3451 R-トーセイ・リート 2020-06-15 15:30:00
規約変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 6 月 15 日
各    位
                     不動産投資信託証券発行者名
                       東京都港区虎ノ門四丁目 2 番 3 号
                       ト ー セ イ ・ リ ー ト 投 資 法 人
                       代表者名   執 行 役 員             北 島  敬 義
                                                 (コード番号:3451)
                     資産運用会社名
                       トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
                       代表者名 代 表 取 締 役 社 長   若 林           要
                       問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長 宮 石       啓 司
                                          (TEL. 03-3433-6320)


                  規約変更及び役員選任に関するお知らせ


 トーセイ・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催した役員会におき
まして、下記のとおり、規約変更及び役員選任に関して、2020 年 7 月 22 日開催予定の本投資法人
の第 4 回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議しましたのでお
知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。

                              記


1. 規約変更の主な内容及び理由について
    (1)本投資法人の収益変動リスクを抑制し、より安定的なポートフォリオを構築するために、本
         投資法人の投資対象からホテルを削除するものです(現行規約第 12 条第 1 項関係)。
    (2)本投資法人においては、現行規約第 41 条において、投信法第 93 条に基づき、投資主が投資
         主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出
         された議案(互いに相反する趣旨の議案を除く。)について賛成するものとみなす旨を定め
         ております(いわゆるみなし賛成制度)。この点、昨年以降の少数投資主による投資主提案
         に係る議論を契機に、みなし賛成制度について、みなし賛成制度が適用されることにより必
         ずしも投資主全体による熟議を通じた投資主の多数意思に従った判断がなされないまま提
         案が可決される可能性があり、投資法人の運営が滞りなく行われている限り投資法人の運営
         全般について基本的・包括的な了承を与えるのが一般的という投資主像を踏まえて導入され
         ているみなし賛成制度が、その本来の趣旨とは異なる結果をもたらす可能性があるとの問題
         意識を持つに至り、本投資法人におけるみなし賛成制度のあり方について検討を続けてまい
         りました。他投資法人における近時の状況も踏まえ、更に検討を行った結果、本投資法人と
         しては、上記のようなみなし賛成制度の趣旨に鑑み、法令上、反対投資主に投資口買取請求
         権等による保護が与えられているかという観点も踏まえ、相反する趣旨の議案を提出するこ
         とが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資法人の支配構造などに大きな影響を与
         える議案や、投資主と投資法人の役員や資産運用会社との間で重大な利益相反が生じる可能
   性が高い議案のうち特に重要と考えられる一定の議案(以下「対象議案」といいます。
                                         )につ
   いて、所定の手続に基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が表
   明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うことが適切であるとの
   結論に至りました。
   対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委
   託契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人
   の責任の免除に関する議案とします。
   事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格
   要件を備えた少数投資主及び本投資法人とします。
   反対意思を表明する場合の手続要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本
   投資法人(招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権
   者の双方)への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウ
   ェブサイトにおける公表とします。
   以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる
   変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです(変更案第 41 条第
   3 項及び第 4 項関係)。
 (3)会計監査報酬の支払時期について、監査報告書の受領後に当該会計監査報酬を支払うことと
   するため、支払期日を「決算期終了後 3 か月以内」から「投信法その他の法令に基づき必要
   とされる全ての監査報告書の受領を確認した月の翌月末まで」に変更するものです(現行規
   約第 31 条関係)
            。
 (4)資産運用会社に対して支払う譲渡報酬について、その額が譲渡益の額を超えることがないよ
   うにするため、譲渡益相当額をもって上限とする旨の変更を行うものです(変更案別紙1.
   (4)関係)
        。
 (5)法令番号を除き、日付を和暦から西暦表記にするため、第 34 条を変更します。

  ※規約変更の詳細については、別紙「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。


2.役員選任について
  執行役員北島敬義、監督役員菅谷貴子及び田島照久は、2020 年 7 月 31 日をもって任期満了
 となりますので、本投資主総会に、2020 年 8 月 1 日付で、新たに執行役員 1 名及び監督役員 2
 名の選任に係る議案を提出いたします。
  また、執行役員及び監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、
 補欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名の選任に係る議案を提出いたします。


 (1)執行役員候補者
     北島 敬義(再任)
 (2)監督役員候補者
     菅谷 貴子(再任)
          田島 照久(再任)
    (3)補欠執行役員候補者
          田中 聡 (新任)
    (4)補欠監督役員候補者
          堀岡 咲子(新任)

    ※役員選任の詳細については、別紙「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。


3.投資主総会等の日程
     2020 年 6 月 15 日   本投資主総会提出議案の役員会承認
     2020 年 7 月 7 日    本投資主総会招集通知の発送(予定)
     2020 年 7 月 22 日   本投資主総会開催(予定)


                                                  以   上


<別紙>
 第 4 回投資主総会招集ご通知




*   本投資法人ホームページアドレス:http://www.tosei-reit.co.jp