3470 R-マリモリート 2019-06-24 17:00:00
資産運用会社における金融商品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
(コード番号 3470)
資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755
資産運用会社における金融商品取引法に基づく届出(兼業業務の届出)に関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託するマリモ・ア
セットマネジメント株式会社(以下「資産運用会社」といいます。
)は、本日開催された取締役会において、
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。
)第 117 条第 4 号に規定する機関の運営に
関する事務を本投資法人から受託する予定であることに伴い、社内態勢を整備し、金融商品取引法(以下「金
商法」といいます。
)に基づき、金融庁に対して兼業業務の届出を行うことを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
なお、本投資法人役員会において、当該機関運営事務を資産運用会社に委託することが決定され次第、改め
て、機関の運営に関する一般事務受託者の変更について開示いたします。
(注)当該機関の運営に関する事務とは、投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。
)の運営に関する事務(た
だし、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書面の受理、集計に関する事務を除きます。
)を指します。
記
1. 届出を行うことを決議した日
2019 年 6 月 24 日
2.兼業業務に係る届出を行う行政庁
金融庁
3.届出内容
金商法第 35 条第 3 項に基づき、金商法第 35 条第 2 項に掲げる兼業業務を開始する旨を以下のとおり届出い
たします。
(1)兼業業務の種類
本投資法人から投信法第 117 条第 4 号の規定による委託を受けて機関の運営に関する事務を行う業務
(2)届出予定日及び業務開始予定日
届出予定日 2019 年 6 月 26 日
業務開始予定日 2019 年 7 月 1 日
なお、資産運用会社は上記の兼業業務の届出に伴い、金商法第 31 条第 1 項に基づく金融商品取引業の登録に
かかる変更届出及び同条 3 項に基づく業務内容又は方法の変更届出を行います。
4.届出を行う理由
機関の運営に関する事務を行う業務は、資産の運用に関する業務との関連性が高く、両業務のより効率的な
運営を図るべく、本投資法人の資産運用会社である当社が本件業務を受託することを可能とするため、資産運
用会社の社内態勢を整備した上で、届出を行うことといたしました。
5.今後の見通し
本件一般事務受託者の変更につきましては、2019 年 7 月 1 日から開始予定であるため、本投資法人の 2019
年 6 月期(2019 年 1 月 1 日~2019 年 6 月 30 日)における運用状況に与える影響はなく、2019 年 12 月期
(2019 年 7 月 1 日~2019 年 12 月 31 日)における運用状況に与える影響も軽微であるため、本件による運用
状況の予想の変更はありません。
以上
*本投資法人のホームページアドレス:https://www.marimo-reit.co.jp/