3422 丸順 2020-05-25 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2020年5月25日
各位
                                          会 社 名 株       式    会    社  丸   順
                                          代表者名 代 表 取 締 役 社 長         齊藤 浩
                                                   ( コ ー ド 番号 34 22 名証第二部)
                                          問 合 せ 先 取締役企画管理本部長         棚橋哲郎
                                                   (TEL 0584-48-2832)


                      定款の一部変更に関するお知らせ
 当社は、2020 年5月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年6月 26 日開催予定の第 62 回定
時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                      記


1.提案の理由
 当社は、今後の経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、2020 年2月 17 日の取締役会
において、従来の雇用型執行役員制度に加え委任型執行役員制度の導入を決定いたしました。これにより、取締役会に
つきましては、経営意思決定機能と業務執行監督機能をより明確にするとともに、より一層活発かつ十分な議論がなされ、
迅速・的確な意思決定ができるよう、役付執行役員に関する規定を追加するものであります。



2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。



3.定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日          2020 年 6 月 26 日
別 紙
                                      (下線は変更部分を示しております。)
            現行定款                      変更案
          第3章 株主総会                  第3章 株主総会

(招集権者および議長)               (招集権者および議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を
    除き、取締役会の決議によって取締役社長が      除き、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
    招集し、議長となる。                り、取締役がこれを招集し、議長となる。



      2.取締役社長に事故があるときは、あらかじ    2.前項に規定する者に事故があるときは、あ
       め取締役会の定めた順序により、他の取締      らかじめ取締役会の定めた順序により、他の
       役がこれに当たる。                取締役がこれに当たる。

      第4章 取締役および取締役会          第4章 取締役、取締役会および執行役員

(役付取締役)                   (執行役員および役付執行役員)
第23条 取締役会は、その決議によって、取締役会長 第23条 取締役会は、その決議によって、執行役員を
    および取締役社長各1名ならびに取締役副社      選任し、当会社の業務を執行させることができ
    長、専務取締役、常務取締役および取締役相談     る。
    役各若干名を選任することができる。

            <新設>               2.取締役会は、その決議によって社長執行役
                                員1 名、その他役付執行役員若干名を選任す
                                ることができる。



(取締役会の招集権者および議長)          (取締役会の招集権者および議長)
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
    除き、取締役社長が招集し、議長となる。       除き、あらかじめ取締役会の定めた順序によ
                              り、取締役がこれを招集し、議長となる。

      2.取締役社長に事故があるときは、あらかじ   2.前項に規定する者に事故があるときは、あら
       め取締役会の定めた順序により、他の取締     かじめ取締役会の定めた順序により、他の取締
       役がこれに当たる。               役がこれに当たる。



                                                        以上