3465 ケイアイスター不動産 2019-07-16 15:00:00
従業員に対するストックオプション(新株予約権)発行要項に関するお知らせ [pdf]
2019年7月16日
各 位
会 社 名 ケイアイスター不動産株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 塙 圭二
(コード番号:3465 東証第一部)
問合せ先 執行役員 経理財務本部長 松澤 修
(TEL. 0495-27-2525)
従業員に対するストックオプション(新株予約権)発行要項に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催の当社第29回定時株主総会において承認
されました、当社の従業員に対してストックオプションの目的で発行する新株予約権の具体的な内容に
ついて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
1.新株予約券の名称
ケイアイスター不動産株式会社第2回新株予約権
2.新株予約権の割当日
2019年7月30日
3.新株予約権の割当を受けるもの
当社従業員43名
4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式4,300株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(株式無
償割当てを含む。株式分割の記載につき、以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式
数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約
権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める付
与株式数の調整を行う。
5.発行する新株予約権の総数
43個
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株。ただし、上記4.に定める株式の数の調整を行った場合、
同様の調整を行うものとする。
6.新株予約権と引換えに払い込む金銭
無償
新株予約権と引換えに金銭の払い込みをしない。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式1株当たりの行使価額を1,829円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。なお、行使価
額の算出方法は以下の計算方法によるものである。
新株予約権の募集事項を定める取締役会決議の日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除
く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値又は新株予約権の募集事項を定める
取締役会決議の日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに
先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、また、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後に当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により
調整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、割当日後に当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(当社が発行
する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行う場合、行使価額は、次の算式により調
整され、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の1株当たり時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」
を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たり時価」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそ
れぞれ読み替えるものとする。
また、上記の他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使
価額の調整を行う。
8.新株予約権の権利行使期間
2021年7月1日から2024年6月30日までとする。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
未定
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新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上
げるものとする。)その余を資本準備金として計上する。
10.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監
査役または従業員であることを要する。
(2)前号の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権
を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合
(3)新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権の割当を受けた者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
【ご参考】
(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 2019年5月17日
(2)定時株主総会決議日 2019年6月25日
以上
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