3466 R-ラサールロジ 2019-10-17 15:00:00
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 11 番 1 号
ラ サ ー ル ロ ジ ポ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 藤 原 寿 光
(コード番号:3466)
資産運用会社名
ラ サ ー ル REIT ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 寿 光
問合せ先 取締役財務管理本部長 石 田 大 輔
(TEL.03-6367-5600)
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ
ラサールロジポート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員
会において、規約一部変更及び役員選任に関して、2019 年 11 月 22 日に開催される本投資法人の第 3
回投資主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、下記事項は当該投資主総会での承認可決をもって有効となります。
記
1. 規約一部変更の理由及び内容について
(1) 規約における記載を和暦表記から西暦表記に変更するものです(現行規約第 9 条第 2 項、現行規約第
15 条第 1 項関係)。
(2) 本投資法人の更なる投資機会の拡大のため、物流施設と親和性の高いデータセンター、通信施設、研
究施設、工場、供給処理施設その他の企業活動の基盤の用に供され、又は供されることが可能なもの
を本投資法人の投資対象として追加するものです。また、規約の定めにおける「供されることが可能
なもの」について、具体例を示すための変更を行うものです(現行規約第 29 条第 1 項関係)
。
(3) 本投資法人の更なる投資機会の拡大及び投資手段の多様化のため、不動産や不動産を信託する信託の
受益権などを裏付資産とする金銭債権や、当該金銭債権を裏付資産とする社債券、信託の受益権、契
約に係る地位等(以下、総称して「不動産関連ローン等資産」といいます。
)に対する投資を可能とす
るための変更を行うものです(現行規約第 30 条第 2 項第(1)号、現行規約第 30 条第 3 項関係)。また、
かかる変更に伴い、投資態度、投資制限、資産評価の方法等につき所要の修正を加えるものです(現
行規約第 29 条第 1 項、現行規約第 31 条第 1 項、現行規約第 34 条第 1 項第(6)号及び第(7)号、変更案
第 34 条第1項第(8)号関係)
。
(4) 有価証券に関する本投資法人の資産評価の方法について、市場価格がない場合には、取得原価とする
変更を行うものです(現行規約第 34 条第 1 項第(6)号関係)。
(5) 運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲにつき、資産運用会社に対する資産運用報酬の額と本投資法
1
人の投資主利益との連動性をより高めるため、従来の運用報酬Ⅰから運用報酬Ⅲまでを廃止し、新た
に本投資法人の不動産賃貸事業費用及びその他の事業に係る事業費用(減価償却費及び固定資産除却
損を除きます。
)を控除した後の営業収益、投資口 1 口当たりの税引前当期純利益並びに投資口 1 口当
たりの純資産価値を基礎とした運用報酬を導入することとし、併せて所要の変更を行うものです(現
行規約第 38 条第 1 項第(1)号、第(2)号及び第(3)号、現行規約第 38 条第 1 項第(6)号①関係)
。
(6) 上記(5)による変更に合わせて、資産運用会社に対する資産運用報酬の額と資産運用会社の運用成績と
の連動性をより高めるため、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合の運用報酬Ⅳを撤廃するこ
ととし、所要の変更を行うものです(現行規約第 38 条第 1 項第(4)号関係)。
(7) 上記(3)による変更に伴い、運用報酬Ⅳ及び運用報酬Ⅴについて、不動産関連ローン等資産を報酬算定
の対象に加えるため、所要の変更を行うものです(現行規約第 38 条第 1 項第(4)号及び第(5)号、現行
規約第 38 条第 1 項第(6)号④関係)。
(8) 上記(5)から(7)までに記載の規約第 38 条第 1 項の変更による新たな資産運用報酬の体系については、
本投資主総会開催後最初に開始する本投資法人の営業期間から適用を開始することとするため、規約
第 38 条第 1 項の変更に係る規約改正の効力発生日を、附則により 2020 年 3 月 1 日とするものです(変
更案第 43 条関係)。
(9) その他条項数の変更及び必要な字句の変更等を行うものです。
(規約一部変更の詳細については、添付資料「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
)
2. 執行役員 1 名選任について
執行役員藤原寿光は、2019 年 11 月 30 日をもって任期満了となりますので、2019 年 12 月 1 日付で改めて
執行役員 1 名(藤原寿光)の選任をお願いするものです。
(執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
)
上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるラサール REIT アドバイザーズ株式会社の代表
取締役社長です。
3. 補欠執行役員1名選任について
執行役員が欠けた場合、又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2019 年 12 月 1 日付で補欠
執行役員 1 名(小西龍之介)の選任をお願いするものです。
(補欠執行役員 1 名選任の詳細については、添付資料「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
)
上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるラサール REIT アドバイザーズ株式会社の
資産投資部長 兼 IR 担当部長です。
4. 監督役員 2 名選任について
監督役員柴田堅太郎及び西内幸士は、2019 年 11 月 30 日をもって任期満了となりますので、2019 年 12 月
1 日付で改めて監督役員 2 名(柴田堅太郎及び西内幸士)の選任をお願いするものです。
(監督役員 2 名選任の詳細については、添付資料「第 3 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
)
5. 投資主総会等の日程
2
2019 年 10 月 17 日 投資主総会提出議案の役員会決議
2019 年 11 月 1 日 投資主総会招集通知の発送(予定)
2019 年 11 月 22 日 投資主総会開催(予定)
添付資料
・第 3 回投資主総会招集ご通知
以 上
*本投資法人のホームページアドレス:http://lasalle-logiport.com/
3
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(証券コード 3466)
2019年11月1日
投 資 主 各 位
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
ラ サ ー ル ロ ジ ポ ー ト 投 資 法 人
執行役員 藤 原 寿 光
第3回投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げま
す。
さて、本投資法人の第3回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出
席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の「投資主総会参考書類」をご検討いただきまして、同
封の議決権行使書面に賛否をご記入の上、2019年11月21日(木曜日)午後6時まで
に到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に
