3408 サカイオーベックス 2021-03-15 15:00:00
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                       令和3年3月15日
各   位

                                  会社名        サカイオーベックス株式会社
                                  代表者名       代表取締役社長 松木 伸太郎
                                             (コード番号:3408 東証第1部)
                                  問合せ先       総務部長 室坂 浩一
                                             (TEL:0776-36-5800)


             臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年5月に臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といい
ます。)を開催する場合に必要となる基準日の設定について、下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。


                                  記


1.本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することが
できる株主を確定するため、2021年3月31日(水)(以下「本基準日」といいます。)を基準日と定
め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行
使することができる株主といたします。
(1)公告日       2021年3月16日(火)
(2)基準日       2021年3月31日(水)
(3)公告方法      電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
             (http://www.sakaiovex.co.jp/)


2.本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について
2021年2月9日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」、同年2
月10日付「(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」
及び同年3月8日付「(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関す
るお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、サカイ繊維株式会社(以下「公開買付者」とい
います。)は、公開買付者による当社の発行済普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び新
株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」とい
います。)が成立したものの、本公開買付けにより、当社株式の全て(本新株予約権の行使により交
付される当社株式は含みますが、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取
得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、公開買付者が当社株式の全て(本新株予約権の行
使により交付される当社株式は含みますが、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約
権の全ての取得を目的とした手続を実施することを予定しているとのことです。

具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する当社の議決権の



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合計数が当社の総株主の議決権の90%以上となり、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主と
なる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、当社の株主(公開買付者及び当社を除きま
す。)の全員に対し、その所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」と
いいます。)するとともに、本新株予約権の所有者(公開買付者を除きます。)の全員に対し、その
所有する本新株予約権の全部を売り渡すことを請求(「株式売渡請求」とあわせて、以下「株式等売
渡請求」といいます。)する予定とのことであり、他方、②本公開買付けが成立したものの、本公開
買付けにより公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の90%未満である
場合には、会社法第180条に基づき、当社株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)
及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを
付議議案に含む臨時株主総会を開催することを当社に要請する予定とのことです。

従いまして、上記②に記載の場合には、公開買付者から臨時株主総会の開催の要請がなされる予定で
あることから、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集の
ために必要となる基準日を設定することにいたしました。


他方、本公開買付けが成立しない場合、又は、本公開買付けの成立により公開買付者が当社の総株
主の議決権の90%以上の議決権を取得し、公開買付者が株式等売渡請求を行う場合には、当社は、本
臨時株主総会を開催せず、本基準日についても利用しない予定です。
                                           以   上




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