3440 日創プロニティ 2019-10-29 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 29 日
各 位
会 社 名 日創プロニティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石田 徹
(コード:3440 東証第二部・福証)
問合せ先 取締役経営企画室長 諸岡 安名
(TEL 092-552-3749)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 29 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を、2019 年 11 月 27 日開
催予定の第 36 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1.定款変更の目的
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補
欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明
確にするものであります。
また、
「会社法の一部を改正する法律」
(平成 26 年法律第 90 号)の施行により、責任限定契約を
締結できる会社役員の範囲が変更され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役と
の間でも責任限定契約を締結することが可能となりました。これに伴い、必要な人材を確保し、期
待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役ではない監査役との間で責任限定契
約を締結できるよう所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款一部変更のための株主総会開催日 2019 年 11 月 27 日(予定)
定款一部変更の効力発生日 2019 年 11 月 27 日(予定)
以上
(別紙)定款変更の内容
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 案
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
(選任方法) (選任方法)
第 32 条(条文省略) 第 32 条(現行どおり)
2.
(条文省略) 2.
(現行どおり)
(新設) 3. 当会社は、会社法第 329 条第3項の規定に基
づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととな
る場合に備えて、株主総会において補欠監査役を
選任することができる。
(新設) 4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有
する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開
始の時までとする。
(任期) (任期)
第 33 条(条文省略) 第 33 条(現行どおり)
2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任し 2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任し
た監査役の任期の満了する時までとする。 た監査役の任期の満了する時までとする。ただし、
前条第3項により選任された補欠監査役が監査役
に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任
後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時を超えることが
できないものとする。
第 34 条~第 39 条(条文省略) 第 34 条~第 39 条(現行どおり)
(監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第 40 条(条文省略) 第 40 条(現行どおり)
2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ 2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ
り、社外監査役との間に、同法第 423 条第1項の り、監査役との間に、同法第 423 条第1項の賠償
賠償責任を限定する契約を締結することができ 責任を限定する契約を締結することができる。た
る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額 だし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300
は、 万円以上であらかじめ定めた額または法令
300 万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定
が規定する額のいずれか高い額とする。 する額のいずれか高い額とする。