3445 RSTECH 2019-04-12 16:00:00
課徴金についての審判手続開始決定に対する答弁書の提出について [pdf]
平成 31 年 4 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 方 永 義
(コ ー ド 番 号 :3445 東証一部)
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685
課徴金についての審判手続開始決定に対する答弁書の提出について
当社は、平成31年3月29日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」にて公
表しましたとおり、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第
20条第1項の規定に基づき、当社に対する6百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公
表がなされましたが、その後、金融庁長官より課徴金についての審判手続開始決定通知書を受領いたし
ました。
当社は、総合的に検討した結果、決算訂正問題の解決を図り、信頼回復に注力していくべきであると
判断し、本日開催の取締役会において、同通知書に記載の課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第
4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出することにつき
決議いたしましたので、お知らせいたします。
今後、当社は金融庁からの課徴金の納付命令に従い、当該課徴金6百万円を納付いたします。
当社は、この度の金融庁からの課徴金納付命令について真摯に受け止めており、平成31年3月26日付
にて公表しました再発防止策を、最優先の経営課題との認識のもとで実行しており、引き続き再発防止
及び信頼回復に努めて参ります。
株主・投資家の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいた
しておりますことを深くお詫び申し上げます。
以上