基づき、現行規約第14条におきまして「みなし賛成」に関する規定を定めておりま
す。従いまして、投資主様が当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書面による
議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案(複数の議案が提出
された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案
のいずれをも除きます。)について、出席した投資主様の議決権の数に算入され、か
つ、賛成されたものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意ください
ますようお願い申し上げます。
(本投資法人現行規約抜粋)
第14条(みなし賛成)
1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その
投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相
反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみ
なす。
2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席し
た投資主の議決権の数に算入する。
敬 具
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記
1.日 時 2019年11月22日(金曜日)午前10時
(受付開始時刻:午前9時15分)
2.場 所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 2階 Room A+B+C
(末尾の「投資主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3.投資主総会の目的である事項
決 議 事 項
第1号議案 規約一部変更の件
第2号議案 執行役員1名選任の件
第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
第4号議案 監督役員2名選任の件
以 上
<お願い>
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を
代理人として、投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証す
る書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し
上げます。なお、投資主様ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使する
ことができる投資主様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
<ご案内>
◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会
社であるラサールREITアドバイザーズ株式会社による「運用状況報告会」を実施
する予定です。
◎投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に
修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ
(http://lasalle-logiport.com/)に掲載いたしますので、ご了承ください。
◎本投資主総会にご出席の投資主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒
ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 規約一部変更の件
1.変更の理由
(1) 規約における記載を和暦表記から西暦表記に変更するものです(現行規約
第9条第2項、現行規約第15条第1項関係)。
(2) 本投資法人の更なる投資機会の拡大のため、物流施設と親和性の高いデー
タセンター、通信施設、研究施設、工場、供給処理施設その他の企業活動
の基盤の用に供され、又は供されることが可能なものを本投資法人の投資
対象として追加するものです。また、規約の定めにおける「供されること
が可能なもの」について、具体例を示すための変更を行うものです(現行
規約第29条第1項関係)。
(3) 本投資法人の更なる投資機会の拡大及び投資手段の多様化のため、不動産
や不動産を信託する信託の受益権などを裏付資産とする金銭債権や、当該
金銭債権を裏付資産とする社債券、信託の受益権、契約に係る地位等(以
下、総称して「不動産関連ローン等資産」といいます。)に対する投資を可
能とするための変更を行うものです(現行規約第30条第2項第(1)号、現行
規約第30条第3項関係)。また、かかる変更に伴い、投資態度、投資制限、
資産評価の方法等につき所要の修正を加えるものです(現行規約第29条第
1項、現行規約第31条第1項、現行規約第34条第1項第(6)号及び第(7)号、
変更案第34条第1項第(8)号関係)。
(4) 有価証券に関する本投資法人の資産評価の方法について、市場価格がない
場合には、取得原価とする変更を行うものです(現行規約第34条第1項第
(6)号関係)。
(5) 運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲにつき、資産運用会社に対する資
産運用報酬の額と本投資法人の投資主利益との連動性をより高めるため、
従来の運用報酬Ⅰから運用報酬Ⅲまでを廃止し、新たに本投資法人の不動
産賃貸事業費用及びその他の事業に係る事業費用(減価償却費及び固定資
産除却損を除きます。)を控除した後の営業収益、投資口1口当たりの税引
前当期純利益並びに投資口1口当たりの純資産価値を基礎とした運用報酬
を導入することとし、併せて所要の変更を行うものです(現行規約第38条
第1項第(1)号、第(2)号及び第(3)号、現行規約第38条第1項第(6)号①関
係)。
(6) 上記(5)による変更に合わせて、資産運用会社に対する資産運用報酬の額と
資産運用会社の運用成績との連動性をより高めるため、本投資法人が不動
産関連資産を譲渡した場合の運用報酬Ⅳを撤廃することとし、所要の変更
を行うものです(現行規約第38条第1項第(4)号関係)。
(7) 上記(3)による変更に伴い、運用報酬Ⅳ及び運用報酬Ⅴについて、不動産関
連ローン等資産を報酬算定の対象に加えるため、所要の変更を行うもので
す(現行規約第38条第1項第(4)号及び第(5)号、現行規約第38条第1項第
(6)号④関係)。
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(8) 上記(5)から(7)までに記載の規約第38条第1項の変更による新たな資産運
用報酬の体系については、本投資主総会開催後最初に開始する本投資法人
の営業期間から適用を開始することとするため、規約第38条第1項の変更
に係る規約改正の効力発生日を、附則により2020年3月1日とするもので
す(変更案第43条関係)。
(9) その他条項数の変更及び必要な字句の変更等を行うものです。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線部は変更箇所を示します。)
現 行 規 約 変 更 案
第9条 (招集) 第9条 (招集)
1.(省略) 1.(現行どおり)
2.本投資法人の投資主総会は、平成29年11 2.本投資法人の投資主総会は、2017年11月1
月1日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年
隔年ごとの11月1日及び同日以後遅滞なく招 ごとの11月1日及び同日以後遅滞なく招集す
集する。また、本投資法人は、必要があると る。また、本投資法人は、必要があるときは
きは随時投資主総会を招集することができ 随時投資主総会を招集することができる。
る。
3.(省略) 3.(現行どおり)
第15条 (基準日等) 第15条 (基準日等)
1.本投資法人が第9条第2項第一文の規定に 1.本投資法人が第9条第2項第一文の規定に
