理部長        小尾     誠
                                          (TEL   048-298-1720)


             関東信越国税局からの更生通知書受領に関するお知らせ


 当社は、平成 30 年 11 月より関東信越国税局(以下、
                             「当局」といいます。
                                      )から税務調査を受けており
ましたが、本日、「消費税及び地方消費税の更生通知書並びに加算税の賦課決定通知書(以下、   「更生処分
等」といいます。」を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
         )


                            記


1.更生処分等の経緯・内容
     当社では、居住用収益不動産の仕入れにおける「居住用住宅の建物部分」については、消費税算定
    方法である「個別対応方式(消費税法第 30 条第2項)」における「課税資産の譲渡等にのみ要するも
    の」として同仕入れに係る消費税全額を課税売上に係る消費税額から控除する税務処理を行ってま
    いりました。この税務処理方法については、過去における税務調査においても何ら指摘を受けること
    も、また、議論の対象となることもなかったことから、当社といたしましては、適法な税務処理方法
    であるという認識でおりました。
     しかしながら、今回の更生処分等において、当局は、消費税非課税の居住用住宅の賃貸による収入
    が発生する収益不動産の仕入れは、居住用収益不動産の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、
                                              「住
    宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)
                          」のためにも必要なものであり、その仕入れに係
    る消費税額については、その一部しか課税売上に係る消費税額から控除することができないという
    見解の下、更生処分等が行われました。
     これにより、追加納付が必要とされる税額は加算税を含め1億 36 百万円となります。なお、この
    税額は、平成 31 年2月に予納済みです。


2.今後の方針
     当社といたしましては、従前からの当社の会計・税務処理に誤りはないものと考えており、通知に
    対して、速やかに不服申立てを行う予定です。
3.更生処分等が業績に与える影響
   当社では、事前に当局の見解に従った会計処理を行っていたため、更生処分等が、平成 31 年2月
 期及び当期以降の業績に与える影響はありません。




                                              以上