3415 トウキョウベース 2021-04-14 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 14 日
各 位
東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号
株式会社 TOKYO BASE
代表取締役 谷 正人
(コード番号:3415 東証一部)
問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀
電話番号 03-6712-6842
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、本店移転および決算期(事業年度の末日)の変更に伴う
「定款一部変更の件」を 2021 年5月 26 日に開催予定の第 13 期定時株主総会に付議することを決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本社移転について
(1)移転理由及び変更内容
当社は今後の事業拡大への対応および業務効率化を図るため、本店を東京都港区内に移転すること
といたします。
(2)移転先
東京都港区南青山三丁目 11 番 13 号 新青山東急ビル
(3)移転時期
2021 年 11 月(予定)
(4)今後の見通し
本件による当社の 2022 年1月期連結業績に与える影響は軽微であります。
2.決算期の変更について
(1)変更の理由
当社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとしておりますが、事業の特性上、春夏シ
ーズン・秋冬シーズンという事業運営サイクルと決算期を一致させることが合理的であると判断し、
事業年度を毎年2月1日から翌年1月末日までに変更いたします。
(2)変更の内容
現 在:毎年 2 月末日
変更後:毎年1月末日
決算期変更の経過期間となる第 14 期事業年度は 2021 年3月1日から 2022 年1月 31 日までの 11
ヵ月間となる予定です。
(3)今後の見通し
本日開示いたしました決算短信をご覧ください。
3.定款の一部変更について
(1)変更の理由
① 本社移転に伴い、 現行定款の第 3 条(本店の所在地) の規定の一部を変更するものであります。
また、2022 年に開催を予定する第 14 回定時株主総会までに開催される取締役会において決定
する本店移転日をもって効力を生ずるものとして、その旨の附則を設けるとともに、その効力
発生日経過後に当該附則を削除するものといたします。
② 決算期 (事業年度の末日) の変更に伴い、 現行定款の第 12 条(基準日) 第 41 条
、 (事業年度)
、
第 42 条(期末配当金)および第 43 条(中間配当金)の規定の一部を変更するものであります。
また、事業年度の変更に伴う経過措置及びその他の変更事項に関する経過措置として附則を設
けるものであります。
(2)変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年5月 26 日(予定)
定款変更の効力発生日 2021 年5月 26 日(予定)
以 上
(別紙)
(下線部分が変更箇所です。
)
現 行 定 款 変 更 案
(本店の所在地) (本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
(基準日) (基準日)
第 12 条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主 第 12 条 当会社は、毎年1月末日の最終の株主名
名簿に記載又は記録された議決権を有する株主を 簿に記載又は記録された議決権を有する株主をも
もって、その事業年度に関する定時株主総会にお って、その事業年度に関する定時株主総会におい
いて権利を行使することができる株主とする。 て権利を行使することができる株主とする。
② (現行どおり)
② (条文省略)
(事業年度) (事業年度)
第 41 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日か 第 41 条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から
ら翌年2月末日までとする。 翌年1月末日までとする。
(期末配当金) (期末配当金)
第 42 条 当会社は、株主総会の決議によって、 第 42 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎
毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録さ 年1月末日の最終の株主名簿に記載又は記録され
れた株主又は登録株式質権者に対し、金銭による た株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰
剰余金の配当(以下「期末配当金」という。
)を行 余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行
う。 う。
(中間配当金) (中間配当金)
第 43 条 当会社は、取締役会の決議によって、 第 43 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎
毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録 年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録さ
された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第 れた株主又は登録株式質権者に対し、会社法第4
454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中 54条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間
間配当金」という。
)をすることができる。 配当金」という。)をすることができる。
(附 則) (附 則)
(新設) 第3条 第3条の変更は 2022 年に開催を予定す
る第 14 回定時株主総会までに開催される取締役会
において決定する本店移転日をもって効力を生ず
るものとする。なお、本条は効力発生日経過後、
これを削除する。
第4条 第 41 条にかかわらず、第 14 期事業年度
(新設) は、2021 年3月 1 日から 2022 年1月 31 日まで
の 11 ヵ月間とする。
第5条 第 43 条にかかわらず、第 14 期事業年度
(新設) の中間配当を行う場合の基準日は、2021 年8月
31 日とする。
第6条 前2条および本条は、2022 年1月 31 日
(新設) まで有効であり、同日の経過をもって削除する。