3405 クラレ 2020-01-22 17:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年 1 月 22 日
各   位
                                    会 社 名 :     株式会社 クラレ
                                    代表者名:       取締役社長 伊藤 正明
                                    コード番号       3405
                                    上場取引所       東証第一部
                                    問合せ先:       経営企画室
                                                IR・広報部長 植垣 文雄
                                                TEL(03) 6701-1070



            ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2020 年 1 月 22 日開催の取締役会において、会社法第 238 条第 1 項、第 2 項及び第 240 条
第 1 項に基づき、当社の取締役及び執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約権につ
いて、下記のとおり募集することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

                                記

Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     当社は、役員及び執行役員の退職慰労金制度の廃止に伴い、これに代わるものとして、当社業績
    向上に対する取締役及び執行役員の意欲や士気を高めていくことを目的に、ストックオプションに
    よる報酬として新株予約権を取締役及び執行役員に付与する制度を導入しております。この制度に
    従って、ストックオプション(新株予約権)を発行します。


Ⅱ.新株予約権の発行要領(募集事項)

1. 新株予約権の名称
    株式会社クラレ 2020 年 2 月発行新株予約権

2.割当対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
     割当対象者                               人数      割当個数
    当社取締役                                12 名     124 個(注)
    当社執行役員(当社取締役兼任者及び海外勤務者を除く)           12 名      49 個
    (注) 当社執行役員兼任者に割当てる執行役員分を含む。

3.新株予約権の総数
    173 個(新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 500 株)
    上記個数は、本取締役会決議日における割当予定総数であり、割当日において株価等をもとに算定
    される、取締役に割当てる新株予約権の公正評価額の総額が、2006 年 6 月 28 日開催の株主総会の
    決議によって承認された年間上限額(9 千万円)の範囲内となるよう、調整(減少)を行う可能性
    がある。

4.新株予約権の払込金額の算定方法
    新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定さ
    れる公正な評価額とする。ただし、当該払込金額に基づく割当対象者の払込債務は、新株予約権の
    割当日において、新株予約権の引受けを条件に割当対象者に付与される当社に対する報酬債権(報
    酬額は払込債務額と同額)をもって相殺するため、新株予約権と引換えに金銭の払込をすることを
    要しない。
5.新株予約権の割当日
  2020 年 2 月 14 日

6.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   当社普通株式 86,500 株とする。
   なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する
   ものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約
   権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを
   切り捨てる。
           調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行
   う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式
   の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
   新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して
   払込をすべき 1 株当たりの金額を 1 円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた
   価額とする。
 (3) 新株予約権を行使することができる期間
   2020 年 2 月 14 日から 2035 年 2 月 13 日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日
   にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
 (4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
   事項
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
       第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円
       未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記
       載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
 (5) 新株予約権の行使の条件
   ①    新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行
               )から 10 日間に限り、新株予約権を行使することができる。
       使開始日」という。
   ②    上記①にかかわらず、新株予約権者が 2035 年 1 月 14 日に至るまでに権利行使開始日を迎え
       なかった場合には、その翌営業日から上記(3)の期間の満了日までの期間に限り新株予約権を
       行使することができるものとする。
   ③    下記(6)に従って株主総会又は取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得する
       こととした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権
       者は新株予約権を行使することができるものとする。
   ④    新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に
       定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
   ⑤    その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」
       に定めるところによる。
 (6) 新株予約権の取得条項
   当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は
   当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で
   承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされ
  た場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の
  全てを無償で取得することができる。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方
 針
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
                           )
  式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の
  効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に
  対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社
  (以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす
  る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付す
  るものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
  併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において
  定めた場合に限るものとする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使
     により交付される再編対象会社の株式 1 株当たりの再編後払込金額を 1 円とし、これに上記
     ③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得
     られる金額とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
     上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
     生日のうちいずれか遅い日から、上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間
     の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
     する事項
     上記(4)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
  ⑧ 新株予約権の取得条項
     上記(6)に準じて決定する。
  ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
     上記(5)に準じて決定する。
(9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
  新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの
  とする。
                                                以上