基づき投資主総会を招集する場合には、本投 基づき投資主総会を招集する場合には、本投
資法人は、平成29年8月末日及び以後隔年ご 資法人は、2017年8月末日及び以後隔年ごと
との8月末日の最終の投資主名簿に記載又は の8月末日の最終の投資主名簿に記載又は記
記録された投資主をもって、かかる投資主総 録された投資主をもって、かかる投資主総会
会において権利を行使することができる投資 において権利を行使することができる投資主
主とする。また、本投資法人が第9条第2項第 とする。また、本投資法人が第9条第2項第二
二文の規定に基づき投資主総会を招集する場 文の規定に基づき投資主総会を招集する場合
合には、かかる投資主総会において権利を行 には、かかる投資主総会において権利を行使
使することができる投資主は、原則として、 することができる投資主は、原則として、本
本投資法人が役員会の決議により定め、法令 投資法人が役員会の決議により定め、法令に
に従いあらかじめ公告する基準日現在の最終 従いあらかじめ公告する基準日現在の最終の
の投資主名簿に記載又は記録された投資主と 投資主名簿に記載又は記録された投資主とす
する。 る。
2.(省略) 2.(現行どおり)
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現 行 規 約 変 更 案
第29条 (投資態度) 第29条 (投資態度)
1.本投資法人が不動産(本項においては、 1.本投資法人が不動産(本項においては、
不 動 産 等 ( 第 30 条 第 1 項 第 (2) 号 に 定 義 す 不 動 産 等 ( 第 30 条 第 1 項 第 (2) 号 に 定 義 す
る。)及び不動産対応証券(第30条第1項第 る。)、不動産対応証券(第30条第1項第(3)号
(3)号に定義する。)の各裏付けとなる不動産 に定義する。)又は不動産関連ローン等資産
を含む。)に投資する場合には、その主たる (第30条第2項第(1)号⑬に定義する。)の各裏
用途は、物流施設の用に供され、又は供され 付けとなる不動産を含む。)に投資する場合
ることが可能なものとする。但し、複数の不 には、その主たる用途は、物流施設の用に供
動産が社会経済上一体的に利用され得る場合 され、又は供されることが可能なもの(将来
において、これを一体として評価した場合の 的な用途転用又は建替えにより建設可能な場
主たる用途が物流施設の用に供され、又は供 合を含むがこれに限られない。本項において
されることが可能なものであると判断される 以下同じ。)とする。また、これに加えて、
場合には、これに関連して本投資法人が保有 その不動産の主たる用途が、データセンタ
することとなる不動産等又は不動産対応証券 ー、通信施設、研究施設、工場、供給処理施
の裏付けとなる不動産等の主たる用途が物流 設その他企業活動の基盤の用に供され、又は
施設の用に供され、又は供されることが可能 供されることが可能なもの(以下、「物流施
なものであることを条件として、当該一体と 設」と併せて「物流施設等」という。)も投
しての複数の不動産の全部又は一部に係る不 資対象とする。但し、複数の不動産が社会経
動産等又は不動産対応証券を取得することが 済上一体的に利用され得る場合において、こ
できる。 れを一体として評価した場合の主たる用途が
物流施設等の用に供され、又は供されること
が可能なものであると判断される場合には、
これに関連して本投資法人が保有することと
なる不動産等又は不動産対応証券若しくは不
動産関連ローン等資産の各裏付けとなる不動
産等の主たる用途が物流施設等の用に供さ
れ、又は供されることが可能なものであるこ
とを条件として、当該一体としての複数の不
動産の全部又は一部に係る不動産等、不動産
対応証券又は不動産関連ローン等資産を取得
することができる。
2.~3.(省略) 2.~3.(現行どおり)
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現 行 規 約 変 更 案
第30条 (資産運用の対象とする資産の種 第30条 (資産運用の対象とする資産の種
類、目的及び範囲) 類、目的及び範囲)
1.(省略) 1.(現行どおり)
2.本投資法人は、前項に掲げる特定資産の 2.本投資法人は、前項に掲げる特定資産の
ほか、次に掲げる特定資産に投資する。 ほか、次に掲げる特定資産に投資する。
(1)その他の特定資産(なお、権利を表示す (1)その他の特定資産(なお、権利を表示す
る証券が発行されていない場合には当該証券 る証券が発行されていない場合には当該証券
に表示されるべき権利を含む。) に表示されるべき権利を含む。)
①~⑥ (省略) ①~⑥ (現行どおり)
⑦社債券(金商法に定めるものをいう。) ⑦社債券(金商法に定めるものをいう。但
し、本号⑫に定めるものを除く。)
⑧~⑩ (省略) ⑧~⑩ (現行どおり)
(新設) ⑪本条第1項第(1)号及び第(2)号①から④ま
で又は⑥に掲げる資産に投資することを目的
とする特定目的会社(資産流動化法に定める
ものをいう。)、特別目的会社その他これらに
類する形態の法人等に対する貸付債権等の金
銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債
権」という。)
(新設) ⑫不動産関連ローン等金銭債権に投資するこ
とを目的とする合同会社が発行する社債券
(新設) ⑬不動産関連ローン等金銭債権を主として信
託財産とする信託の受益権(以下、⑪から⑬
まで及び本条第3項第(10)号に掲げる資産を
総称して「不動産関連ローン等資産」とい
う。)
⑪金銭債権(投資信託及び投資法人に関する ⑭金銭債権(投資信託及び投資法人に関する
法律施行令(以下「投信法施行令」とい 法律施行令(以下「投信法施行令」とい
う。)に定めるものをいう。) う。)に定めるものをいい、本号に定めるも
のを除く。以下同じ。)
⑫株券(金商法に定めるものをいう。) ⑮株券(金商法に定めるものをいう。)
⑬信託財産を主として①から⑫までに掲げる ⑯信託財産を主として①から⑮までに掲げる
資産に対する投資として運用することを目的 資産に対する投資として運用することを目的
とする金銭の信託の受益権 とする金銭の信託の受益権
⑭有価証券(投信法に定めるものをいい、第 ⑰有価証券(投信法に定めるものをいい、第
1項第(2)号若しくは第(3)号又は本号に定め 1項第(2)号若しくは第(3)号又は本号に定め
るものを除く。以下同じ。) るものを除く。以下同じ。)
(2)~(3) (省略) (2)~(3) (現行どおり)
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現 行 規 約 変 更 案
3.本投資法人は、上記のほか、不動産等又 3.本投資法人は、上記のほか、不動産等若
は不動産対応証券(以下、不動産等及び不動 しくは不動産対応証券(以下、不動産等及び
産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称 不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と
する。)への投資に付随して取得が必要又は 総称する。)又は不動産関連ローン等資産へ
有用と認められる下記の権利等に投資するこ の投資に付随又は関連して取得が必要又は有
とができる。 用と認められる下記の権利等に投資すること
ができる。
(1)~(9) (省略) (1)~(9) (現行どおり)
(新設) (10)不動産関連ローン等金銭債権を原貸出債
権とする貸出参加契約(原貸出債権に係る権
利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係
る経済的利益及び損失の危険を原債権者から
第三者に移転する契約をいう。)に係る地位
(10)不動産関連資産への投資に付随して取得 (11)不動産関連資産又は不動産関連ローン等
が必要又は有用となるその他の権利 資産への投資に付随又は関連して取得が必要
又は有用となるその他の権利
4.~5.(省略) 4.~5.(現行どおり)
第31条 (投資制限) 第31条 (投資制限)
1.前条第2項第(1)号⑪に掲げる金銭債権及 1.前条第2項第(1)号⑭に掲げる金銭債権及
び⑭に掲げる有価証券は、積極的に投資を行 び⑰に掲げる有価証券は、積極的に投資を行
