3445 RSTECH 2019-03-26 16:30:00
特別調査委員会の調査報告に基づく再発防止策について [pdf]
平成 31 年 3 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 方 永 義
(コ ー ド 番 号 :3445 東証一部)
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685
特別調査委員会の調査報告に基づく再発防止策について
当社は、平成31年2月1日付で公表いたしました「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知ら
せ」に記載の通り、過去の一部取引において実在性に疑義があるとの情報に対し、外部専門家を交えた
特別調査委員会から調査結果を記載した報告書(以下、調査報告書といいます)を受領いたしました。
当社は、特別調査委員会が認定した事実と原因分析に基づいた再発防止策の提言を参考にし、社内で
具体的な再発防止策の策定について検討いたしました結果、本日開催の取締役会において、下記の通り
再発防止策の具体的な方針について決議いたしましたので、お知らせいたします。
株主様をはじめ投資家の皆様、お取引先及び関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けし
ておりますことを深くお詫び申し上げます。
今後は、可能な限り早期に再発防止策を実行し、信頼の回復に努めて参りますので、何卒ご理解とご
支援を賜りますようにお願い申し上げます。
記
1.過年度の決算訂正に至った経緯
当社が過去に特定顧客と行っていた一部の取引は対象商材が存在しない架空取引であり、当社によ
る資金負担を目的とした資金循環取引であるとの報告を受けました。当社は、報告内容の検討の結果、
当該取引は実態を欠いた取引として、関連する売上高、売上原価及びその差額として計上された利益、
並びに売掛金を消去することとし、当社における資金の支払・回収に関する資金決済差額も通常の商取
引における債権ではないため、長期未収入金として計上を行いました。併せて当該長期未収入金に対し
ては、各期末における回収可能性を検討の上、貸倒引当金の設定を行いました。
2.本件取引を回避できなかった原因
① 商流の確認不足
取引毎に商材の確認ができない直送取引であったことから、本来、当社の仕入先に対し本件商材を製
造しているメーカーとの取引関係の実態を確認すべきでしたが、仕入先が以前からの取引先であり当
社と信頼関係が構築されていたことから、当該確認作業を実施しませんでした。
② 実在性の確認不足
取引開始に先立ち商材のサンプルは確認しましたが、仕入先が以前からの取引先であり当社との信
頼関係が構築されていたこと、また、本件商材の製造メーカー及びエンドユーザーと当社の間で直接取
引がなかったことから、取引開始後の商材に対する確認は致しませんでした。
③ 証憑書類の確認不足
当社の販売先がエンドユーザーより受領した注文書等の取引証憑を都度取り寄せて確認していまし
たが、売掛金回収が順調であったことから、不十分な内容や不自然な体裁に対して問題認識を持つこと
なく、真偽について十分に確認していませんでした。
④ 情報共有化の不足と稟議手続きの不備
本件取引開始当時は本社事務所の規模が小さく、役職員の間の情報共有が口頭ベースで行われており
ました。そのため、情報が書面等の客観性ある媒体で共有化される機会が少なく、社内における正確か
つ明確な情報共有が行われておりませんでした。加えて、役職員間の情報共有が口頭で実施されていた
ことにより、稟議自体を省略する、もしくは稟議書の記載内容が不十分な状況でありました。その結果、
本件取引における検討内容や結果がわかる証憑が残っておらず、取引の妥当性や責任の所在等の事後的
な検証が難しい状況でもありました。
⑤ 与信調査の不備
本件取引は、当社と信頼関係が構築されている取引先からの紹介案件であったことから、本件取引に
関するリスク認識及び取引開始前の与信調査が不足しました。
⑥ 内部統制及び監査機能の脆弱性
当時は人員不足から、本件については内部監査を兼務する経営企画室が当初、実務担当者として取引
業務を行っていました。その結果、実質的に管理部門による牽制のない状況でした。上記のことから、
経営企画室の業務に関しては自己監査となり、監査機能の実効性が担保されていませんでした。
3.再発防止策
以下の通り原因に対する再発防止策を実施して参ります。
・新規取引に対する手順書等の見直し・遵守 [原因①②③④⑤に対応]
取引を開始するに当たって、与信管理、商流スキーム、各部署の役割、会計処理に関する検討事項等
を明記した手順書を見直しの上、その遵守を徹底するなどの措置を講じます。
・既存取引及び既存取引先の見直しと規程類の整備 [原因①②③④⑤に対応]
既存取引の妥当性の検証及び既存取引先のコンプライアンス体制の確認を行い、不適当と認められ
るものがあれば、取引条件の変更及び取引関係の解消を含めた抜本的な見直しを行います。
・取引関係書類の書式及び取引運用の整備・見直し [原因④⑤⑥に対応]
妥当性及び責任の所在等の事前・事後の検証を可能とすべく、稟議・決裁に関する基準ないし規程の
改定、稟議書書式の改定、取引帳票その他の取引関連の書式の整備・見直しを行うとともに、それらの
書式を用いた取引運用そのもの及び稟議・承認プロセスを見直します。
・牽制機能の強化 [原因⑥に対応]
経営企画室で行っていた内部監査業務を分離するため業務分掌規程を改定し、独立性のある内部監
査室の新設及び管理担当人員の増強など牽制機能を強化します。
・コンプライアンス研修等の実施 [原因(全般)に対応]
役職員全員のコンプライアンス意識の醸成と定着を図るため、役職員を対象としてコンプライアン
ス研修等を定期的に実施します。
・通報窓口の拡充 [原因(全般)に対応]
新設する内部監査室と、中立性・公平性のある顧問弁護士による外部通報窓口を設けリスクに関する
情報把握の機会拡充に努めます。
以上