3486 グローバルリンクM 2020-04-20 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社グローバル・リンク・マネジメント
代表者名 代 表 取 締 役 金 大仲
(コード番号:3486 東証第一部)
問合わせ先 取締役管理本部長 鈴木 東洋
(TEL.03-6415-6525)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以
下、
「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払込期日 2020 年 5 月 8 日
発行する株式の種類
(2) 当社普通株式 34,100 株
及び数
(3) 発行価額 1株につき 508 円
(4) 発行総額 17,322,800 円
当社の取締役(※) 5 名 34,100 株
(5) 割当予定先
※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証
(6) その他
券通知書を提出しております。
2.発行の目的及び理由
当社は、2020 年 3 月 25 日開催の当社第 15 回定時株主総会において、当社の業務執行
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、 「対象取締役」という。 )
が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、取締役在任期間中の株価上昇及
び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、
譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本制度」という。)を導入すること並び
に本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する
金銭報酬債権の総額を年額 100 百万円以内として設定すること、対象取締役に対して各
事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 200,000 株を上限とすること及び
譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいず
れの地位からも退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただい
ております。
本日、当社取締役会により、当社第 15 回定時株主総会から 2021 年 3 月開催予定の当
社第 16 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である
対象取締役 5 名(以下、 「割当対象者」という。 )に対し、金銭報酬債権合計 17,322,800
円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付する
ことにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 34,100 株を割り当てることを決議
いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対
象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬
債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付
株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたしま
す。
なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 取締役在任期
間中の株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入
目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付
日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日ま
での期間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位か
らも退任又は退職する日までの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
「本割当株式」という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位から
も退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本
割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたしま
す。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
という。
)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日まで継続して、 当社の取締役、 執行役員又は使用人のいずれかの地位に
あったことを条件として、 期間満了時点をもって、 当該時点において割当対象者が保有
する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当
社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、
執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2020 年 4 月か
ら割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退
職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合に
は1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数
(ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとす
る。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡
制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
より前に到来するときに限る。以下、 「組織再編等承認時」という。)であって、かつ、
当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地
位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、2020 年 4
月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超
える場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式
の数を乗じた数(ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨
てるものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直
前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当社
取締役会決議日の直前営業日(2020 年 4 月 17 日)の東京証券取引所における当社普通株
式の終値である 508 円としております。 これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価であ
り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
5.支配株主との取引に関する事項
本新株発行において当社代表取締役金大仲を割当対象としておりますので、支配株主
との取引等に該当しております。
① 公正性を担保する措置及び利益相反回避措置
当社取締役会における本新株発行の内容及び条件の決定にあたっては、 当社代表取締
役金大仲は、利益相反回避の観点から、審議及び決議に参加しておりません。本新株
発行は、 法令及び諸規則等で定められた規定ならびに手続きに従って処分しておりま
す。また、発行価額の決定方法をはじめとする発行内容及び条件等についても、上記
「2.発行の目的及び理由」「3. 割当契約の概要」及び「4. 払込金額の算定根拠
、
及びその具体的内容」に記載とおり、譲渡制限付株式報酬として、一般的な内容及び
条件から逸脱するものでなく適正なものであります。
② 少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見
本株式発行の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議のうえ、
決議を行っております。
③ コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況
2020 年 3 月 26 日に提出したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株
主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」 は以下の通りで
す。
「少数株主保護の観点から支配株主と取引を行う場合には、取引の理由、取引の必要
性、取引条件の妥当性について十分に審議を行ったうえで、取締役会において決議す
ることとしております。」
本新株発行は、上記「①公正性を担保する措置及び利益相反回避措置」及び「②少数
株主にとって不利益なものでないことに関する意見」記載の措置を講じており、適正
なものであって、上記指針に適合しているものと考えます。
以 上