うものではなく、余資の運用の場合には安全 うものではなく、余資の運用の場合には安全
性及び換金性を勘案した運用を図るものと 性及び換金性を勘案した運用を図るものと
し、その他の場合は不動産関連資産との関連 し、その他の場合は不動産関連資産又は不動
性を勘案した運用を図るものとする。 産関連ローン等資産との関連性を勘案した運
用を図るものとする。
2.(省略) 2.(現行どおり)
第34条 (資産評価の方法、基準及び基準 第34条 (資産評価の方法、基準及び基準
日) 日)
1.本投資法人の資産評価の方法は、投信 1.本投資法人の資産評価の方法は、投信
法、投資法人の計算に関する規則、一般社団 法、投資法人の計算に関する規則、一般社団
法人投資信託協会(以下「投信協会」とい 法人投資信託協会(以下「投信協会」とい
う。)が定める諸規則その他の法令諸規則及 う。)が定める諸規則その他の法令諸規則及
び我が国において一般に公正妥当と認められ び我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり る企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり
運用資産の種類ごとに定める。 運用資産の種類ごとに定める。
(1)~(5)(省略) (1)~(5)(現行どおり)
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現 行 規 約 変 更 案
(6)有価証券(第30条第1項第(3)号、第2項第 (6)有価証券(第30条第1項第(3)号、第2項第
(1)号③から⑦、⑨、⑩、⑫及び⑭に定める (1)号③から⑦、⑨、⑩、⑫、⑮及び⑰に定
もの。) めるもの。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市 当該有価証券の市場価格がある場合には、市
場価格に基づく価額(金融商品取引所におけ 場価格に基づく価額(金融商品取引所におけ
る取引価格、日本証券業協会等が公表する価 る取引価格、日本証券業協会等が公表する価
格又はこれらに準じて随時売買換金等を行う 格又はこれらに準じて随時売買換金等を行う
ことができる取引システムで成立する取引価 ことができる取引システムで成立する取引価
格をいう。以下同じ。)とする。市場価格が 格をいう。以下同じ。)とする。市場価格が
ない場合には、合理的な方法により算定され ない場合には、取得原価とする。
た価額とする。また、付すべき市場価格及び
合理的に算定された価額は、評価の精度を高
める場合を除き、毎期同様な方法により入手
するものとする。市場価格及び合理的に算定
された価格のいずれも入手できない場合に
は、取得原価で評価することができるものと
する。
(7)金銭債権(第30条第2項第(1)号⑪に定め (7)金銭債権(第30条第2項第(1)号⑪、⑭及
るもの。) び第3項第(10)号に定めるもの。)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格と 取得価額から、貸倒引当金を控除した価格と
する。但し、債権を債権金額より低い価額又 する。但し、債権を債権金額より低い価額又
は高い価額で取得した場合において、取得金 は高い価額で取得した場合において、取得金
額と債権金額との差額の性格が金利の調整と 額と債権金額との差額の性格が金利の調整と
認められるときは、償却原価法に基づいて算 認められるときは、償却原価法に基づいて算
定された価額から貸倒引当金を控除した価格 定された価額から貸倒引当金を控除した価格
とする。 とする。
(新設) (8)不動産関連ローン等金銭債権を主として
信託財産とする信託の受益権(第30条第2項
第(1)号⑬に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に基づいて
会計処理を行うものとし、信託財産である金
銭債権について第(7)号に従った評価を行
い、金融資産及び負債の場合は我が国におい
て一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準・慣行に従った評価を行った上で、資産の
合計額から負債の合計額を控除して当該信託
の受益権の持分相当額を算定した価額とす
る。
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現 行 規 約 変 更 案
(8)信託財産を主として第30条第2項(1)号① (9)信託財産を主として第30条第2項第(1)号
から⑫までに掲げる資産に対する投資として ①から⑮までに掲げる資産に対する投資とし
運用することを目的とする金銭の信託の受益 て運用することを目的とする金銭の信託の受
権(第30条第2項第(1)号⑬に定めるもの。) 益 権 ( 第 30 条 第 2 項 第 (1) 号 ⑯ に 定 め る も
の。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正 実務対応報告等の我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に基づいて 妥当と認められる企業会計の基準に基づいて
会計処理を行うものとし、信託財産の構成資 会計処理を行うものとし、信託財産の構成資
産が本項第(6)号又は第(7)号の場合は、それ 産が本項第(6)号又は第(7)号の場合は、それ
ぞれに定める方法に従って評価し、金融資産 ぞれに定める方法に従って評価し、金融資産
及び負債については、一般に公正妥当と認め 及び負債については、一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準・慣行に従った評価を られる企業会計の基準・慣行に従った評価を
行った上で、資産の合計額から負債の合計額 行った上で、資産の合計額から負債の合計額
を控除して当該信託受益権の持分相当額を算 を控除して当該信託受益権の持分相当額を算
定した価額とする。 定した価額とする。
(9)(省略) (10)(現行どおり)
(10)(省略) (11)(現行どおり)
2.~3.(省略) 2.~3.(現行どおり)
第38条 (資産運用会社に対する資産運用報 第38条 (資産運用会社に対する資産運用報
酬の支払に関する基準) 酬の支払に関する基準)
1.本投資法人が運用資産の運用を委託する 1.本投資法人が運用資産の運用を委託する
資産運用会社(以下「資産運用会社」とい 資産運用会社(以下「資産運用会社」とい
う。)に支払う報酬の計算方法及び支払の時 う。)に支払う報酬の計算方法及び支払の時
期は、次のとおりとする。なお、本投資法人 期は、次のとおりとする。なお、本投資法人
は、資産運用会社に対して、宅地建物取引業 は、資産運用会社に対して、宅地建物取引業
法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わ 法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わ
ないものとする。 ないものとする。
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現 行 規 約 変 更 案
(1)運用報酬Ⅰ (1)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、当該営業期間の直前の 各営業期間について、本投資法人の当該営業
決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間 期間における営業収益から不動産賃貸事業費
(以下「計算期間Ⅰ」という。)及び計算期間 用及びその他の事業に係る事業費用(減価償
Ⅰの末日の翌日から当該営業期間の決算期ま 却費及び固定資産除却損を除く。)を控除し
での期間(以下「計算期間Ⅱ」という。)の た金額(但し、当該金額が負の値となる場合
運用に対する対価として、次に定める方法に は0円とする。)に、10%を上限として資産運
より算出される本投資法人の総資産額に 用会社との間で別途合意する料率を乗じた金
0.22%(年率)を上限として資産運用会社との 額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅰとする。
