3445 RSTECH 2019-03-05 20:30:00
過年度内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年 3 月 5 日
各 位
会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 方 永 義
(コ ー ド 番 号 :3445 東証一部)
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685
過年度内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、平成 31 年 3 月 5 日の「過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」
に記載しました通り、過年度有価証券報告書等の訂正報告書を 3 月 5 日付で関東財務局へ提出いた
しました。
これと併せて金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、「内部統制報告書の訂正報告書」
を 3 月 5 日付で関東財務局へ提出いたしました。
記
1. 訂正の対象となる内部統制報告書
第 6 期(自 平成 27 年 1 月 1 日 至 平成 27 年 12 月 31 日)
第 7 期(自 平成 28 年 1 月 1 日 至 平成 28 年 12 月 31 日)
第 8 期(自 平成 29 年 1 月 1 日 至 平成 29 年 12 月 31 日)
2. 訂正の内容
上記の各内部統制報告書の中の、3【評価結果に関する事項】を以下の通り訂正いたします。
3.【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であ
ると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、
開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末時点において、当
社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は平成 27 年 8 月から開始した一部の取引において実在性に疑義があるという外部からの指
摘がありました。その事実経緯を把握し、事実認定に基づく対応を目的として、平成 30 年 12 月
14 日に当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士から成る特別調査委員会を設置
し、専門的かつ客観的な視点から事実関係の把握及び再発防止策の検討を含め、調査を進めまし
た。
平成 31 年 2 月 1 日に特別調査委員会による調査報告書を受領し、当社が過去に特定顧客と行っ
ていた一部の取引は対象商材が存在しない架空取引であり、当社による資金負担を目的とした資
金循環取引であるとの報告を受けました。当社は、報告内容の検討の結果、当該取引は実態を欠い
た取引として、関連する売上高、売上原価及びその差額として計上された利益、並びに売掛金を消
去することとし、当社における資金の支払・回収に関する資金決済差額も通常の商取引における債
権ではないため、長期未収入金として計上を行いました。併せて当該長期未収入金に対しては、各
期末における回収可能性を検討の上、貸倒引当金の設定を行いました。
また、今回の会計処理の訂正を契機に半導体生産設備販売及びその他商品販売における会計処
理を見直した際に発見された売上計上の期間帰属及び純額処理に関する修正事項等を合わせて訂
正いたしました。
これらの訂正に伴い、平成 27 年 12 月期から平成 29 年 12 月期の有価証券報告書、及び平成 2
7 年 12 月期第 3 四半期から平成 30 年 12 月期第 3 四半期までの四半期報告書について訂正報告書
を平成 31 年 3 月 5 日付で提出することとしました。
半導体生産設備販売及びその他商品販売における「取引開始時における与信管理及び途上与信
の管理の不備」「商品、取引の実在性の確認不足」及び「証憑類の確認不足」により、今回の会計
、
処理の訂正を招いたものと認識しております。
以上のことから当社の半導体生産設備販売及びその他商品販売における全社的な内部統制及び
全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制の不備は
当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしま
した。
なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が平成 30 年 12 月期の末日以降であったため、当
事業年度に是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべ
き重要な不備を是正するため、特別調査委員会の提言を踏まえ、専門家の助言を受けつつ再発防止
に向けて以下の改善策を徹底し内部統制の改善を図って参ります。
(1)コンプライアンス教育の実施
(2)管理部門の体制強化
(3)リスクに応じた取引の検討方針の明確化
(4)各種稟議の記載内容の充実と効果的な審議の実施
(5)職務権限規程の見直しと運用の徹底による内部牽制の強化
(6)債権管理に関する規程の見直し及びリスクに応じた管理の徹底
(7)通報窓口の拡充
(8)売上計上基準を厳格に適用するための業務プロセスの再構築
以上