3470 R-マリモリート 2021-04-28 15:00:00
(開示事項の経過)資産運用会社における資産の取得に係る検討順位に関する規程の制定に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年 4 月 28 日
各   位
                               不動産投資信託証券発行者名
                                東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
                                マリモ地方創生リート投資法人
                                代表者名   執行役員                  北方    隆士

                                                      ( コ ー ド番 号 3470)
                               資産運用会社名
                                マリモ・アセットマネジメント株式会社
                                代表者名          代表取締役社長         北方 隆士
                                問合せ先          財務管理部長          島田 勝博
                                TEL:03-6205-4755

        (開示事項の経過)資産運用会社における資産の取得に係る検討順位に関する規程
                     制定に関するお知らせ



  マリモ地方創生リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が、資産の運用を委託する資産運用
会社であるマリモ・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。 )は、2021 年 3 月
30 日に「資産運用会社における業務方法書の変更の届出、並びにこれに伴う組織変更及び重要な使用人の異
動に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、本日開催の本資産運用会社の取締役会において、 「資産の取
得に係る検討順位に関する規程」を制定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                  記

1. 利益相反の管理体制について
   本資産運用会社が運用業務を受託する私募ファンドと本投資法人は投資対象資産が競合する可能性があ
 るため、本資産運用会社は、本投資法人と私募ファンド間の物件取得の検討の優先順位に関して「資産の取
 得に係る検討順位に関する規程」を制定し、両者間の利益相反を防止します。

2. 検討順位について(原則、本投資法人優先)
   本資産運用会社が、本投資法人と私募ファンドの投資基準に該当する可能性があると見込まれる資産に
 係る取得情報等を入手した場合、以下の定めが適用されます。

  原則として私募ファンドの資産取得の検討順位は、本投資法人に劣後するものとします。
  ただし、私募ファンドに組み入れることを条件に当該資産に係る物件情報を入手した場合、当該資産が共
 有若しくは区分所有(受益権の準共有等を含む。)である場合又はその他の理由によって、私募ファンドが
 当該所有者との間で当該資産の全部又は一部の取得に関して優先的に交渉する権利を有している場合には、
 当該私募ファンドは、本投資法人に優先して当該資産の取得について検討を行うことができるものとしま
 す。

                                                                    以上




*本投資法人のホームページアドレス:https://www.marimo-reit.co.jp/