3440 日創プロニティ 2019-10-29 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年 10 月 29 日
各    位

                                  会 社 名     日創プロニティ株式会社
                                  代表者名      代表取締役社長 石田 徹
                                           (コード:3440 東証第二部・福証)
                                  問合せ先      取締役経営企画室長 諸岡          安名
                                          (TEL 092-552-3749)


                    定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2019 年 10 月 29 日開催の取締役会において、
                                   「定款一部変更の件」を、2019 年 11 月 27 日開
催予定の第 36 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。


                                  記


1.定款変更の目的
         法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補
     欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明
     確にするものであります。
         また、
           「会社法の一部を改正する法律」
                         (平成 26 年法律第 90 号)の施行により、責任限定契約を
     締結できる会社役員の範囲が変更され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役と
     の間でも責任限定契約を締結することが可能となりました。これに伴い、必要な人材を確保し、期
     待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役ではない監査役との間で責任限定契
     約を締結できるよう所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
         変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
      定款一部変更のための株主総会開催日       2019 年 11 月 27 日(予定)
      定款一部変更の効力発生日            2019 年 11 月 27 日(予定)




                                                                     以上
(別紙)定款変更の内容
                                            (下線は変更部分を示します。
                                                         )
               現 行 定 款                          変 更 案

         第5章   監査役及び監査役会                  第5章   監査役及び監査役会

(選任方法)                           (選任方法)

第 32 条(条文省略)                    第 32 条(現行どおり)

   2.
    (条文省略)                         2.
                                    (現行どおり)

               (新設)                3.   当会社は、会社法第 329 条第3項の規定に基

                                    づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととな

                                    る場合に備えて、株主総会において補欠監査役を

                                    選任することができる。

               (新設)                4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有

                                    する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業

                                    年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開

                                    始の時までとする。



(任期)                            (任期)

第 33 条(条文省略)                    第 33 条(現行どおり)

   2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任し        2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任し

    た監査役の任期の満了する時までとする。             た監査役の任期の満了する時までとする。ただし、

                                    前条第3項により選任された補欠監査役が監査役

                                    に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任

                                    後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

                                    に関する定時株主総会の終結の時を超えることが

                                    できないものとする。



第 34 条~第 39 条(条文省略)             第 34 条~第 39 条(現行どおり)



(監査役の責任免除)                      (監査役の責任免除)

第 40 条(条文省略)                    第 40 条(現行どおり)

   2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ      2.   当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ

    り、社外監査役との間に、同法第 423 条第1項の       り、監査役との間に、同法第 423 条第1項の賠償

    賠償責任を限定する契約を締結することができ           責任を限定する契約を締結することができる。た

    る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額          だし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300

    は、 万円以上であらかじめ定めた額または法令
     300                            万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定

    が規定する額のいずれか高い額とする。              する額のいずれか高い額とする。