3470 R-マリモリート 2019-10-08 15:00:00
物件取得に関する優先的売買交渉権の辞退に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 8 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
( コ ー ド番 号 3470)
資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755
物件取得に関する優先的売買交渉権の辞退に関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用
会社であるマリモ・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、本投資
法人のスポンサー(注 1)である株式会社マリモから付与されていたホテルリソル京都 河原町三条(以下「本
物件」といいます。)の取得に係る優先的売買交渉権(注 2)について、本日開催の取締役会において、当該
優先的売買交渉権を辞退することを決定し、同日付で辞退いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
(注1) 「スポンサー」とは、本投資法人及び本資産運用会社との間でスポンサーパイプライン・サポート契約を締結している者をい
います。
(注2) 株式会社マリモ及びその子会社が保有又は運営する不動産、 不動産信託受益権、不動産対応証券又は不動産を裏付けとする匿
名組合出資持分等(開発段階の不動産を含みます。)のうち、本投資法人及び本資産運用会社の定める投資方針に合致するも
の(以下「適格不動産等」といいます。)を売却しようとする場合には、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該適格不
動産等に関する情報を第三者に先立ち優先的に提供し、 本投資法人及び本資産運用会社が優先的に売買を検討できる期間(情
報の提供を受けた日(同日を含みます。)から10銀行営業日又は本投資法人若しくは本資産運用会社と株式会社マリモが合意
により延長する期間)を設定します。
記
1. 優先的売買交渉権辞退の経緯及び理由
本投資法人は、本物件について、運営が軌道に乗り、安定した収益及びキャッシュフローの創出が確認
された時点以降での本物件の取得を想定していましたが、訪日外国人の増加等によるホテル需要の高まり
を背景とした不動産取引価格の高騰や、予想される収支状況等の諸般の状況を総合的に判断した結果、本
物件に係る優先的売買交渉権を辞退することとしました。
2. 今後の見通し
本物件に係る優先的売買交渉権の辞退による違約金等は発生しないため、2019 年 8 月 19 日に公表した
2019 年 12 月期の運用状況の予想に変更はございません。
以上
本投資法人のホームページアドレス:https://www.marimo-reit.co.jp
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