間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該 すなわち、以下の計算式で算出される。
計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、
365で除して得られる金額(1円未満切捨て)
とする。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額> 運用報酬Ⅰ=(当該営業期間における営業収
計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照 益-不動産賃貸事業費用及びその他の事業に
表(投信法に基づく役員会の承認を受けたも 係る事業費用(減価償却費及び固定資産除却
のに限る。以下同じ。)に記載された総資産 損を除く。))(但し、当該金額が負の値とな
額 る場合は0円とする。)×10%を上限として資
産運用会社との間で別途合意する料率(1円
<「計算期間Ⅱ」における総資産額> 未満切捨て)
直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、当該
計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した
不動産関連資産の取得価格(売買の場合は当
該売買に関する契約書に記載された当該不動
産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合
は交換により取得した当該不動産関連資産の
評価額、出資の場合は当該出資に関する契約
に記載された出資金、合併の場合は企業結合
に関する会計基準に基づく当該資産に係る資
産計上額(付随費用は含まない。)をそれぞ
れ意味する。但し、消費税及び地方消費税
(以下「消費税等」という。)を除く。本号に
おいて、以下同じ。)を加算し、当該計算期
間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産
関連資産(収用されたものを含む。)の直前
の決算期における貸借対照表上の帳簿価額
(但し、直前の決算期における貸借対照表上
に計上されていない不動産関連資産について
はその取得価格)を減算した額とする。
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現 行 規 約 変 更 案
(2)運用報酬Ⅱ (2)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業 各営業期間について、本投資法人の当該営業
期間の決算期における運用報酬Ⅱ及び運用報 期間における運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運
酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき控 用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべ
除対象外消費税等(但し、当該営業期間にお き控除対象外消費税等を控除する前の当該営
いて不動産関連資産を譲渡した場合には、運 業期間に係る税引前当期純利益の金額(但
用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲに係る控除対象外消 し、前期繰越損失があるときはその金額を補
費税等に限る。以下同じ。)の控除前の経常 填した後の金額とする。)(また、この金額が
利益に、減価償却費及び繰延資産償却額を加 負の値となる場合は0円とする。)に、調整後
え、特定資産の譲渡益及び評価益(特別損益 EPU及び0.002%を上限として資産運用会社と
の部に計上されるものを除く。)を減算し、 の間で別途合意する料率をそれぞれ乗じた金
特定資産の譲渡損及び評価損(特別損益の部 額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとする。
に計上されるものを除く。)を加算した金額 すなわち、以下の計算式で算出される。
に、5.8%を上限として資産運用会社との間
で別途合意する料率を乗じて得られる金額
(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとする。すな
わち、以下の計算式で算出される。
運用報酬Ⅱ=(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並 運用報酬Ⅱ=(当該営業期間における運用報
びに当該営業期間に費用処理すべき控除対象 酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該
外消費税等の控除前の経常利益+減価償却費 営業期間に費用処理すべき控除対象外消費税
+繰延資産償却額-特定資産の譲渡益及び評 等を控除する前の当該営業期間に係る税引前
価益(特別損益の部に計上されるものを除 当期純利益の金額(但し、前期繰越損失があ
く。)+特定資産の譲渡損及び評価損(特別 るときはその金額を補填した後の金額とす
損益の部に計上されるものを除く。))× る。)(また、この金額が負の値となる場合は
5.8%を上限として資産運用会社との間で別 0円とする。))×調整後EPU×0.002%を上限
途合意する料率(1円未満切捨て) として資産運用会社との間で別途合意する料
率(1円未満切捨て)
<調整後EPU>
調整後EPUとは、AをBで除して得られる値と
する(1円未満切捨て)。
A:当該営業期間における運用報酬Ⅰ、運用
報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅲ並びに当該営業期間に
費用処理すべき控除対象外消費税等を控除す
る前の当該営業期間に係る税引前当期純利益
の金額(但し、前期繰越損失があるときはそ
の金額を補填した後の金額とする。)(また、
この金額が負の値となる場合は0円とする。)
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現 行 規 約 変 更 案
B:当該営業期間の決算期における発行済投
資口数
当該営業期間において、以下に規定する事由
の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は
減少した場合には、当該事由ごとに以下に規
定する方法により、運用報酬Ⅱの金額を調整
する。
①投資口の分割又は併合
(i)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割
が行われた場合には、当該営業期間及び以降
の各営業期間における運用報酬Ⅱの金額は、
上記式による運用報酬Ⅱの算出値のX倍とし
(1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資
法人の投資口の併合が行われた場合には、当
該営業期間及び以降の各営業期間における運
用報酬Ⅱの金額は、上記式による運用報酬Ⅱ
の算出値のY分の1倍とする(1円未満切捨
て)。
②投資主に対する無償割当てに係る新投資口
予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行
使により新投資口の発行がなされた場合、増
加した投資口の口数から、みなし時価発行口
数(かかる新投資口の発行により増加した投
資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口
当たり払込金額を1口当たりの時価で除した
割合を乗じた口数をいう。以下同じ。)を除
いた口数が増加したものとみなす。この場
合、当該営業期間及び以降の各営業期間にお
ける運用報酬Ⅱの金額は、上記式による運用
報酬Ⅱの算出値に、当該営業期間の決算期に
おける発行済投資口数から当該営業期間に生
じたみなし時価発行口数の総数を控除した値
を当該営業期間の直前の決算期における発行
済投資口数で除した割合を乗じた金額とする
(1円未満切捨て)。
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現 行 規 約 変 更 案
また、本投資法人が自己投資口を取得し、当
