3421 稲葉製作 2020-03-16 15:00:00
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月 16 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 稲 葉 製 作 所
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 稲葉 明
(コード:3421 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 杉山 治
(TEL.03‐3759‐5201)
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」と
いいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年4月1日(予定)
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 80,000 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 968 円
(4) 処 分 総 額 77,440,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
(6) そ の 他
出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度(以下
「本制度」といい、本制度導入のために設定された信託を「本信託」といいます。)を継続することと
しました。
本制度の導入につきましては、2016 年 10 月 20 日開催の第 69 回定時株主総会において承認決議され
ています。
本制度の概要につきましては、2016 年9月 13 日付「当社取締役に対する株式報酬制度の導入に関す
るお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:日
本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
)に対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定した株式交付規程に基づき、信託期間中の
当社取締役の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役に交付すると見込まれる株式数に相当するも
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のであり、その希薄化の規模は、2020 年1月 31 日現在の発行済株式総数 17,922,429 株に対し、0.45%
(2020 年1月 31 日現在の総議決権個数 176,084 個に対する割合 0.45%。いずれも、小数点以下第3
位を四捨五入)となります。当社としましては、本制度は当社取締役の報酬と当社株式価値の連動性
を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処
分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2017 年1月 10 日
信託の期間 2017 年1月 10 日~2023 年1月末日
(継続後)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2020 年3月
13 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 968 円といたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2020年2月14日~2020年3月
13日)の終値平均1,219円(円未満切捨て)からの乖離率が△20.59%、直近3ヵ月間(2019年12月16
日~2020年3月13日)の終値平均1,342円(円未満切捨て)からの乖離率が△27.87%、あるいは直近
6ヵ月間(2019年9月17日~2020年3月13日)の終値平均1,396円(円未満切捨て)からの乖離率が△
30.66%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(3名、うち2名は社外監査
役)が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上
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