3479 M-TKP 2020-08-11 15:00:00
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年8月 11 日
各 位
                                   会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ー ケ ー ピ ー
                                   代表者名 代表取締役社長         河   野   貴   輝
                                           (コード番号:3479 東証マザーズ)
                                   問合せ先 取締役CFO          中   村   幸   司
                                           (TEL.   03- 5227- 7321)


             財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び

             内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ


  当社は、金融商品取引法第 24 条の4の4第1項に基づき、2020 年7月 15 日に関東財務局に提出いたし
ました 2020 年2月期(第 15 期)の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしま
した。また、金融商品取引法第 24 条の4の5第1項に基づき 2018 年2月期(第 13 期)及び 2019 年2月期
(第 14 期)の内部統制報告書の訂正報告書を 2020 年7月 15 日に関東財務局へ提出いたしましたので、以下
のとおりお知らせいたします。


1. 開示すべき重要案な不備の内容
  当社の 2020 年2月期決算の作業過程で、過年度の連結財務諸表等の注記事項(リース取引関係)におい
 て重要な開示が漏れていることが判明いたしました。
  具体的には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976 年大蔵省令第 28 号)第 15 条
 の3の定めに従い、
         「当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引のうち解約不能のリース取引に
 ついて、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ
 以外の金額に区分して注記しなければならない」とされているところ、当該開示が不足していることが発覚
 いたしました。
  これに伴い、以下の有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正報告書及び訂正届出書を提出いたしまし
 た。
  <有価証券報告書>
  第 12 期(自 平成 28 年3月1日 至 平成 29 年2月 28 日)
  第 13 期(自 平成 29 年3月1日 至 平成 30 年2月 28 日)
  第 14 期(自 2018 年3月1日 至 2019 年2月 28 日)
  <有価証券届出書>
  平成 29 年2月 21 日提出分
  2019 年9月 18 日提出分
  本件は、オペレーティング・リース取引に関連する開示に関する知見が不十分であったことに起因する
 決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、当社ビジネスモデルの性質上、解約不能な未経過
 リース料の適切な開示は財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断
 いたしました。


2. 事業年度末日までに是正できなかった理由
  当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができなかった理由は、上記事実が当
 事業年度末日後に確定したためであります。
3. 開示すべき重要な不備の是正方針
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講
 じて適切な内部統制の整備及び運用を図り、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。
 ・経理及び有価証券報告書作成に必要かつ十分な経験を有する人材の採用
 ・リース取引についての情報収集、会計処理及び開示手続きについて業務手順と承認手順を定めた書面の整
  備及び運用の徹底


4. 連結財務諸表に与える影響
  上記の開示すべき重要な不備に起因する連結財務諸表への影響はございません。


5. 財務諸表の監査報告における監査意見
  無限定適正意見であります。


6. 訂正の対象となる内部統制報告書
  第 13 期(自平成 29 年3月1日至平成 30 年2月 28 日)
  第 14 期(自平成 30 年3月1日至平成 31 年2月 28 日)


7. 訂正の内容
  上記の各内部統制報告書のうち3【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。訂正箇所
 は__(下線)を付して表示しております。


  3【評価結果に関する事項】
  (1)第 13 期
  (訂正前)
   上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
  いたしました。


  (訂正後)
   下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示
  すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財
  務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。


                                記
   当社の 2020 年2月期決算の作業過程で、過年度の連結財務諸表等の注記事項(リース取引関係)にお
  いて重要な開示が漏れていることが判明いたしました。
   具体的には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976 年大蔵省令第 28 号)第 15
  条の3の定めに従い、「当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引のうち解約不能のリース取
  引について、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及
  びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない」とされているところ、当該開示が不足しているこ
  とが発覚いたしました。
   これに伴い、以下の有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正報告書及び訂正届出書を提出いたしまし
  た。
  <有価証券報告書>
   第 12 期(自 平成 28 年3月1日 至 平成 29 年2月 28 日)
   第 13 期(自 平成 29 年3月1日 至 平成 30 年2月 28 日)
   第 14 期(自 2018 年3月1日 至 2019 年2月 28 日)


                                 2
<有価証券届出書>
平成 29 年2月 21 日提出分
2019 年9月 18 日提出分
 本件は、オペレーティング・リース取引に関連する開示に関する知見が不十分であったことに起因する
決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、当社ビジネスモデルの性質上、解約不能な未経
過リース料の適切な開示は財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると
判断いたしました。
 なお、上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日ま
でに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講
じて適切な内部統制の整備及び運用を図り、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。
・経理及び有価証券報告書作成に必要かつ十分な経験を有する人材の採用
・リース取引についての情報収集、会計処理及び開示手続きについて業務手順と承認手順を定めた書面の
整備及び運用の徹底


(2)第 14 期
(訂正前)
 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。


(訂正後)
 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示
すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財
務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。


                             記
 当社の 2020 年2月期決算の作業過程で、過年度の連結財務諸表等の注記事項(リース取引関係)にお
いて重要な開示が漏れていることが判明いたしました。
 具体的には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976 年大蔵省令第 28 号)第 15
条の3の定めに従い、「当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引のうち解約不能のリース取
引について、当該解約不能のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及
びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない」とされているところ、当該開示が不足しているこ
とが発覚いたしました。
 これに伴い、以下の有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正報告書及び訂正届出書を提出いたしまし
た。
<有価証券報告書>
第 12 期(自 平成 28 年3月1日 至 平成 29 年2月 28 日)
第 13 期(自 平成 29 年3月1日 至 平成 30 年2月 28 日)
第 14 期(自 2018 年3月1日 至 2019 年2月 28 日)
<有価証券届出書>
平成 29 年2月 21 日提出分
2019 年9月 18 日提出分
 本件は、オペレーティング・リース取引に関連する開示に関する知見が不十分であったことに起因する
決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備であり、当社ビジネスモデルの性質上、解約不能な未経
過リース料の適切な開示は財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると
判断いたしました。
なお、上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日ま
でに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講
じて適切な内部統制の整備及び運用を図り、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。
・経理及び有価証券報告書作成に必要かつ十分な経験を有する人材の採用
・リース取引についての情報収集、会計処理及び開示手続きについて業務手順と承認手順を定めた書面の
整備及び運用の徹底


                                              以 上




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