該営業期間の決算期において未処分又は未消
却の自己投資口を保有する場合、保有する自
己投資口の数を当該営業期間の決算期におけ
る発行済投資口の総数から除いた口数を「当
該営業期間の決算期における発行済投資口
数」とみなすものとする。
(3)運用報酬Ⅲ (3)運用報酬Ⅲ
各営業期間について、本投資法人の当該営業 各営業期間について、本投資法人の当該営業
期間に係る運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計 期間の直前の決算期における純資産価値(以
額に、調整後EPU及び0.026%を上限として資 下「調整後NAV」という。)に、本投資法人の
産運用会社との間で別途合意する料率をそれ 当該営業期間の直前の決算期における1口当
ぞれ乗じて得られる金額(1円未満切捨て) たりNAV及び0.6%を上限として資産運用会社
を運用報酬Ⅲとする。すなわち、以下の計算 との間で別途合意する料率をそれぞれ乗じた
式で算出される。 金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅲとす
る。すなわち、以下の計算式で算出される。
運用報酬Ⅲ=(当該営業期間に係る運用報酬 運用報酬Ⅲ=調整後NAV×当該営業期間の直
Ⅰ及び運用報酬Ⅱの合計額)×調整後 前の決算期における1口当たりNAV×0.6%を
EPU×0.026%を上限として資産運用会社との 上限として資産運用会社との間で別途合意す
間で別途合意する料率(1円未満切捨て) る料率(1円未満切捨て)
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現 行 規 約 変 更 案
<調整後EPU> <調整後NAV>
調整後EPUとは、AをBで除して得られる値と 調整後NAVとは、AからBを控除した金額にCを
する(1円未満切捨て)。 加算して得られる金額(以下「NAV」とい
A:当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ及び運用 う。)を、百万円で除して得られる金額とす
報酬Ⅲ並びに当該営業期間に費用処理すべき る(1円未満切捨て)。
控除対象外消費税等を控除する前の当該営業 A:本投資法人の当該営業期間の直前の決算
期間に係る税引前当期純利益(但し、繰越欠 期における貸借対照表(投信法に基づく役員
損金がある場合は、その金額を補填した後の 会の承認を受けたものに限る。以下同じ。)
金額とし、また、一時差異等調整引当額に係 に記載された純資産額
る分配による手当てがされないため、当該営 B:本投資法人の当該営業期間の直前の決算
業期間に税負担が生じた場合は、その金額を 期における金銭の分配に係る計算書(投信法
控除した後の金額) に基づく役員会の承認を受けたものに限
B:当該営業期間の決算期における発行済投 る。)に記載された分配金の額
資口数 C:本投資法人が当該営業期間の直前の決算
期に保有する第30条第1項第(1)号及び第(2)
号①から③までに掲げる資産の鑑定評価額の
合計額から本投資法人の当該営業期間の直前
の決算期における貸借対照表に記載された有
形固定資産合計(減価償却累計額を控除した
純額)及び無形固定資産に記載された借地権
(地上権を含む。)の金額を減算した金額
<当該営業期間の直前の決算期における1口
当たりNAV>
当該営業期間の直前の決算期における1口当
たりNAVとは、当該営業期間の直前の決算期
におけるNAVを当該営業期間の直前の決算期
における発行済投資口数で除して得られる値
とする(1円未満切捨て)。
当該営業期間において、以下に規定する事由 当該営業期間の直前の営業期間において、以
の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は 下に規定する事由の効力が発生し、発行済投
減少した場合には、当該事由ごとに以下に規 資口数が増加又は減少した場合には、当該事
定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整 由ごとに以下に規定する方法により、運用報
する。 酬Ⅲの金額を調整する。
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現 行 規 約 変 更 案
①投資口の分割又は併合 ①投資口の分割又は併合
(i)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割 (i)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割
が行われた場合には、当該営業期間及び以降 が行われた場合には、当該営業期間及び以降
の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、 の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、
上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍とし 上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍とし
(1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資 (1円未満切捨て)、(ⅱ)Y:1の割合で本投資
法人の投資口の併合が行われた場合には、当 法人の投資口の併合が行われた場合には、当
該営業期間及び以降の各営業期間における運 該営業期間及び以降の各営業期間における運
用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲ 用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲ
の算出値のY分の1倍とする(1円未満切捨 の算出値のY分の1倍とする(1円未満切捨
て)。 て)。
②投資主に対する無償割当てに係る新投資口 ②投資主に対する無償割当てに係る新投資口
予約権の行使による新投資口の発行 予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行 当該営業期間の直前の営業期間において、新
使により新投資口の発行がなされた場合、増 投資口予約権の行使により新投資口の発行が
加した投資口の口数から、みなし時価発行口 なされた場合、増加した投資口の口数から、
数(かかる新投資口の発行により増加した投 みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行
資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口 により増加した投資口の口数に新投資口予約
当たり払込金額を1口当たりの時価で除した 権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たり
割合を乗じた口数をいう。以下同じ。)を除 の時価で除した割合を乗じた口数をいう。以
いた口数が増加したものとみなす。この場 下同じ。)を除いた口数が増加したものとみ
合、当該営業期間及び以降の各営業期間にお なす。この場合、当該営業期間及び以降の各
ける運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用 営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記
報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の 式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期
発行済投資口数から当該営業期間に生じたみ 間の直前の決算期における発行済投資口数か
なし時価発行口数の総数を控除した値を当該 ら当該営業期間の直前の営業期間に生じたみ
営業期間の直前の決算期における発行済投資 なし時価発行口数の総数を控除した値を当該
口数で除した割合を乗じた金額とする(1円 営業期間の2期前の営業期間の決算期におけ
未満切捨て)。 る発行済投資口数で除した割合を乗じた金額
とする(1円未満切捨て)。
