3422 丸順 2019-04-26 16:20:00
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ [pdf]
2019年4月26日
各位
会 社 名 株 式 会 社 丸 順
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 齊藤 浩
( コ ー ド 番号 3 4 2 2 名証第二部)
問 合 せ 先 取締役企画管理本部長 棚橋哲郎
(TEL 0584-48-2832)
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年4月 26 日開催の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定することを決議しましたので、
下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
株式会社丸順は、「技術を磨き、お客様が望む優れた製品・部品を提供することで『従業員』『お客様』『地域社会』の満足と幸せ
を追求します」を企業理念に掲げ、「共創・努力・謙虚」を社是とし、企業理念・社是等により形成する「丸順フィロソフィ」の考え方に
基づき、丸順グループにおける企業価値の継続的な向上と全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすため、当基本
方針を定める。社会情勢、経営環境の変化に伴い継続的に改善し、より適正かつ公正な体制の整備に努める。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「丸順フィロソフィ」を丸順グループの企業理念の基盤として「コンプライアンスマニュアル」を制定し、取締役及び使用
人の行動指針とする。
② 企業理念及び法令遵守を推進するために、すべての取締役で組織する「内部統制・企業倫理委員会」を設置し、その下
部組織として「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を設け、教育・研修等継続的な活動を通じて全社にわたるリ
スクマネジメント・コンプライアンスマインドの醸成に努める。
③ 独立・公正な立場から当社の業務執行を監督する社外取締役を選任し、取締役会における決議の公平性及び透明性
を図る。
④ 「内部通報規程」を設け、メール、電話及び投書による社内窓口に加え、弁護士等外部専門家に相談する外部窓口を設
置し、不正行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化をめざす。なお、当該規程に基づく通報者等に対して
は、不利益な取り扱いがされないよう措置を講じる。
⑤ 執行部門から独立した社長直轄の内部監査室の体制を強化し、使用人の職務執行が法令違反及び規程違反となって
いないかを監査し、事前に違反が防止される体制を構築する。
⑥ コンプライアンス及び企業倫理上の重要事象が発生した場合、「内部統制・企業倫理委員会」へ報告し、同委員会はそ
の事実関係を調査し、原因を究明のうえ、対策・改善に努める。
⑦ 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他関連法案に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運
用を行う。
⑧ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求に対しては組織全体として
毅然とした態度で臨む。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報における文書または電磁的媒体の記録・保存・廃棄等を適切
に管理する。
② 「丸順セキュリティポリシー」及び「内部情報管理規程」に従い、個人情報及び重要な営業秘密等の情報資産とインサイ
ダー情報について適切に管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「リスクマネジメント規程」及び「丸順セキュリティポリシー」に従い、事業運営に重大な影響を及ぼすリスクに対して適正
に対処する。
② 「安全衛生管理規程」及び「防災管理規程」に従い、大規模な事故・災害における組織体制を構築しリスクの未然防止に
努める。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は丸順グループの企業価値向上をめざし、経営を推進することを目的として、定期的(原則月 1 回)に開催し、
法令・定款に従い「取締役会規程」に定める事項を決議し、丸順グループの業務執行を監督する。
② 「組織規程」及び「職務分掌規程・職務権限基準」を定め、階層ごとの意思決定範囲を明確にし、効率的に業務を執行す
る体制を構築する。
5. 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 「関係会社管理規程」に従い、子会社経営層はグループ会社を監督する責任を負うとともに、財務状況、職務の執行状
況及びその他リスク管理等の重要な報告事項について、親会社(監査役を含む)への報告を定期的に行い、問題点の
共有化を図る。また、子会社従業員等からの報告事項についても、親会社(監査役を含む)へ報告される体制を確保
する。
② 子会社従業員においても「丸順フィロソフィ」の啓蒙に努め、「コンプライアンスマニュアル」に沿って法令及びルール等
を遵守する意識の向上を図る。
③ 子会社における内部通報については当社の取締役及び監査役に報告され、対策・改善について必要な助言・指導を
行い、不正行為の早期発見と是正を図る。
④ 当社の内部監査室は、当社及び子会社に対する定期的な監査を実施し、実施状況及び監査結果を含む活動状況を定
期的に取締役会に報告する。
6. 監査役監査が適正かつ実効的に行われるための体制
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を置くことができ、監査役の指揮命令
下におく。
② 監査役の職務を補助すべき使用人の人事評価は、監査役会によるものとし、その異動・選任については監査役会の
同意を得るものとする。
③ 取締役及び使用人は丸順グループに著しい損失等を与える恐れがある事実を発見した場合、直ちに監査役へ報告す
る。
④ 「監査役への報告基準」に従い、法的報告以外に経営等に重大な影響を及ぼす事項等を報告する。
⑤ 監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要な
報告を受ける。
⑥ 監査役に報告する者に対し、それを理由として不利益に取り扱わない。また、かかる通報者の匿名性を可能な限り維
持することに努める。
⑦ 監査役が職務を遂行するうえで発生する費用(弁護士及び外部専門家等を任用する場合の費用を含む)について、会
社が円滑に処理支弁する。
以上