3456 P-TSON 2021-09-10 17:00:00
新株予約権(無償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年9月 10 日
各 位
会 社 名: 株式会社TSON
(コード番号 3456 TOKYO PRO Market)
代 表 者: 代 表 取 締 役 荒木 健次
問合せ先 : 経 営 管 理 部 長 宇野 明史
T E L: 052-589-6055
U R L: https://www.tson.co.jp
新株予約権(無償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年9月 10 日開催の取締役会において、2021 年 9 月 28 日開催予定の当社
第 13 期定時株主総会に、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、「当社
の取締役(監査等委員である取締役を除く。
)及び使用人に対し、ストック・オプションと
して新株予約権を発行する件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社
の取締役(監査等委員である取締役を除く。
)及び使用人に対してストック・オプショ
ンとしての新株予約権を無償で発行するものであります。
なお、当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委
員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第 361 条第 1 項の規定に基づ
き、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社取締役(監査等委員である取締役を除
く。)に対し、第6号議案としてご承認をお願いする報酬とは別枠でストック・オプシ
ョンとして新株予約権を割当てることを予定しています。
現在の取締役は3名でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議
案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」が原案どおり承認され
ますと、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の員数は5名となります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件とし
て、効力を生じるものといたします。
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2. 新株予約権の発行要項
(1) 新株予約権の割り当てを受ける者
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
)及び従業員のうち当社の取締役会
が認めた者。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、
当社普通株式 8,200 株(うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。 分 4,300 株)
)
を上限とする。
ただし、下記(3)に定める付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的であ
る株式数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるも
のとする。
(3) 新株予約権の総数
本株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、
82 個(うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)分 43 個)を上限とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。
)は、当社
普通株式 100 株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当
日」という。
)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。
)又は株
式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、
当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生
じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割又は併合の比率
なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」
という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の
条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
(4) 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は無償とする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交
付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に付
与株式数を乗じた金額とする。行使価額は 1,900 円とする。なお、割当日以降、以下の
事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
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① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、
調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、
次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げ
るものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が
保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない
事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調
整するものとする。
(6) 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議日の翌日から2年を経過した日を始
期として、その後 10 年間とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時に
おいて当社または、当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれ
かの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認め
た場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、
又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画
書承認の議案につき当社株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には取
締役会決議)された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無
償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が(7)に規定する行使の条件に該当しなくなったことに
より権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無
償で取得することができる。
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③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することが
できるものとする。
(9) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。
(11) 株式交換・株式移転等の新株予約権の処理の方針等
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割
)
(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、
) 又は株式交換若しくは株式移転(それ
ぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下「組織再編行為」とい
)
う。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がそ
の効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき
吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株
式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全
親会社の成立の日をいう。以下同じ。
)において行使されておらずかつ当社により取得
されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
)を保有する新株予約権者
に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げ
る株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権をそれぞれ交付することと
する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新
たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「(2)新株予約権の目的である株式の種
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類及び数」等に準じて合理的に決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)③に従って
定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「(6)新株予約権の権利行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、上記「(6)新株予約権の権利行使期間」の満了日までと
する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
上記「
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
上記「
(8)新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
(12) 新株予約権の割当日
別途取締役会が定める日とする。
(13) その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取
締役会において定めるところによる。
以 上
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