3445 RSTECH 2019-05-31 16:30:00
金融庁による課徴金納付命令の決定について [pdf]

                                                  2019 年 5 月 31 日
各    位
                            会 社 名   株式会社RS Technologies
                            代表者名    代 表 取 締 役 社 長      方     永 義
                                    (コ ー ド 番 号 :3445   東証一部)
                            問合せ先    取 締 役 管 理 本 部 長    鈴木     正行
                                               電 話     03-5709-7685


                 金融庁による課徴金納付命令の決定について


     当社は、2019年3月29日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」にて公
    表しましたとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書の訂正に関して、証券取引等監視委員会か
    ら内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当社に課徴金納付命令を発出するよう勧告がなされておりま
    した。
     その後、2019年4月12日付「課徴金についての審判手続開始決定に対する答弁書の提出について」
    にて公表しておりますとおり、課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納
    付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官へ提出しました。これを受けて審判官から金
    融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、
    2019年5月30日付にて、金融庁より納付すべき課徴金の額600万円および納付期限を2019年7月31日と
    する旨の決定を受けましたので、お知らせいたします。


     当社は、この度の金融庁からの課徴金納付命令について真摯に受け止めており、平成31年3月26日
    付にて公表しました再発防止策を、最優先の経営課題との認識のもとで実行しておりますが、引き続
    き再発防止及び信頼回復に努めて参ります。
     株主・投資家の皆様をはじめ、お取引先及び関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けい
    たしておりますことを深くお詫び申し上げます。
                                                               以上