3416 M-ピクスタ 2019-02-13 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年2月 13 日
各 位


                             会 社 名   ピクスタ株式会社
                             代表社名    代表取締役社長 古俣 大介
                                     (コード:3416、東証マザーズ)
                             問合せ先    取締役コーポレート本部長 恩田 茂穂
                                     (TEL.03-5774-2692)




                譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年3月 26 日開催予
定の第 14 期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することといたしましたのでお知らせ
いたします。本制度の導入は、本日付で公表しております「監査等委員会設置会社への移行に関するお
知らせ」のとおり、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを条件としてお
ります。
                              記


1.本制度の導入目的等
 (1) 本制度の導入目的
      本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。
                                             )に、業
  績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と
  の一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、当社普通株式を用いた譲渡制限
  付株式を付与する報酬制度として導入するものです。


 (2) 本制度の導入条件
      本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬とし
  て支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつ
  き株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
      当社の取締役の報酬限度額は、2015 年3月 17 日開催の第 10 期定時株主総会において、年額 200
  百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。
                       )とのご承認をいただいておりますが、本株主総会
  において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                              )
  及び監査等委員である取締役の報酬等の額を設定すること並びに当該報酬等の額とは別枠として、
  対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認を
  お願いする予定です。
2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
 み、当社普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 20 百万円以内(ただし、
 使用人分給与を含まない。
            )といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
 取締役会において決定いたします。
  本制度により当社が発行又は処分する普通株式の総数は年2万株以内といたします。ただし、本議
 案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合
 が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社普通株式の総数の調整を必要とす
 る事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。また、1株
 当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式
 の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該
 譲渡制限付株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いた
 します。
  本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬を受ける予定
 の対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、当該割当契約は以下の内容を含
 むものといたします。
  ① 割当てを受けた対象取締役は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分を
    してはならないこと。
  ② 一定の事由が生じた場合には、割当てられた譲渡制限付株式を当該対象取締役から当社が無償
    で取得すること。


  (ご参考)
  本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合、当社の従業員及び当社子会社の
 役員に対しても、当社対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社普通
 株式を発行又は処分する予定です。


                                             以   上