また、本投資法人が自己投資口を取得し、当 また、本投資法人が自己投資口を取得し、当
該営業期間の決算期において未処分又は未消 該営業期間の直前の決算期において未処分又
却の自己投資口を保有する場合、保有する自 は未消却の自己投資口を保有していた場合、
己投資口の数を当該営業期間の決算期におけ 保有していた自己投資口の数を当該営業期間
る発行済み投資口の総数から除いた口数を の直前の決算期における発行済投資口の総数
「当該営業期間の決算期における発行済投資 から除いた口数を「当該営業期間の直前の決
口数」とみなすものとする。 算期における発行済投資口数」とみなすもの
とする。
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現 行 規 約 変 更 案
(4)運用報酬Ⅳ (4)運用報酬Ⅳ
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産
を取得又は譲渡した場合(第(5)号に規定す 又は不動産関連ローン等資産を取得した場合
る場合を除く。)、その売買価格(売買の場合 (第(5)号に規定する場合を除く。)、その売買
は当該売買に関する契約書に記載された当該 価格(売買の場合は当該売買に関する契約書
不動産関連資産の取得又は譲渡の対価の金 に記載された当該不動産関連資産又は不動産
額、交換の場合は交換により取得又は譲渡し 関連ローン等資産の取得の対価の金額、交換
た当該不動産関連資産の評価額、出資の場合 の場合は交換により取得した当該不動産関連
は当該出資に関する契約に記載された出資金 資産又は不動産関連ローン等資産の評価額、
をそれぞれ意味する。但し、消費税及び地方 出資の場合は当該出資に関する契約に記載さ
消費税、並びに取得又は譲渡に要する費用を れた出資金をそれぞれ意味する。但し、消費
除く。)に、1.0%を上限として資産運用会社 税及び地方消費税、並びに取得に要する費用
との間で別途合意する料率を乗じて得られる を除く。)に、1.0%を上限として資産運用会
金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅳとす 社との間で別途合意する料率を乗じて得られ
る。 る金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅳとす
る。
(5)運用報酬Ⅴ (5)運用報酬Ⅴ
資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は 資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は
吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人で 吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人で
ある場合及び吸収合併消滅法人となる場合を ある場合及び吸収合併消滅法人となる場合を
含む。以下同じ。)(以下「合併」と総称す 含む。以下同じ。)(以下「合併」と総称す
る。)の相手方の保有資産等の調査及び評価 る。)の相手方の保有資産等の調査及び評価
その他の合併に係る業務を実施し、当該合併 その他の合併に係る業務を実施し、当該合併
の効力が発生した場合、当該相手方が保有す の効力が発生した場合、当該相手方が保有す
る不動産関連資産のうち当該新設合併の新設 る不動産関連資産及び不動産関連ローン等資
合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存 産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又
続法人が承継し又は保有するものの当該合併 は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し
の効力発生日における評価額の合計額に 又は保有するものの当該合併の効力発生日に
1.0%を上限として資産運用会社との間で別 おける評価額の合計額に1.0%を上限として
途合意する料率を乗じて得られる金額(1円 資産運用会社との間で別途合意する料率を乗
未満切捨て)を資産運用会社に対して支払 じて得られる金額(1円未満切捨て)を資産
う。 運用会社に対して支払う。
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現 行 規 約 変 更 案
(6)報酬の支払時期 (6)報酬の支払時期
本投資法人が前各号の報酬を支払う時期は、 本投資法人が前各号の報酬を支払う時期は、
次のとおりとする。 次のとおりとする。
① 運用報酬Ⅰ ① 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報 本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰ
酬Ⅰを、計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に を、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以
資産運用会社に対して支払う。 内に資産運用会社に対して支払う。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報
酬Ⅰを、計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に
資産運用会社に対して支払う。
② 運用報酬Ⅱ ② 運用報酬Ⅱ
(省略) (現行どおり)
③ 運用報酬Ⅲ ③ 運用報酬Ⅲ
(省略) (現行どおり)
④ 運用報酬Ⅳ ④ 運用報酬Ⅳ
本投資法人は、運用報酬Ⅳを、取得又は譲渡 本投資法人は、運用報酬Ⅳを、取得した不動
した不動産関連資産の引渡が行われた日が属 産関連資産又は不動産関連ローン等資産の引
する月の翌々月末日までに、資産運用会社に 渡が行われた日が属する月の翌々月末日まで
対して支払う。 に、資産運用会社に対して支払う。
⑤ 運用報酬Ⅴ ⑤ 運用報酬Ⅴ
(省略) (現行どおり)
2.(省略) 2.(現行どおり)
附則 第9章 附則
(新設) 第43条 (改正の効力発生)
第38条第1項に係る改正は、2020年3月1日に
効力を生じる。なお、本条は第38条第1項の
改正の効力発生後、削除する。
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第2号議案 執行役員1名選任の件
執行役員藤原寿光は、2019年11月30日をもって任期満了となりますので、
2019年12月1日付で改めて執行役員1名の選任をお願いするものです。なお、
本議案における執行役員の任期は、現行規約第17条第2項の定めにより、
2019年12月1日より2年間とします。
なお、本議案は、2019年10月17日開催の役員会において、本投資法人の監
督役員全員の同意によって提出された議案です。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名 略 歴 、 重 要 な 兼 職 の 状 況 並 び に
(生年月日) 本 投 資 法 人 に お け る 地 位 及 び 担 当
1994年4月 日本生命保険相互会社 入社
1997年3月 Nippon Life(Deutschland)GmbH(2006年3月に解散
により消滅) 出向
2000年3月 日本生命保険相互会社
2003年3月 NLI Properties East, Inc.(2009年3月に解散により
消滅) 出向
2008年8月 MGPA Japan LLC(現 ブラックロック・ジャパン株式会
社に事業譲渡) 入社
ふじ わら とし みつ
2009年10月 ラサールインベストメントマネージメント株式会社
藤 原 寿 光
(1971年2月24日) (現 ラサール不動産投資顧問株式会社) 入社
アセットマネジメント部 アソシエイト・ディレクター
2012年7月 同社 アセットマネジメント部 ディレクター
2013年7月 同社 アセットマネジメント部 リージョナルディレ
クター
2013年10月 同社 執行役員
2015年5月 ラサールREITアドバイザーズ株式会社 出向
