3435 サンコーテクノ 2020-05-20 15:05:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年5月 20 日
各   位
                               会 社 名 サンコーテクノ 株式会社
                               代表者名 代 表 取 締 役 社 長   洞下   英人
                                        (コード:3435、東証第2部)
                               問合せ先 経 営 管 理 本 部 長   甲斐   一起
                                           (TEL.04-7178-6530)


            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2020年5月20日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度とし
て、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、2020年6月24日開催予
定の第56回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたのでお知
らせいたします。




                           記


1. 本制度の導入目的等
(1)本制度導入の目的
    本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」
    といいます。 を対象に、
          )     当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
    株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬制度です。


(2)本制度の導入条件
    本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支
    給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株
    主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     なお、2016 年6月 28 日開催の第 52 回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員であ
    る者を除く。)の報酬限度額は年額 240 百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。)とご承
    認をいただいており、また、2017 年6月 28 日開催の第 53 回定時株主総会において、対象取締役
    の報酬限度額につき、別枠で、株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額 48 百万円以内
    とご承認いただいております。
    本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して
    本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。また、本
    株主総会において、本制度に係る報酬枠設定につきご承認をいただきました際には、上記の株式
    報酬型ストック・オプション報酬枠を廃止(すでに付与済みのものを除く。
                                     )することといたしま
    す。
2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
  込み、当社普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額48百万円以内(ただし、
  使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
                       )といたします。
  本制度により発行又は処分される当社普通株式(以下「本株式」といいます。)の総数は年6万
  株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当
  社普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割
  比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その
  1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社
  普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎と
  して、本株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会で決
  定いたします。
  また、本制度による本株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受
  ける予定の対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容
  として、次の事項が含まれるものとします。
   ① 一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権
                          )
     の設定その他一切の処分を禁止すること
   ② 一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
  本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
  制限期間中は、対象取締役が岡三証券株式会社に開設する譲渡制限付株式の専用口座において管
  理される予定です。


                                           以 上