3482 M-ロードスター 2020-05-15 15:00:00
募集新株予約権(無償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020年5月15日
各位
                                  会社名  ロードスターキャピタル株式会社
                                  代表者名 代表取締役社長 岩野 達志
                                        (コード番号:3482 東証マザーズ)
                                  問合わせ先 執行役員最高財務責任者 川畑 拓也
                                              (TEL. 03-6630-6690)


             募集新株予約権(無償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条
の規定に基づき、当社従業員に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。




Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
     今回の新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の最大化を目指すにあたり、より一層意欲及び士気
 を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員に対してストック・オプション
 として発行するものであります。


Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社従業員   50 名 448 個
2.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
                             「付与株式数」という。 は、
                                       ) 当社普通株式 1,000
  株とする。
     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
  以下同じ。 または株式併合を行う場合、
      )              次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、
  本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行わ
  れ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。


       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率




                              1
  また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これ
 らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整さ
 れるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
     1 個の本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
                                               「行使価
 額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
     行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2020 年 5 月 14 日の東京
 証券取引所における当社株式の普通取引終値である金 604 円とする。
     なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価
 額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                      1
      調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                            分割(または併合)の比率
  また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自
 己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換に
 よる自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は
                 )
 切り上げる。


                                     新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
                        既発行株式数
                                 +    新規発行前の1株あたりの時価
  調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                既発行株式数 + 新規発行株式数
  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株
 式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、
 「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、そ
 の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使
 価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
  本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                        「行使期間」という。
                                 )は、当社取締役会で本新株予
 約権の付与決議を行った日から 3 年を経過した日から当該決議の日後 10 年を経過する日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
     条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数
     が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 ②   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の


                            2
     資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
 ①   新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役ま
     たは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職によりいずれの地位にも
     該当しなくなった場合については、その地位に該当しなくなった時点から 2 年を経過した日または
     上記(3)に定める行使期間の末日のいずれか早く到来する日において、新株予約権者は、未行使の
     本新株予約権全部を放棄するものとする。また、その他の理由に基づき当社または当社関係会社の取
     締役、監査役または従業員でなくなった場合について、新株予約権を行使する権利を保持することに
     正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
 ②   新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、その死亡時において新株予約権者本人が
     行使しうる株式数を上限として新株予約権者死亡後 6 か月以内(ただし、上記(3)に定める行使期
     間の末日までとする。)に限りこれを行使することができる。共同相続の場合は、共同相続人全員の
     協議によって定める代表者 1 名によって、その死亡時において新株予約権者本人が行使しうる株式
     数を上限として新株予約権者死亡後 6 か月以内(ただし、上記(3)に定める行使期間の末日までと
     する。)においてこれを行使することができるものとする。なお、その相続人が死亡した場合、本新
     株予約権の再度の相続はできないものとする。
 ③   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ
     ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
 ④   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
     画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株
     主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定
     める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記2.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができな
     くなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移
                          )
 転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に
 新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会
 社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
 吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。


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(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.
                      (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
 え、上記2.
      (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決
 定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
   上記2.
      (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記
  2.
   (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   上記2.
      (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
   上記2.
      (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
   上記3に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.新株予約権と引換えに払い込む金銭
  本新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しない。
6.新株予約権の割当日
  2020 年 6 月 1 日


                                              以上




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