代表取締役社長(現任)
2015年10月 ラサールロジポート投資法人執行役員(現任)
・ 上記執行役員候補者は、2019年8月31日現在、ラサール役員持投資口会を通じて本投資法
人の投資口を8口保有しております。
・ 上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるラサールREITアドバイザーズ株
式会社の代表取締役社長です。上記執行役員候補者と本投資法人との間には、その他に特
別の利害関係はありません。
・ 上記執行役員候補者は、現在本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行
しております。
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第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
執行役員が欠けた場合、又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備
え、2019年12月1日付で補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。本
議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、
現行規約第17条第3項の定めにより、第2号議案における執行役員の任期が
満了する2021年11月30日までとなります。
なお、本議案は、2019年10月17日開催の役員会において、本投資法人の監
督役員全員の同意によって提出された議案です。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名
(生年月日) 略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1997年7月 バイアー・ブリンダー・ベル 建築都市計画設計LLP
入社
2003年7月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社(2019年8月に清
算結了により消滅) 入社
2006年1月 リーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インク
入社
2008年4月 エートス・キャピタルLLC(現 エートス・キャピタ
こ にし りゅう の すけ ル・リアル・エステートLP) 入社
小 西 龍 之 介 2009年11月 あおぞら・アジア・パシフィック・ファイナンス・リ
(1975年10月17日)
ミテッド 入社
2011年1月 シアミ・デベロップメント・インク 入社
2012年4月 ハノーバー・ストリート・キャピタル・LLC 入社
2014年8月 ラサール不動産投資顧問株式会社 入社
2016年4月 ラサールREITアドバイザーズ株式会社 出向
資産投資部長 兼 IR担当部長(現任)
2017年5月 同社 投資本部長代行
・ 上記補欠執行役員候補者は、2019年8月31日現在、ラサール従業員持投資口会を通じて本
投資法人の投資口を4口保有しております。
・ 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるラサールREITアドバイザー
ズ株式会社の資産投資部長 兼 IR担当部長です。上記補欠執行役員候補者と本投資法人と
の間には、その他に特別の利害関係はありません。
・ 上記補欠執行役員候補者については、執行役員就任前に本投資法人の役員会の決議をもっ
て、その選任の取消しを行うことができるものとします。
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第4号議案 監督役員2名選任の件
監督役員柴田堅太郎及び西内幸士は、2019年11月30日をもって任期満了と
なりますので、2019年12月1日付で改めて監督役員2名の選任をお願いする
ものです。なお、本議案における監督役員の任期は、現行規約第17条第2項
の定めにより、2019年12月1日より2年間とします。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名 略 歴 、 重 要 な 兼 職 の 状 況 及 び
番 号 (生年月日) 本 投 資 法 人 に お け る 地 位
1998年4月 安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャ
パン日本興亜株式会社) 入社
2001年10月 長谷川俊明法律事務所 入所
しば た けん た ろう 2006年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所
1 柴 田 堅 太 郎
(1975年6月23日) 2014年2月 柴田・鈴木・中田法律事務所(現任)
2015年10月 ラサールロジポート投資法人監督役員(現任)
2017年8月 株式会社東和エンジニアリング 社外取締役
(現任)
1992年4月 東急不動産株式会社 入社
1999年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査
法人) 入所
2006年4月 パシフィックマネジメント株式会社 入社
2008年4月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現 株
式会社DAインベストメンツ) 入社
2009年4月 株式会社経営共創基盤 入社
にし うち こう じ 2011年6月 西内公認会計士事務所 代表(現任)
2 西 内 幸 士
(1968年11月14日) 2014年2月 株式会社アカウンティング・マネジメント・サ
ービス 代表取締役(現任)
2015年10月 ラサールロジポート投資法人監督役員(現任)
2016年3月 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス(現
株式会社DAホールディングス) 取締役(非常
勤)
2016年3月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現 株
式会社DAインベストメンツ) 取締役(非常
勤)
・ 上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。
・ 上記監督役員候補者は、いずれも現在、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の
執行全般を監督しております。
・ 上記監督役員候補者と本投資法人との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
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参考事項
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該
議案のいずれにも、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に基づ
く現行規約第14条に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。
なお、上記の第1号議案から第4号議案までの各議案につきましては、いずれも
相反する趣旨の議案には該当いたしておりません。
以 上
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投資主総会会場ご案内図
会場: 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 2階 Room A+B+C
電話: (03)3548-3770(代表)
交通のご案内
地下鉄東西線・銀座線・浅草線 日本橋駅A7出口直結
地下鉄東西線 大手町駅B10出口より徒歩2分
JR線 東京駅八重洲北口より徒歩5分
お願い
当日は、駐車場のご用意がございませんので、
お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
近隣には「ベルサール東京日本橋」もございますので、
ご来場の際はお間違えのないようご注意ください。