3444 J-菊池製作所 2019-06-25 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年6月 25 日
各位
                                  東京都八王子市美山町 2161 番地 21
                                  株 式 会 社 菊 池 製 作 所
                                  代表取締役社長         菊池 功
                                 (コード番号:3444)
                                  問合せ先 取締役経営企画部長 乙川 直隆
                                  電話 042-651-6093


               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

  当社は、2019 年 6 月 25 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株
  式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 7 月
  25 日開催予定の第 44 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといた
  しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                            記

1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社
  の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
  有を進めることを目的とした制度です。

(2)本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給するこ
  ととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様の
  ご承認を得られることを条件といたします。
   なお、2005 年 7 月 29 日開催の第 30 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 170
  百万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対
  象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予
  定です。

2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
  込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 50 百万円以内(ただし、
  使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。ただし、当該報酬額は、原則と
  して、3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給す
  る場合を想定しており、実質的には1事業年度 16 百万円以内での支給に相当すると考えております。
  なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
 本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 60,000 株以内(ただし、本
株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無
償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率
等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。ただし、上
記の通り、譲渡制限付株式報酬制度に係る金銭報酬債権は、原則として、3事業年度の初年度に、
3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しており、実質的
には1事業年度 20,000 株以内の発行又は処分に相当すると考えております。なお、その 1 株当たり
の払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の
終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普
通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定
します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たって
は、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以
下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処
分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内
容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間
中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役
が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
 なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社従業
員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給
し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。

                                                以上