3415 トウキョウベース 2020-11-13 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 11 月 13 日
各 位


                                    東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号
                                    株式会社 TOKYO BASE
                                    代表取締役 谷 正人
                                     (コード番号:3415 東証一部)
                                    問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀
                                    電話番号 03-6712-6842




       譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ



 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
   「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。


                            記
1.処分の概要
 (1) 払込期日           2020 年 12 月1日
       処分する株式 の種類
 (2)                当社普通株式 10,000 株
       及び数
 (3) 処分価額           1株につき 509 円
 (4) 処分総額           5,090,000 円
 (5) 処分予定先          当社の執行役員 2名 10,000 株



2.処分の目的及び理由
  当社は、本年度、当社の執行役員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
 ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制
 限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。
                            )を導入いたしました。
  本日、当社取締役会により、当社第 13 期事業年度から第 15 期事業年度(2020 年3月
 1日から 2023 年 2 月 28 日)までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先
 である当社の執行役員2名(以下、 割当対象者」
                「       という。 に対し、
                            )    金銭報酬債権 5,090,000
 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付する
 ことにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 10,000 株を割り当てることを決議
 いたしました。
  なお、割当対象者に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
 ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的の実現を目指
 すため、譲渡制限期間を3年間としております。


3.割当契約の概要
 ①   譲渡制限期間
     2020 年 12 月1日~2023 年 11 月 30 日
     上記に定める譲渡制限期間(以下、
                    「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
                              「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません(以下、
                       「譲渡制限」という。。
                                 )


 ②   譲渡制限付株式の無償取得
     当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び
  使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認め
  る理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無
  償で取得するものといたします。
     また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。
     )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
  無償で取得するものといたします。


 ③   譲渡制限の解除
     当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員又は
  使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点
  において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
  ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満
  了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職し
  た場合には、2020 年3月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいず
  れの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 36 で除した数に、当該時点
  において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未
  満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。
                            )の本割当株式につき、当
  該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたし
  ます。
 ④   株式の管理に関する定め
     割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。


 ⑤   組織再編等における取扱い
     当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
  なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
  会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
  ては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2020 年3月
  から当該承認の日を含む月までの月数を 36 で除した数に、当該承認の日において割当
  対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生
  ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等
  の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとい
  たします。
     この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定め
  に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
  取得するものといたします。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当
 社取締役会決議日の直前営業日(2020 年 11 月 12 日)の東京証券取引所における当社普
 通株式の終値である 509 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株
 価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
                                            以   上