3405 クラレ 2019-11-22 15:00:00
公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について [pdf]

                                           2019 年 11 月 22 日
各位
                           会 社 名 :   株式会社 クラレ
                           代表者名:     取締役社長 伊藤 正明
                           コード番号     3405
                           上場取引所     東証第一部
                           問合せ先:     経営企画室
                                     IR・広報部長 植垣 文雄
                                     TEL(03) 6701-1070



       公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について

  本日、当社は公正取引委員会より、東日本地区および近畿地区の浄水施設、ごみ焼却施設等の
一部で使用される特定活性炭の製造販売に関して、独占禁止法に違反する行為があったとして、
下記のとおり排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。また、当社が昨年買収した
Calgon Carbon 社の子会社であるカルゴンカーボンジャパン株式会社(清算手続中)も課徴金
納付命令を受けましたので併せてお知らせいたします。

 本件に関し、株主の皆様、お取引先の皆様をはじめとする関係者各位に多大なるご心配とご迷
惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。当社はこの度の命令を厳粛に受け止め、独
占禁止法の遵守を含むコンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止に全力で取り組むこと
で早期の信頼回復に努めてまいります。

                       記

1.排除措置命令の概要
   東日本地区および近畿地区の浄水施設、ごみ焼却施設等の一部で使用される特定活性炭
  の製造販売に関して、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を取り
  やめている旨を確認すること、今後同様の行為が行われないよう必要な措置をとること等
  を命じられました。

2.課徴金納付命令の概要
   クラレグループの課徴金の額 :7,147 万円
   ・クラレ          :2,155 万円(東日本地区)、2,721 万円(近畿地区)
   ・カルゴンカーボンジャパン : 853 万円(東日本地区) 、1,418 万円(近畿地区)
   なお、当社は、公正取引委員会に対し課徴金減免制度の適用を申請した結果、課徴金は
   30%減額されております。

3.当社の対応
   当社は、公正取引委員会による立ち入り検査を受けた後、経営トップから法令遵守徹底
  のメッセージを従業員に向けて繰り返し発信し、独占禁止法遵守指針の周知と徹底を図っ
  ております。さらに、社外の専門家を招いた講習の実施や、営業に携わる従業員に向けた
  独占禁止法セミナーの実施などを通じ、従業員の意識改革に継続的に取り組んでおります。
  今後、このような取り組みを国内外グループ会社に広げ、グループ全体で再発防止の徹底
  を図っていきます。

4.業績への影響
  本件による業績予想への影響は軽微です。
                                                       以上