3482 M-ロードスター 2020-03-13 15:00:00
「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]

                                                           2020年3月13日
各位
                                  会社名    ロードスターキャピタル株式会社
                                  代表者名   代表取締役社長     岩野    達志
                                             (コード番号:3482   東証マザーズ)
                                     問合わせ先   執行役員最高財務責任者        川畑   拓也
                                                   (TEL. 03-6630-6690)




            「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」の一部変更について


 当社は、当社第 8 回定時株主総会を 2020 年 3 月 19 日開催予定から 2020 年 3 月 31 日開催予定に変更
いたしましたと共に、2020 年 2 月 14 日に発表いたしました「特定の株主からの自己株式取得に関するお
知らせ」を一部変更いたしましたので、下記のとおり変更いたします。変更箇所には下線を付して表示して
おります。


                                 記


(変更前)
1.自己株式の取得を行う理由
     当社は東京証券取引所マザーズ市場に上場する前に、Renren Lianhe Holdings(以下、Renren)から
 出資を受け、資金面での支援や Fintech 事業に関する助言等を受けてまいりましたが、今般、Renren よ
 り事業遂行上の要請や投資方針の変化を理由として当社株式について当社への売却の打診を受けました。
 当社においても資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に検討した結果、
 会社法第 156 条第 1 項及び第 160 条第 1 項の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得(以下、本
 自己株式取得)を行うことといたしました。
     一株当たりの取得価格については、Renren との協議の結果、784 円としております。算出方法につき
 ましては、以下「2.取得に係る事項の内容(4)株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額及び
 その算定方法」をご覧ください。なお、当該価格は昨日(2020 年 2 月 13 日)の東京証券取引所マザーズ
 市場における当社株式の終値 1,035 円に対しては 24.25%(小数点以下第三位を四捨五入)のディスカウ
 ントとなります。


(変更後)
1.自己株式の取得を行う理由
     当社は東京証券取引所マザーズ市場に上場する前に、Renren Lianhe Holdings(以下、Renren)から出
 資を受け、資金面での支援や Fintech 事業に関する助言等を受けてまいりましたが、今般、Renren より
 事業遂行上の要請や投資方針の変化を理由として当社株式について当社への売却の打診を受けました。
     当社においても資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に検討した結
 果、会社法第 156 条第 1 項、第 160 条第 1 項及び第 161 条の規定に基づき、相対取引による自己株式の
 取得(以下、本自己株式取得)を行うことといたしました 。
  一株当たりの取得価格については、Renren との協議の結果、以下「2.取得に係る事項の内容(4)株
 式 1 株を取得するのと引き換えに交付する金額及びその算定方法」記載の方法にて算出することとしてお
 ります。当該算出方法については、2020 年 2 月 14 日に発表いたしました「特定の株主からの自己株式取
 得に関するお知らせ」に記載の算出方法からは変更しておりますが、これは、最近の市場動向や当社株価
 の動向、及び取得価額の総額等を勘案し、より資本効率の向上が図ることができ、他の株主の皆様の利益
 にも繋がるものと考えております。


(変更前)
2.取得に係る事項の内容
(1)   取得対象株式の種類     当社普通株式
(2)   取得する株式の総数     5,100,000 株(上限)
                    (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合             23.8%)
(3)   株式の取得価額の総額    3,998,400,000 円
(4)   株式1株を取得するのと   784 円
      引き換えに交付する金額   (2019 年 11 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日までの 3 ヶ月間の
      及びその算定方法      東京証券取引所マザーズ市場における当社株式の終値の平均価格
                    980 円から 20%のディスカウントを行った価格)
(5)   取得期間          2020 年 3 月 19 日~2020 年 4 月 15 日
(6)   取得先           Renren Lianhe Holdings


(変更後)
2.取得に係る事項の内容
(1)   取得対象株式の種類     当社普通株式
(2)   取得する株式の総数     5,100,000 株(上限)
                    (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合             23.8%)
(3)   株式の取得価額の総額    3,998,400,000 円(上限)
(4)   株式1株を取得するのと   以下のいずれか低い価格
      引き換えに交付する金額   ・784 円
      及びその算定方法      (2019 年 11 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日までの 3 ヶ月間の
                    東京証券取引所マザーズ市場における当社株式の終値の平均価格
                    980 円から 20%のディスカウントを行った価格)
                    ・本定時株主総会開催日前日である 2020 年 3 月 30 日の東京証
                    券取引所マザーズ市場における当社株式の最終価格(但し、同日に
                    取引がない場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格)。
(5)   取得期間          2020 年 3 月 31 日~2020 年 4 月 15 日
(6)   取得先           Renren Lianhe Holdings


(変更前)
4.その他
  (2) 自己株式の取得にあたっては、Renren 以外の株主の皆様におかれましては、会社法第 160 条第3
    項に基づき、本定時株主総会開催日の5日前(2020 年 3 月 13 日)までに、当社に対し本自己株
    式取得の相手方である Renren に加えて、自己を本自己株式取得の相手方(売主)に追加するよう
    請求(以下、売主追加請求)することができます。
    (ご参考)
         売主追加請求が行われた場合には、売主追加請求を行った株主の皆様を本自己株式取得に関
        する会社法第 158 条第 1 項の規定による通知の相手方として追加するよう、本定時株主総会の
        「特定の株主からの自己株式取得の件」に係る議案を修正いたします。当社は、当該議案が本定
        時株主総会において承認可決されることを条件として、本自己株式取得の詳細を Renren 及び
        売主追加請求を行った株主の皆様に通知します。当該通知を受領した株主の皆様からの株式の
        譲渡しの申込みのあった株式の数が、当該通知に記載する取得総数を上回った場合には、それぞ
        れの株主の皆様から譲り受ける株式の数は、会社法第 159 条第 2 項に従って按分されることに
        なります。
         売主追加請求の具体的な方法につきましては、今後、当社が発送する株主総会招集通知に改め
        て記載いたしますが、売主追加請求を行う株主の皆様におかれましては、社債、株式等の振替に
        関する法律第 154 条に基づき、お取引のある証券会社に個別株主通知の申出をしていただいた
        うえで、当社に対して個別株主通知申出書受付票及び記名押印がなされた売主追加請求を行う
        旨の書面をご提出いただくことになります。

(変更後)
4.その他
  (2) 本自己株式取得にあたって株式 1 株を取得するのと引き換えに交付する金銭等の額は、前記「2.
    取得に係る事項の内容(4)株式 1 株を取得するのと引き換えに交付する金額及びその算定方法」
    に記載の通り、会社法第 161 条及び会社法施行規則第 30 条により算定されたものを超えないた
    め、Renren 以外の株主の皆様におかれましては、会社法第 160 条第 2 項及び第 3 項による売主追
    加議案の請求は生じません。


                                                      以   上